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更新日:令和5(2023)年3月17日

ページ番号:14272

別表1 特定施設一覧表(3)

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番号

特定施設

41

香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 洗浄施設
  • ロ 抽出施設

42

ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 石灰づけ施設
  • ハ 洗浄施設

43

写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

44

天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 脱水施設

45

木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設

46

第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 水洗施設
  • ロ ろ過施設
  • ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
  • 二 廃ガス洗浄施設

47

医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 動物原料処理施設
  • ロ ろ過施設
  • ハ 分離施設
  • ニ 混合施設(第2条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
  • ホ 廃ガス洗浄施設

48

火薬製造業の用に供する洗浄施設

49

農薬製造業の用に供する混合施設

50

第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

51

石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 脱塩施設
  • ハ 脱硫施設
  • ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
  • ホ 潤滑油洗浄施設

51の2

自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

51の3

医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設

52

皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 洗浄施設
  • ロ 石灰づけ施設
  • ハ タンニンづけ施設
  • ニ クロム浴施設
  • ホ 染色施設

53

ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 研磨洗浄施設
  • ロ 廃ガス洗浄施設

54

セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 抄造施設
  • ロ 成型機
  • ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

55

生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント

56

有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設

57

人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設

58

窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 水洗式破砕施設
  • ロ 水洗式分別施設
  • ハ 酸処理施設
  • 二 脱水施設

59

砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 水洗式破砕施設
  • ロ 水洗式分別施設

60

砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

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お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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