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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法のてびき > 別表1 特定施設一覧表(3)
更新日:令和5(2023)年3月17日
ページ番号:14272
| 番号 |
特定施設 |
|---|---|
| 41 |
香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 42 |
ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 43 |
写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設 |
| 44 |
天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 45 |
木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設 |
| 46 |
第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 47 |
医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 48 |
火薬製造業の用に供する洗浄施設 |
| 49 |
農薬製造業の用に供する混合施設 |
| 50 |
第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 |
| 51 |
石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 51の2 |
自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設 |
| 51の3 |
医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 |
| 52 |
皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 53 |
ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 54 |
セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 55 |
生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント |
| 56 |
有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 |
| 57 |
人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 |
| 58 |
窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 59 |
砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
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| 60 |
砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 |
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