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更新日:令和3(2021)年2月8日
ページ番号:14105
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(通称、オフロード法)では、オフロード車(公道を走行しない特殊な構造の自動車)の排出ガスを規制しています。
規制開始後(注1)に製造または輸入されたオフロード車については、技術基準適合等の表示がないと使用できません。
(注1)規制の開始日はオフロード車の定格出力により、平成18年10月1日、平成19年10月1日又は平成20年10月1日となります。(継続生産車及び輸入車は除く)
法改正により、国が担ってきた以下の事務・権限が都道府県に移譲されます。(平成29年4月1日施行)
(1)技術基準適合命令
オフロード車の使用者に対する期間を定めた技術基準適合命令
(2)指導及び助言
オフロード車を業として使用する者への指導及び助言
(3)報告徴取
オフロード車の使用者に業務の状況等の報告をさせること
(4)立入検査
オフロード車の使用者の工場や事業場又は所在すると認められる場所への立入検査
(1)建設機械…ブルドーザ、油圧ショベル、ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、アスファルトフィニッシャ、フォーク・ローダ、連続式バケット掘削機、杭打ち機、杭抜き機、アースオーガー、タワークレーン、ドリルジャンボ等
(2)産業機械…ロータリー除雪自動車、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォークリフト、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車等
(3)農業機械…農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)等
※原動機の出力は19kW以上560kW未満が対象です。
※公道を走行する車両(オンロード車)については道路運送車両法で規制しています。
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