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更新日:令和7(2025)年12月19日

ページ番号:817975

水銀の排出基準等の改正について

令和7年10月1日から大気汚染防止法における水銀排出施設の排出基準等が以下の1から3のとおり改正されました。

1 連続測定の導入

 水銀排出施設のうち以下の施設について、定期測定及び再測定に代えて、環境大臣が定める測定法のうち、水銀濃度を連続的に測定することが可能な方法(連続測定)により行うことができるようになります。

  1. 銅又は工業金の一次精錬の用に供する施設
  2. 鉛又は亜鉛の一次精錬の用に供する施設
  3. 銅、鉛又は亜鉛の二次精錬の用に供する施設
  4. 工業金の二次精錬の用に供する施設
  5. 廃棄物焼却炉のうち、大気汚染防止法施行令別表第1の13の項に掲げる廃棄物焼却炉であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物のみを処理する施設又は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設(焼却施設に限る。)

2 連続測定による測定結果の記録方法及び保存義務

 上記1の施設で連続測定を行った場合、その測定結果(水銀濃度)を記録し、3年間保存することが義務付けられます。

3 排出基準の見直し

 下記の(1)、(2)の施設について排出基準の見直し及び新規排出基準が定められました。

 (1)銅、鉛又は亜鉛の二次精錬の用に供する施設

 以下の施設(銅、鉛又は亜鉛の二次精錬の用に供する施設)の排出基準が、改正されました。

大気汚染防止法の水銀排出施設

既設施設※1排出基準

(マイクログラム/ノルマル立法メートル)

新設施設※2排出基準

(マイクログラム/ノルマル立法メートル)

銅の二次精錬施設※3

(改正前)400→(改正)300 (改正前)100→(改正)50
鉛又は亜鉛の二次精錬施設※4 400 (改正前)100→(改正)50
  • ※1 既設施設の対象となるものは平成30年3月31日以前にできた施設。
  • ※2 新設施設の対象となるものは平成30年4月1日以降にできた施設。
  • ※3 施行令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であって銅の精錬の用に供するもの。
  • ※4 施行令別表第1の3の項から5の項までに掲げる施設及び14の項に掲げる施設のうち二次精錬の用に供する施設であって鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、24の項に掲げる溶解炉のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1の3の項に掲げる施設(専ら粗銅、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解炉を除く。)。

(2)石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)を水銀排出施設へ追加

 石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)が水銀排出施設へ追加され、排出基準は以下のようになりました。

大気汚染防止法の水銀排出施設

既設施設※5排出基準

(マイクログラム/ノルマル立法メートル)

新設施設※6排出基準

(マイクログラム/ノルマル立法メートル)

石炭ガス化複合発電施設※7

(IGCC施設)

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  • ※5 既設施設の対象となるものは令和7年9月30日以前にできた施設。
  • ※6 新設施設の対象となるものは令和7年10月1日以降にできた施設。
  • ※7 施行令別表第1の29の項に掲げるガスタービンのうち石炭をガス化して燃焼させるもの。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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