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更新日:令和5(2023)年8月29日

ページ番号:25537

【ダイオキシン類対策特別措置法】ダイオキシン類測定結果報告書

受付窓口等

受付窓口

大気保全課、水質保全課、各地域振興事務所地域環境保全課

ただし、千葉市、船橋市、柏市内にあるダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(特定事業場)は各市で受付しております。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

  • ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項
  • ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条

(受付窓口について)

  • ダイオキシン類対策特別措置法第41条第1項
  • ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条第8号
  • 千葉県事務委任規則第3条第1項第10号ワ

(提出部数について)

  • ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第9条

備考:【手続概要】

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(特定事業場)から排出される排ガス,排出水,ばいじん等の自主測定結果を報告するものです。

  • 排ガス・排出水は毎年1回以上,廃棄物焼却炉の場合は排ガス・排出水の測定に併せてばいじん等も測定する必要があります。
  • 試料採取日から60日以内に報告してください。
  • 報告された測定結果については県から公表されます。

【関連リンク】

事業者のためのダイオキシン類対策特別措置法のてびき

様式ダウンロード

様式は、「届出様式及び記入例」のページからダウンロードできます。

電子申請・届出サービス

この手続は、ちば電子申請サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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