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更新日:令和4(2022)年6月17日

ページ番号:25546

【大気汚染防止法】ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

受付窓口等

受付窓口

大気保全課、各地域振興事務所地域環境保全課

ただし、以下の場合は、各市で受け付けております。

  • 千葉市、船橋市、柏市の工場・事業場に設置される施設
  • 市川市、松戸市、市原市の事業場に設置される施設(工場の場合は、大気保全課又は各地域振興事務所地域環境保全課)

(詳しくは、「大気汚染防止法に係る届出先一覧」を参照してください。)

受付時期

  • 設置届、変更届の場合:工事着手60日以前
  • 使用届の場合:新たに指定された日から30日以内

【手続概要】

ばい煙発生施設を

  1. 新たに設置する場合
  2. 新たに対象施設に指定された場合
  3. 既に届出のある施設を変更する場合

に届出が必要です。

 

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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