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更新日:令和7(2025)年12月19日
ページ番号:817975
令和7年10月1日から大気汚染防止法における水銀排出施設の排出基準等が以下の1から3のとおり改正されました。
水銀排出施設のうち以下の施設について、定期測定及び再測定に代えて、環境大臣が定める測定法のうち、水銀濃度を連続的に測定することが可能な方法(連続測定)により行うことができるようになります。
上記1の施設で連続測定を行った場合、その測定結果(水銀濃度)を記録し、3年間保存することが義務付けられます。
下記の(1)、(2)の施設について排出基準の見直し及び新規排出基準が定められました。
(1)銅、鉛又は亜鉛の二次精錬の用に供する施設
以下の施設(銅、鉛又は亜鉛の二次精錬の用に供する施設)の排出基準が、改正されました。
| 大気汚染防止法の水銀排出施設 | 既設施設※1排出基準 (マイクログラム/ノルマル立法メートル) |
新設施設※2排出基準 (マイクログラム/ノルマル立法メートル) |
|---|---|---|
| (改正前)400→(改正)300 | (改正前)100→(改正)50 | |
| 鉛又は亜鉛の二次精錬施設※4 | 400 | (改正前)100→(改正)50 |
(2)石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)を水銀排出施設へ追加
石炭ガス化複合発電施設(IGCC施設)が水銀排出施設へ追加され、排出基準は以下のようになりました。
| 大気汚染防止法の水銀排出施設 | 既設施設※5排出基準 (マイクログラム/ノルマル立法メートル) |
新設施設※6排出基準 (マイクログラム/ノルマル立法メートル) |
|---|---|---|
| (IGCC施設) |
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