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更新日:令和5(2023)年7月4日

ページ番号:19630

「千葉県公金管理方針」について

県の公金について、安全性を最優先とした上で、必要な流動性を確保し、効率的な管理を行うことを目的として、公金の管理の原則及び管理方法を定めた「千葉県公金管理方針」を策定しました。

「千葉県公金管理方針」印刷用(PDF:125KB)

千葉県公金管理方針

第1 目的

本方針は、県の公金について、管理の原則及び管理方法を定めることにより、安全性を最優先とした上で、必要な流動性を確保し、効率的な管理を行うことを目的とする。

第2 法令等との関係

公金の管理は、地方自治法、地方自治法施行令、地方公営企業法等に定めるもののほか、本方針によるものとする。

会計管理者は、この方針に基づき、必要な総合調整を行うこととする。

第3 公金の範囲

本方針の対象となる公金は、知事、公営企業管理者、教育長等が管理する歳計現金、歳入歳出外現金、基金、預託金及び地方公営企業の現金等全てのものを対象とする。

第4 資金管理計画の策定

会計管理者、公営企業管理者は、それぞれの会計の資金計画を策定し、計画的な公金の管理を行う。

第5 金融機関の選択

1 金融機関の選定

  • (1) 県民の利便性及び地域経済への貢献を配慮し、地元金融機関を優先する。
  • (2) 銀行法等による自己資本比率の規制基準値を満たすことを選定の最低基準とし、預金の払戻しを確実に行える健全性の高い金融機関とする。

2 金融機関の経営状況の把握

 (1) 金融機関、金融市場に関する情報収集

金融機関の経営状況の概要及び金融市場の動向を把握するため、決算短信、情報開示誌等から情報収集を行う。

 (2) 経営分析手法

次の手法により分析を行う。

ア 定量的分析

  • (ア) 決算分析
    (1) 規模・流動性、健全性、収益性について財務指標を選定し、決算短信、情報開示誌等より数値を抽出し、データベース化を行う。
    (2) 当該金融機関の時系列比較分析及び同一規模・業態との比較分析を行う。
    (3) 上記(2)の比較分析の結果、財務指標数値に著しい悪化が見られた場合には、当該金融機関に対し聞き取り等を実施し、経営状況の確認を積極的に行う。
    (4) 必要に応じ、監査法人等金融機関の財務に専門的な知見を有するものによる財務分析の検証及び助言を受ける。
  • (イ) 外部評価情報の監視
    即時性が高い外部評価情報として、株価、格付会社による格付けの動向を常に監視していく。

イ 定性的分析

金融機関に対する聞き取り及び新聞報道等により、当該金融機関の経営戦略等の情報を収集し、定性的な分析を行う。

3 金融機関の経営評価

2の分析により大きな変化が認められた場合は、必要に応じて、会計管理者を長とする各関係課による組織によって、債権保全に向けての対応策や保全措置の見直しについて協議・決定する。

第6 各資金別対策

1 歳計現金等

(1) 保管方法

指定金融機関での歳計現金等の保管は、安全性を最優先し、原則として決済用預金とする。

(2) 資金余剰期の対策

必要な流動性を確保した上で、効率的な資金運用の観点から、預金及び債券に分散し、次の事項に留意して運用を行う。

ア 預金

(ア) 一つの金融機関に預金が集中することのないよう、預金先の分散に努める。

(イ) 第5の3金融機関の経営評価において経営内容に大きな変化が認められた場合は次の対応をする。

(1) 証書借入等による県の債務額との相殺が可能な範囲内において預金を行う。

(2) 預入期間、預入金額及び商品の制限・解除、新規預金の停止・再開並びに預金の移動等、債権保全に向けての対策や保全措置の見直しを行う。

イ 債券

(ア) 国庫短期証券及び残存期間が短期間の国債等とする。

(イ) 金利変動による差損を回避するため、満期又は期限まで持ち切ることを原則とする。

(3) 資金不足時の対策

歳計現金の不足時期における資金調達にあたっては、基金との調整を行い、より有利な借入れ方式を採用する。

2 基金

基金は、運用期間及び金額が比較的安定しているため、次の点に留意し、預金及び債券運用を図ることとする。

なお、預金先の金融機関の選択及び債券の購入にあたっては、安全性を最優先に、基金の目的に則した最も有利な方式を選定することとする。

(1) 預金
  • ア 金融環境の変化に対応するため、原則として短期の預金運用を図ることとし、公金の毀損の危険性の低減を図る。
  • イ 第5の3金融機関の経営評価において経営内容に大きな変化が認められた場合の対応については、歳計現金に準ずる。
(2) 債券
  • ア 債券の運用期間は、基金の目的に最も適した期間とする。
  • イ 金利変動による差損を回避するため満期又は期限まで持ち切ることを原則とする。

3 制度融資資金

原資は、原則として決済用預金で預託することとする。

第7 資金管理機能等の充実

1 相殺のための条件整備

  • (1) 相殺は、公金の保護策として有効な方策であるため、相殺可能額の拡充に努める。
  • (2) 相殺は県の各種預金が合計された後にされることになるため、会計管理者は常に県全体の預金及び借入等について状況を把握する。
  • (3) 知事、公営企業管理者は、金融機関別に預金額、一時借入額、証書借入地方債残高等を会計管理者へ報告する。

2 金融機関の破綻時等における公金の保全

金融機関の破綻等により、決済機能が不全に陥った場合には、「公金保全マニュアル」により、迅速かつ的確に対応する。

3 危機管理体制等

  • (1) 金融機関の破綻が懸念される場合は、直ちに会計管理者を本部長とする、各公営企業管理者を含む全庁組織を設置する。
  • (2) 当該組織の設置要綱は、別に定める。
  • (3) 公金管理等の組織拡充や金融分野の職務経験者の活用及び専門的な研修の充実等、資金管理、運用等に係る体制の整備を図る。

第8 本方針の見直し

本方針は、経済情勢の変化、関係法令の制定改廃等に応じ適宜見直しを行う。

 

附則(施行) 本方針は、平成17年1月17日から施行する。

附則 本方針は、平成19年4月1日から施行する。

附則 本方針は、平成27年4月1日から施行する。

附則 本方針は、平成31年4月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:出納局出納局資金管理班

電話番号:043-223-3310

ファックス番号:043-221-3859

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