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更新日:令和7(2025)年7月11日

ページ番号:784850

騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づく規制地域の指定等に係る告示の改正(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報 

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

県では、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法(以下「三法」という。)に基づき、町村の区域内の地域について、県が定めた「騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づく地域の指定等の方針」に沿って、規制地域の指定及び規制基準の設定を行っています。また、規制地域の指定等については、関係町村の意見を聴いた上で、都市計画法に基づく用途地域区分に応じて定めており、用途地域が変更された場合は、規制地域の指定等の見直しを行っているところです。

この度、令和7年5月30日付けで、芝山町における用途地域が変更されたことから、三法に基づく規制地域の指定等に係る告示の改正を予定していますので、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

  • 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音について規制する地域の指定
  • 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定
  • 振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動について規制する地域の指定
  • 振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定
  • 悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定

2 規則等の案

3 規則等の根拠となる条例等の条項

  • 騒音規制法第3条第1項及び第4条第1項
  • 振動規制法第3条第1項及び第4条第1項
  • 悪臭防止法第3条及び第4条第1項

4 関連資料

5 案の公示日

令和7年7月11日(金曜日)

6 意見提出期限

令和7年8月12日(火曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:58.9KB)別紙様式word(ワード:35KB))に御記入の上、千葉県環境生活部大気保全課特殊公害班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。

下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。

また、御意見を提出いただく際、題名は「○○○〇に係る告示改正(案)に関する意見」としてください。その場合、「○○○〇」には対象となる告示名を記載してください。

なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:tokkou(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県環境生活部大気保全課特殊公害班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。

※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1

千葉県環境生活部大気保全課特殊公害班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-224-0949

千葉県環境生活部大気保全課特殊公害班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法に基づく規制地域の指定等に係る告示の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県環境生活部大気保全課特殊公害班(県庁本庁舎3階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  千葉県環境生活部大気保全課特殊公害班(県庁本庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課特殊公害班

電話番号:043-223-3805

ファックス番号:043-224-0949

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