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ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 開発行為 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法) > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について
更新日:令和7(2025)年5月26日
ページ番号:773364
発表日:令和7年5月26日
県土整備部宅地安全課
盛土等による災害から人命を守るため、県では、盛土規制法に基づき、県全域を宅地造成等工事規制区域として指定し、令和7年5月26日に規制を開始しましたので、お知らせします。
千葉県全域を宅地造成等工事規制区域※に指定
規制開始日以降に、「規制対象工事」を行う場合、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。
許可にあたっては、
〇土地の所有者等全員の同意及び周辺住民への事前周知
〇技術的基準への適合や工事主の資力・信用、工事施行者の能力
などについて審査を行います。
※宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。
※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
〈一時的な土石の堆積〉
千葉県ホームページにて公開しておりますので、ご覧ください。
千葉県HP:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
規制開始日に盛土等に関する工事を行っており、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日月曜日まで)に千葉県知事への届出が必要です。
千葉県HP:規制区域指定の際の工事の届出について
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