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更新日:令和6(2024)年4月12日

ページ番号:14243

千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱

 


 

千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集

指導要綱制定の背景

土壌汚染対策法では、汚染土壌処理施設の設置に関する届出や許可等の規定がなく、設置の時期についての規定も設けられていません。このため、事前に設置計画を把握し指導することが難しく、周辺地域の生活環境の保全について十分な措置が講じられないまま着工される懸念があります。
こうした課題に対処するため、県では、事業者に対し、事業計画の段階で必要な指導を行うため、事前協議の手続や、施設の立地、構造及び維持管理に関する基準等を定めた「千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」を制定しました。

指導要綱のポイント

事前協議制度を導入し生活環境の保全に配慮した事業計画を策定

土壌汚染対策法に基づく手続を行うに当たり、汚染土壌処理施設の設置や稼働に際し、周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮が必要なことから事前協議制度を導入しています。この中で、事業者に対し、生活環境影響調査の実施を求めるとともに、関係市町村長や利害関係者が生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を設け、必要に応じ、事業計画に反映させる手続を設けています。

施設の設置や維持管理における透明性の確保

事前協議書を縦覧し、幅広く事業計画を周知します。また、事業開始後に汚染土壌処理施設の維持管理状況をインターネット等により、事業者が公表することとしています。

現在縦覧に供している事前協議書に関する情報

廃棄物処理施設との併用を原則禁止

廃棄物管理型最終処分場及び産業廃棄物の焼却施設(廃棄物処理法の許可を受けたセメントを製造することを目的とした焼却施設に限る。)を除き、廃棄物処理施設との併用を禁止しています。

施設の設置時期

汚染土壌処理施設の設置等に係る着工の時期は、廃棄物処理施設と併用する場合であって、知事が正当な理由があるものと認めるときを除き、事前協議が終了した後としています。

汚染土壌処理施設の設置等を行う場合の事前協議の手続について

事前協議

汚染土壌処理施設の設置等をしようとする場合には、土壌汚染対策法の次に掲げる申請又は届出を行うに当たって、あらかじめ、汚染土壌処理施設設置等事前協議書を知事に提出し、協議してください。

  1. 汚染土壌処理業の許可の申請
  2. 汚染土壌処理業の変更の許可の申請
  3. 汚染土壌処理業の変更の届出

様式

生活環境影響調査の実施

  • 汚染土壌処理施設の設置等に関する事前協議をしようとするときは、あらかじめ、汚染土壌処理施設生活環境影響調査指針により、当該汚染土壌処理施設の設置等が周辺の生活環境に及ぼす影響について調査を実施してください。
  • 生活環境影響調査の結果を記載した生活環境影響調査書を汚染土壌処理施設設置等事前協議書に添付してください。

事前協議書の縦覧

  • 県は、提出された汚染土壌処理施設設置等事前協議書に記載された内容について生活環境の保全上の見地からの意見を求めるため、事業者から汚染土壌処理施設設置等事前協議書の提出があった旨等を千葉県ホームページにより公表します。
  • 汚染土壌処理施設設置等事前協議書の写しを公表の日から起算して30日間千葉県庁舎及び関係市町村の庁舎等において縦覧に供します。

事前協議書説明会の開催(汚染土壌のみ処理する埋立処理施設限定)

  • 汚染土壌処理施設設置等事前協議書を縦覧に供している期間中に、当該事前協議書の記載事項を周知させるための説明会を開催してください。
  • 事前協議書説明会の開催に当たり、事前協議書説明会計画書を県に提出し、その承認を受けてください。
  • 事前協議書説明会の開催を予定する日時、場所及び周知方法を決めるに当たっては、関係市町村長の意見を反映するようにしてください。
  • 県の承認を得た事前協議書説明会計画書に記載された日時及び場所において、事前協議書説明会を開催してください。
  • 事前協議書説明会を開催したときは、事前協議書説明会開催結果報告書により、開催しなかったときは、事前協議書説明会不開催事由報告書により県に報告してください。

様式

事前協議書についての意見書の提出

  • 当該汚染土壌処理施設の設置等の関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、県に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。
  • 県は、提出された意見書の写しを事業者に送付します。

意見書に対する見解書の作成

  • 事業者は、意見書の写しに記載された意見についての見解を記載した見解書を作成し、県及び関係市町村に送付してください。

様式

関係地域住民説明会の開催

  • 県が指示した関係地域に居住する住民を対象に、汚染土壌の処理に係る事業計画を周知させるための説明会を開催してください。
  • 関係地域住民説明会の開催に当たっては、開催の日時及び場所並びに汚染土壌の処理に係る事業計画の概要等について、あらかじめ、関係地域住民に周知を図るようにしてください。
  • 関係地域住民説明会を開催したとき、又はやむを得ず文書等の配付等の方法により周知したと判断したときは、関係地域住民説明会開催結果等報告書により知事に報告してください。

様式

生活環境保全協定の締結

  • 汚染土壌の処理に係る事業計画に関し関係地域住民の属する世帯の世帯主の3分の2以上で構成する団体の代表者と生活環境保全協定を締結してください。ただし、関係地域住民の属する世帯の世帯主の3分の2以上から生活環境保全協定と同等の条件により承諾を得たときは、この限りでありません。
  • 関係地域を管轄する市町村長から生活環境保全協定の締結を求められたときは、これに応じてください。
  • 汚染土壌処理施設の設置等に関し利害関係を有する者から生活環境保全協定の締結を求められたときは、これに応じるよう努めてください。

審査指示事項調整済回答書の提出

  • 県から受けた審査指示事項に対し、調整及び協議等が終了したときは、審査指示事項調整済回答書を県に提出してください。
  • 県は、審査指示事項調整済回答書の内容を確認した上で、事前協議の終了の可否を判断します。

様式

事前協議の取下げ

  • 事前協議を取り下げるときは、汚染土壌処理施設設置等事前協議書を県に提出してください。

様式

汚染土壌処理施設の設置等の時期について

設置等に係る工事の着工

  • 事前協議が終了した後、汚染土壌処理施設設置等事前協議書の内容に従い、工事に着工してください。ただし、廃棄物処理施設を汚染土壌処理施設として併用する場合であって、知事が正当な理由があるものと認めるときは、この限りでありません。

汚染土壌処理業に係る法の手続

  • 事前協議が終了した後、土壌汚染対策法の次に掲げる申請又は届出をしてください。
  1. 汚染土壌処理業の許可の申請
  2. 汚染土壌処理業の変更の許可の申請
  3. 汚染土壌処理業の変更の届出
  • 汚染土壌処理施設の設置に係る工事の竣功後に、汚染土壌処理業の許可の申請をしてください。

汚染土壌処理施設の維持管理について

維持管理状況の報告及び公表

  • 汚染土壌処理施設維持管理状況報告書を四半期ごとに県に報告してください。
  • 汚染土壌処理施設の維持管理に関する基準で定める情報をインターネットの利用その他の適切な方法により公表してください。

様式

土壌汚染対策法の対象とならない基準不適合土壌の取扱い

  • 土壌汚染対策法の対象とならない基準不適合土壌の取扱いについては、(土壌汚染対策法の対象となる)汚染土壌と同様に土壌汚染対策法の規定に従うほか、汚染土壌処理施設の維持管理に関する基準を遵守してください。

事故時の措置等

  • 汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、支障の除去又は応急の措置を講じ、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を事故時措置報告書を県に報告してください。

様式

汚染土壌処理施設の設置等に関する事前協議の公表状況

現在縦覧に供している事前協議書はありません。

リンク集

環境省関係

環境省外部サイトへのリンク

県内市町村関係

千葉県内の指定都市

(指定都市とは:土壌汚染対策法施行令外部サイトへのリンク第8条)

千葉市外部サイトへのリンク市川市外部サイトへのリンク船橋市外部サイトへのリンク

松戸市外部サイトへのリンク市原市外部サイトへのリンク柏市外部サイトへのリンク

法規関係など

(法律)法令データ外部サイトへのリンク

(条例)千葉県法規集外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

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