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更新日:令和7(2025)年4月3日
ページ番号:25529
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、当該指定区域が、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
土地の形質の変更に着手する前
施行管理方針に変更が生じる度、随時
土壌汚染対策法第12条(第1項)
備考:【手続概要】
形質変更時要届出区域(臨海部特例区域)において、土地の形質の変更に着手する前に、施行管理方針が一定の基準に適合することについて、都道府県知事の確認を受ける必要があります。
土壌汚染対策法施行規則第52条の6
備考:【手続概要】
土地の所有者等は、既に確認を受けた方針について、内容を変更(土地の範囲の変更、土地の汚染状態の変化を反映した施行方法の変更等)しようとする場合は、あらかじめ都道府県知事に対して方針の変更内容を届け出て都道府県知事の確認を受ける必要がある。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
施行管理方針に係る確認申請書/変更届出書(様式第十六)(ワード:35.8KB)
施行管理方針に係る確認申請書/変更届出書(様式第十六)(PDF:66.9KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。
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