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更新日:令和4(2022)年3月9日

ページ番号:14220

建築基準法による石綿規制について

1.法規制の概要

石綿による健康被害を防止するため、平成18年10月1日以降に着工する建築物については、石綿の飛散の恐れのある建築材料の使用が禁止されました。

2.規制の内容

(1)建築材料への石綿等の添加及び石綿等をあらかじめ添加した建築材料の使用禁止

吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの(以下「石綿等規制材料」という。)の使用禁止。

(2)増改築時における除去等を義務付け

  • 増改築時には、原則として既存部分の石綿等規制材料の除去を義務づける。
  • 増改築部分の床面積が増改築前の床面積の2分の1を超えない増改築時には、増改築部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容する。
  • 大規模修繕・模様替時には、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容する。
  • 封じ込めや囲い込みの措置の方法が、告示で規定される。
  • 工作物についても、石綿等規制材料に関して、建築物同様の規制を行う。

(3)石綿の飛散の恐れのある場合に勧告・命令等を実施

損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、勧告・命令等を実施できる。

(4)報告聴取・立入検査を実施

上記3に関して、報告聴取・立入検査を実施できる。

(5)定期報告制度による閲覧の実施

定期調査報告書等の項目追加。

3.施行期日

平成18年10月1日

※改正された建築基準法及び同施行令などについては、下記リンク先(国土交通省HP等)にてご覧になります。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

所属課室:県土整備部建築指導課

電話番号:043-223-3186

ファックス番号:043-225-0913

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