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更新日:令和8(2026)年9月24日
ページ番号:610794
アスベストを含む建材は、築年数の古い建築物等の様々な箇所に使用されている可能性があります。特に、アスベストを含む吹付け材や保温材等は、飛散性が高いため、注意が必要です。
地震・台風などの災害時には、建築物等の倒壊・損壊により、アスベストを含む建材が外部に露出することでアスベストが飛散するおそれがあります。
アスベストの飛散及びばく露を防ぐために、以下の点についてご注意ください。
・被災した建築物等には、吹付け石綿や石綿含有断熱材等の石綿含有建材が使用されている可能性があり、石綿の飛散は作業従事者だけでなく、周辺住民への健康影響につながるおそれがあります。解体等工事の実施に当たっては、石綿飛散防止対策について以下を徹底してください。
【石綿飛散防止対策事項】
| (1)事前調査の実施 建築物等の解体・改修工事を行う場合は、大気汚染防止法に基づき、平常時と同様に事前調査を実施し、石綿含有建材の有無を確認してください。特に被災建築物では、内装材の剥離や天井材の落下等により石綿含有建材が露出している可能性がありますので、十分注意してください。 |
| (2) 飛散防止措置の徹底 石綿含有建材が確認された場合は、法令に基づく作業基準を遵守し、適切な飛散防止措置を講じてください。 また、被害状況により建築物内部へ立ち入ることが困難な場合は、散水等により粉じんの飛散を抑制しながら作業を行うなど、石綿飛散防止に十分配慮してください。 |
| (3) 作業者のばく露防止 石綿によるばく露防止のため、適切な防じんマスクの着用、作業現場の湿潤化(散水)、保護衣の着用などの対策を徹底してください。 |
| (4) 廃棄物の適正処理 解体等工事により発生した廃棄物については、石綿を含まない廃棄物と石綿含有廃棄物廃石綿等を適切に分別し、関係法令に従い適正に処理してください。 |
参考:「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」(環境省)![]()
・住民、ボランティア、復興作業員の方は被災建築物等にむやみに近づかないようにしてください。被災建築物等付近で作業する場合は、防じんマスクを正しく装着してください。
参考:正しく防じんマスクを装着しましょう(環境省)(PDF:336.3KB)
・倒壊・損壊した建築物等の周囲で作業が必要な場合は、以下を遵守してください。
【遵守事項】
| ・防じんマスク(粒子捕集効率95%以上)を着用すること(N95規格、DS2規格等) |
| ・成形板(スレート材等の建材)を片付け、処分する際には、散水等により湿潤化すること |
| ・カッターでの切断やハンマーでの破砕など、粉じんを発生させる作業を行わない |
・アスベストを含む成形板(スレート材、せっこうボード等の建材)等については、戸建住宅にも使用されている場合があります。アスベストを含むスレート材等は、通常の状態での飛散のおそれはありませんが、建材の破損等によりアスベストが飛散するおそれがあることから、注意が必要です。
参考: 目で見るアスベスト建材(第2版)(国土交通省)(PDF:2,591KB)(ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください)
・災害時にアスベストの含有が疑われる建材を見つけたら、当課までご連絡ください。
参考:災害時におけるアスベスト飛散の注意喚起リーフレット(PDF:310.6KB)
・建築物等の損壊箇所等からアスベスト飛散のおそれがある場合、建築物等の所有者又は管理者は、アスベストの飛散・ばく露防止の応急措置を行ってください。
・建築物等の周辺を立入禁止にして速やかにばく露防止措置を講じるとともに、建築物等の養生や散水・薬液散布により飛散防止措置に御協力をお願いいたします。
参考:「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」(環境省)![]()
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