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報道発表案件

更新日:令和3(2021)年3月22日

ページ番号:390102

千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等の一部改正(案)に関する意見募集結果について

発表日:令和3年3月22日
環境生活部水質保全課

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

 「千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」等について、平成31年4月にあった土壌汚染対策法の改正等を踏まえた一部改正案について意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。
 この結果を受けて、同要綱等を以下のとおり一部改正しましたのでお知らせします。
 なお、手続の押印見直し及び土壌汚染対策法施行規則の一部改正に伴う地下水基準値の修正については、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第38条第4項第8号)に該当するため、意見の募集を行いませんでした。

1 規則(計画)等

千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等

  • 千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱
  • 汚染土壌処理施設の立地に関する基準
  • 汚染土壌処理施設の構造に関する基準
  • 汚染土壌処理施設の維持管理に関する基準
  • 汚染土壌処理施設生活環境影響調査指針

2 規則(計画)等の公布日・決定日

令和3年3月22日

3 結果の公示日

令和3年3月22日

4 意見募集期間

令和2年8月7日~9月7日

5 意見の提出状況と県の考え方

意見提出者数 0人
提出意見数 0件
意見の詳細と県の考え方 なし
原案からの変更点
※千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に該当し意見公募手続を要しない変更として、併せて改正したものです。
・土壌汚染対策法及び省令の手続の押印見直しにあわせ、要綱の協議書等の押印を不要とし、様式を修正
・土壌汚染対策法施行規則の地下水基準の一部改正に伴い汚染土壌処理施設の維持管理に関する基準の地下水基準値を修正
原案からの変更点新旧対照表(PDF:865.3KB)

6 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

協議書等の様式の修正については、土壌汚染対策法の手続に押印を不要としたことにあわせ協議書等の押印を見直した協議書等の様式の修正であり、また、地下水基準値の修正については土壌汚染対策法施行規則の地下水基準の一部改正に伴い、同規則の地下水基準値を記載した別表を修正するものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第38条第4項第8号)に該当するため、それぞれ意見の募集を行わなかった。

7 関連資料

千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集(PDF:1,258.3KB)

押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(PDF:207.9KB)

土壌汚染対策法施行規則を一部改正する省令(PDF:5,922.8KB)(地下水基準値の一部改正関連)

8 資料の入手方法等

「7 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

環境生活部水質保全課地質汚染対策班(県庁本庁舎3階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 環境生活部水質保全課地質汚染対策班(県庁本庁舎3階)

 

意見募集に関する情報

 

【行政手続条例に基づく意見募集】

土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業に関する省令が一部改正されたことに伴い、現行の指導要綱等を一部改正する必要が生じたので、改正案について皆様からの御意見を募集します。

1定めようとする規則等の題名

千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等

  • 千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱
  • 汚染土壌処理施設の立地に関する基準
  • 汚染土壌処理施設の構造に関する基準
  • 汚染土壌処理施設の維持管理に関する基準
  • 汚染土壌処理施設生活環境影響調査指針

2規則等の案

千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等の一部改正(案)(PDF:1,069KB)

3根拠となる条例等の条項

土壌汚染対策法第22条

4関連資料

千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等の一部改正(案)の概要(PDF:133KB)

新旧対照表(PDF:1,769KB)

汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(PDF:311KB)

5案の公示日

令和2年8月7日(金曜日)

6意見・情報提出期限

令和2年9月7日(月曜日)(必着)

7意見等提出方法

次のいずれかの様式に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。

また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等の一部改正(案)に対する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:suiho-pc@mz.pref.chiba.lg.jp

千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667千葉市中央区市場町1-1

千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-5991

千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班宛て

8留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等を一部改正します。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9資料の入手方法等

「2規則等の案」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手又は閲覧することができます。

配付場所

  • 環境生活部水質保全課地質汚染対策班(県庁本庁舎3階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 環境生活部水質保全課地質汚染対策班(県庁本庁舎3階)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991