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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 水質汚濁防止法のてびき > 別表1 特定施設一覧表(2)
更新日:令和5(2023)年3月17日
ページ番号:14271
| 番号 | 特定施設 | 
|---|---|
| 23 | パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 23の2 | 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 24 | 化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| (25) | 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
 (平成29年8月18日付けで削除) | 
| 26 | 無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 27 | 前2号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 28 | カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 29 | コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 30 | 発酵工業(第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 31 | メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 32 | 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 33 | 合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 34 | 合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 35 | 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 36 | 合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 37 | 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 38 | 石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 38の2 | 界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄施設を有しないものを除く) | 
| 39 | 硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの 
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| 40 | 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設 | 
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