千葉県開発審査会提案基準
都市計画法第34条第14号(都市計画法施行令第36条第1項第3号ホ)の規定の運用について
都市計画法では、市街化調整区域に係る開発行為又は建築行為については、法第34条各号(建築行為においては、令第36条第1項第3号)に規定する要件のいずれかに該当すると認める場合でなければ、開発行為等の許可をしてはならないとされております。
同条第14号(令同条第1項第3号ホ)においては、「都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為」について規定されており、千葉県開発審査会では、開発審査会に付議するための定形的な基準として千葉県開発審査会提案基準を策定しております。
なお、開発審査会への付議に係る判断につきましては、開発行為等の計画地を所管する開発許可権者にお問い合わせください。
千葉県開発審査会提案基準(昭和46年3月1日制定/令和2年3月30日最終改正)
千葉県開発審査会提案基準/基準内容及び留意事項(PDF:1,838KB)
- 分家住宅
- 収用対象事業の施行による移転又は除却
- 社寺仏閣及び納骨堂
- 既存集落内の自己用住宅
- 準公益的施設
- 既存適法建築物の増改築等
- 災害危険区域等に存する建築物の移転
- 屋外施設等の付帯施設を建築する目的で行う建築行為等
- 既存の権利者の届出を怠った者が行う開発行為等
- 宅地開発を目的として造成された区画内の土地における建築行為等
- 宅地開発事業の基準に関する条例に基づく確認を受けて造成が行われた土地に建築するもの
- (平成27年1月22日廃止)
- 大規模既存集落(指定既存集落)内の小規模開発等
- 大規模な流通業務施設及び特定流通業務施設
- 有料老人ホームのうち、設置及び運営が県の定める基準等に適合する優良なもの
- 工場、研究所及び有料老人ホームに従事する者の社宅及び寮
- 学校教育法に基づく大学(短期大学含む。)における学生寮
- 病院の看護師寮
- 幹線道路等の沿道における大型自動車の修理工場
- 介護老人保健施設
- 既存適法第一種特定工作物の増改築
- 地域振興を図るための工場等(成田市、酒々井町)
- 線引前から宅地になっている土地における建築行為
- (平成27年1月22日廃止)
- コンクリート廃材リサイクルプラントを建設する目的で行う開発行為等
- 改良土プラントを建設する目的で行う開発行為等
- 土地区画整理事業等の施行による既存用途不適格建築物等の移転
- 住居系地域における既存用途不適格建築物等の移転
- 市町村営住宅を建設する目的で行う開発行為等
- 空港周辺地域の屋外駐車場付帯事業所の建築行為等
- 納骨堂を建築する目的で行う開発行為等
- 許認可・確認等を受け造成された区域における宅地の再分割の開発行為等
- 木材の卸売りのために開設される市場の開発行為等
- 病院又は診療所に通院する患者の利便性を目的とした薬局
- 農産物の直売所のための開発行為等
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第13項の「解体業」又は第14項の「破砕業」に係る既存の解体作業場等
- 社会福祉施設等
- 医療施設
- 学校
- 国、県等が行った開発許可適用除外造成地における建築行為
- 地域包括支援センター
- 地域再生のための用途変更等
- 地域経済牽引事業
- 農林水産業の持続的な発展を図るための開発行為等
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください