ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年2月2日

ページ番号:309495

指定給水装置工事事業者の申請と届出のご案内

指定給水装置工事事業者

手続に関するご案内です。該当箇所をクリックしてください。

受付窓口は各水道事務所の総務課になります。

なお、各手続には提出期限があります。期限内に提出するようお願いします。

  • 事業を再開した場合:10日以内
  • 事業を廃止又は休止した場合:30日以内
  • 給水装置工事主任技術者を選任した場合(条件に該当する場合):14日以内
    ※条件については、給水装置工事主任技術者の選任の注意事項3)をご覧ください。
  • 指定事項を変更した場合:30日以内

超えていた場合は水道事務所の担当者にご相談ください。

指定給水装置工事事業者の指定・更新及び指定後の遵守事項の手引き

「指定給水装置工事事業者の指定・更新及び指定後の遵守事項の手引き(令和2年12月25日施行)」は、新規指定や指定の更新申請等に係る審査基準等を定めていますので、下記リンクからダウンロードしてください。

指定給水装置工事事業者の指定・更新及び指定後の遵守事項の手引き(PDF:182.1KB)

新規指定申請関係

指定の更新申請関係

給水装置工事主任技術者関係

指定事項の変更関係

事業の廃止・休止・再開関係

その他

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?