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更新日:令和3(2021)年9月28日

ページ番号:14027

悪臭防止法の法体系及び規制地域・方法

1 悪臭防止法の法体系

悪臭防止法の法体系(PDF:44KB)

悪臭防止法の体系イメージ

県(市における区域については市)が規制地域の指定及び規制基準の設定について告示を行い、それに基づいて届出及び指導業務を各市町村が行うことと規定されています。

2 悪臭防止法の規制地域

指定市町村<悪臭物質濃度による規制>
都市計画法の用途地域を指定 館山市、木更津市、茂原市、成田市、東金市、旭市、柏市、勝浦市、
市原市(工業専用地域)、鴨川市、君津市、富津市(工業専用地域以外)、
四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、
山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、多古町、東庄町、
九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、長生村、白子町
都市計画法の用途地域以外も含めて指定 銚子市、野田市、御宿町
市の全域を指定 市川市、船橋市、流山市

 

指定市町村<臭気指数による規制>
都市計画法の用途地域を指定 佐倉市、市原市(工業専用地域以外)
市の全域を指定 千葉市、松戸市、習志野市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市

 

市の区域においては市長が指定していますので、お住まいの市役所にお問い合わせください。

町村の区域においては知事が指定しています。千葉県法規集外部サイトへのリンクの『第6編環境保全 第4章生活環境 第6節悪臭「悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定」』をご覧ください。

3 悪臭防止法の規制方法

悪臭防止方法では、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について、「悪臭物質濃度」、若しくは「臭気指数」のいずれかによって、悪臭の規制をしています。

より詳しい内容については、県庁ホームページ「悪臭物質濃度による規制について」及び「臭気指数による規制について」をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課特殊公害班

電話番号:043-223-3805

ファックス番号:043-224-0949

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