ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年7月15日

ページ番号:491164

開発許可制度の解説

 県では、都市計画法(昭和43 年法律第100 号。以下「法」という。)に基づく開発許可制度の適切な運用を図るため、審査基準等の必要な情報を網羅した「開発許可制度の解説(都市計画法編)」を発行しています。
※本ページには、令和7年5月26日に行った改正後の内容が掲載されています。

目次

都市計画法編

第1章総説

開発許可制度の意義
用語

第2章開発行為

法第29条(開発許可行為の許可・適用除外)
法第35条の2(変更許可) 
法第34条の2(開発許可の特例)
法第30条(開発許可申請)
法第31条(設計者の資格)
法第32条(公共施設の管理者の同意等)
法第33条(開発許可の技術基準)
法第34条(市街化調整区域の許可基準)
法第35条(許可または不許可の通知)  
法第79条(許可等の条件)
法第36条(工事完了の検査)
法第38条(開発行為の廃止)
法第39条・40条(公共施設の管理及び土地の帰属)  
法第37条(工事完了公告前の建築)
法第41条(市街化調整区域内における建築の特例)
法第42条(予定建築物以外の建築)
法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築)
法第44条・45条(許可の承継) 
法第46条・47条(開発登録簿) 
法第50条・51条(不服申立て) 
法第78条(開発審査会)

第3章違反行為に対する監督処分

法第80条(報告、勧告、援助等)
法第81条(監督処分)
法第91条・92条・92条の2・93条・94条・96条(罰則)

第4章盛土規制法との関係

第1  盛土規制法に係る用語の定義
第2  盛土規制法の許可等のみなし許可
第3  みなし許可の場合の手続
第4  みなし許可となる場合に適用する基準
第5  みなし許可となる場合の許可の通知と許可後の手続等

第5章その他の法律との関係

第1  建築基準法との関係(省令第60条の証明書等)
第2  農地法との関係 
第3  租税特別措置法との関係(優良宅地認定制度) 

宅地開発事業の基準に関する条例編

  • 宅地開発事業の基準に関する条例
  • 宅地開発事業の基準に関する条例施行規則
  • 宅地開発事業の基準に関する条例申請手続図

 

ファイルのダウンロード

※ファイルサイズが大きいので、デスクトップなどに保存してから開いてください。

  • 都市計画法編(本編)

  第1章 総説(PDF:2,803.8KB)

第2章 開発行為(法第34条第1項第14号の開発審査会提案基準に係る部分を除く)

16ページから44ページ(PDF:910KB)

45ページから49ページ(PDF:4,876.6KB)

50ページから136ページ(PDF:4,234.7KB)

137ページから156ページ及び252ページから280ページ(PDF:1,004.9KB)

  第2章 開発行為(法第34条第1項第14号の開発審査会提案基準)(PDF:1,900.2KB)

  第3章 違反行為に対する監督処分 から 第5章 その他の法律との関係(PDF:1,223.6KB)

377ページから393ページ(PDF:775.9KB)

394ページから406ページ(PDF:473.3KB)

407ページから435ページ(PDF:5,046KB)

436ページから450ページ(PDF:498.3KB)

法第34条第14号の提案基準14に係る区域指定図

※本図面は「開発許可制度の解説(都市計画法編)」の書籍には収録していませんので、上記リンク先から閲覧してください。

資料の販売

「開発許可制度の解説」の書籍は、以下の販売先にて販売しています。

(販売先)

千葉県文書館(2階)行政資料販売コーナー(文書館ホームページ
〒260-0013千葉市中央区中央4-15-7/電話:043-223-2658

(販売価格)

一部1,300円

※なお、販売書籍は、すべて白黒印刷となっています。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部宅地安全課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

所属課室:県土整備部宅地安全課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?