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報道発表案件

更新日:令和7(2025)年5月26日

ページ番号:773364

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制開始について

発表日:令和7年5月26日
県土整備部宅地安全課

 盛土等による災害から人命を守るため、県では、盛土規制法に基づき、県全域を宅地造成等工事規制区域として指定し、令和7年5月26日に規制を開始しましたので、お知らせします。

1 規制区域

千葉県全域を宅地造成等工事規制区域※に指定 

※宅地造成等工事規制区域…盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアで、主に面積500平方メートルを超える盛土等が許可の対象 
※千葉市・船橋市・柏市の規制区域等につきましては、各市にお問合せください。

2 規制開始日

令和7年5月26日月曜日

3 規制内容

規制開始日以降に、「規制対象工事」を行う場合、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。

許可にあたっては、

〇土地の所有者等全員の同意及び周辺住民への事前周知

〇技術的基準への適合や工事主の資力・信用、工事施行者の能力

などについて審査を行います。

※宅地だけでなく、農地・森林等における盛土・切土や単なる土捨て行為・一時的な堆積についても規制されます。

4 規制対象工事

〈土地の形質の変更(盛土・切土)〉

※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。

〈一時的な土石の堆積〉

土石の堆積(PNG:95.4KB)

5 各種基準及び許可等申請手続き

千葉県ホームページにて公開しておりますので、ご覧ください。

千葉県HP:宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

6 規制区域指定の際の工事の届出

 規制開始日に盛土等に関する工事を行っており、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日月曜日まで)に千葉県知事への届出が必要です。

千葉県HP:規制区域指定の際の工事の届出について

お問い合わせ

所属課室:県土整備部宅地安全課盛土対策室

電話番号:043-223-4494

ファックス番号:043-222-7844

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