4届出
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総量規制指定地域内の特定事業場は、排水量の多少にかかわらず届出(法第5条、第6条、第7条)の都度、規則様式の別紙5「排出水の排水系統別の汚染状態及び量」を記入することが必要です。
なお、提出期限は
6条(使用届出)→届出のとき→特定施設に指定された日から30日以内
上記届出の詳細については、「水質汚濁防止法のてびき(濃度規制編)」を参照してください。
届出先は表8「東京湾総量規制に係る届出先一覧」を参考にしてください。
(1)排出水の排水系統別の汚染状態及び量の届出について
[記入例1~2](PDF:270.3KB)を参照してください。
特定排出水
- (1)「指定項目の別」は、化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量の別を記入してください。
- (2)「業種その他の区分」とは、別表に掲げる業種その他の区分及びその整理番号とし、その区分ごとの排出水について記載するものとします。この区分は一般に「日本標準産業分類」で表示される区分をもとにしてはいますが、総量規制制度のために分類したものであり、同一事業場内に二以上の区分があり得ますので、その場合はその製造品目等によって区分ごとの排出水について記載してください。
- (3)「汚染状態」及び「水量」は、「業種その他の区分」ごとに通常値、最大値をそれぞれ記載してください。通常値とは一日当たりの平均的な排出水の水質及び水量とし、最大値とは操業その他の条件によって変動している中での1日当たりの最大の水質及び水量とします。
また、処理施設を経て放流される場合は処理後の水質を記載してください。「業種その他の区分」ごとに排出水がまとまって放流されていない場合には計算された値で記載してください。
- (4)「水量」のうち「最大」欄は、CODの場合「Qco、Qci、Qcj」は、「Cco、Cci、Ccj」にあたる期間内に特定施設の設置又は変更により増加した特定排出水量の最大値を記入してください。(Qco、Cco等の定義は、総量規制基準のページを参照してください。)
- (5)「汚濁負荷量」は、(3)と同様に「業種その他の区分」ごとに通常値、最大値をそれぞれ記載してくだい。
汚濁負荷量=「汚染状態(濃度)」×「水量」×10-3
- (6)「その他参考となるべき事項」は、業種その他の区分ごとの総量規制基準の計算式及び計算値を記入してください(日平均排水量50m3メートル以上の事業場のみ記入)。
特定排出水以外の排出水
「特定排出水」と同じ要領で記入してください。
(2)汚濁負荷量の測定手法の届出について
指定地域内事業場の設置者は、法第14条第3項に基づき、あらかじめ汚濁負荷量の測定手法を届出なければなりません。
届出の記入は[記入例3](PDF:390.9KB)を参照してください。
- (1)No.3「汚染状態及び量の計測法に係る換算式等」中、「換算式の根拠等」はできるだけ詳細に記載してください。書ききれない場合は、別紙として添付してください。
- (2)換算式を訂正した場合には、その都度、No.3ページを差し換えますので、このページだけ提出していただきます。
- (3)換算式以外の測定手法の変更が伴う場合には、「汚濁負荷量の測定手法の届出」を再度提出していただくことになります。この場合、No.6(2)イ「届出の区分」の変更欄にチェックを入れてください。
- (4)No.3の窒素含有量及びりん含有量の欄については、「換算式」を「性能基準及び管理基準」に読み替えてください。(以下No.6(2)のエの添付図書の(4)も同じ。)
- (5)No.5の「汚濁負荷量の測定方法等の特例」については、日平均排水量が400m3以上の指定地域内事業場でNo.5(注)1に該当する場合のみ記載してください。
- (6)No.6の(1)「水質自動計測器、流量計等の設置に係る工事等の全体計画」は、工事に着手したときから自動計測器による正規の計測を開始するまでの日程を工程表の形で記載してください。
- (7)No.6の(2)のエの添付図書の「計測場所を明記した排出水の系統図」は事業場全体の平面図に排水経路を記入し、計測場所を朱記してください。
- (8)No.6の(2)のエの添付図書の(5)「自動水質計測器、流量計等、コンポジットサンプラー等の仕様に関する資料」には、自動計器の場合、製作図又はカタログの写しをそれぞれの計器について添付してください。指定計測法又は水質簡易測定法での測定の場合、自己分析の場合は分析場所及び分析機器のリスト(メーカー型番等)、委託分析の場合は委託先を明記してください。
- (9)届出先については、表8「東京湾総量規制に係る届出先一覧表」を参考にしてください。
- (10)提出期限は総量規制基準が適用される日の前日までです(新設事業場にあっては、公共用水域に排出水を排出することとなる日の前日となります。また、変更の場合にあっては、当該変更がされる日の前日となります)。
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