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更新日:令和3(2021)年7月30日

ページ番号:19645

「千葉県基金運用方針」について

基金の運用を行うことについて、各基金の設置目的に鑑み、安全性を最優先とした上で、効率性の追求を図ることを目的として「千葉県基金運用方針」を策定しました。

「千葉県基金運用方針」印刷用(PDF:73.7KB)

千葉県基金運用方針

I.総論

第1.目的

本方針は、地方自治法、地方自治法施行令及び千葉県公金管理方針に基づき、基金の運用を行うことについて、基本的事項を定め、各基金の設置目的に鑑み、安全性を最優先とした上で、効率性の追求を図ることを目的とする。

第2.管理及び運用

  1. 積立・取崩等の管理は、基金所管課が、財政課と調整を図った上で行うものとする。
  2. 運用は、原則として出納局が、基金の積立・取崩の状況や歳計現金等の資金・運用計画等との整合を図った上で行うものとする。

第3.基金運用計画

  1. 出納局は、基金の運用計画を策定し、基金所管課の了解を得るものとする。
  2. 運用計画は、財政状況等を考慮し、必要に応じて見直すものとする。

II.運用

第1.運用の原則

運用は、元本を毀損させないよう安全性を最優先とし、積立・取崩に支障のないように行い、かつ効率性を追求する。

第2.運用基準

基金の運用は、各基金の設置目的を勘案し、一会計年度を超えて行うことができるものとし、その上限は20年とする。ただし、預金については、原則として6か月とする。

第3.金融機関

金融機関は、原則として下記の条件をすべて充たす銀行及び証券会社とする。

1.銀行

  • (1)経営分析に基づき、経営が健全であると認められること。
  • (2)千葉県債引受シンジケート団に属すること。

2.証券会社

  • (1)格付機関から一定の格付けがされていること。
  • (2)千葉県債引受シンジケート団に属すること。

第4.運用商品

運用商品は、以下のとおりとする。

  1. 普通預金
  2. 通知預金
  3. 定期預金
  4. 譲渡性預金
  5. 外貨預金(先物予約付)
  6. 国債
  7. 政府保証債
  8. 地方債
  9. 地方公共団体金融機構債
  10. 財投機関債等
  11. 債券現先(買現先)

第5.執行

  1. 債券購入の執行方法は、原則として入札により行うこととする。ただし、入札により難い場合は、相対取引とすることができる。
  2. 入札については、第3の条件を充たす金融機関を指名し、行うこととする。

III.委任

この運用方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附則(施行)

本方針は、平成27年4月1日から施行する。

本方針は、令和2年3月13日から施行する。

本方針は、令和3年7月30日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:出納局出納局資金管理班

電話番号:043-223-3310

ファックス番号:043-221-3859

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