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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年1月22日

ページ番号:487487

水道メーター盗難防止対策のお願い

発表日:令和4年1月21日
水道部給水課

 企業局が所有する水道メーターの盗難が、更地、建築現場、空家などにおいて発生しています。

 県営水道を御利用のお客様で、急に水が出なくなったなど、水道メーターの盗難にお気づきの場合は、県水お客様センター(夜間・休日は水道センター)まで御連絡ください。

 また、建物や土地の所有者、管理者様におかれましては、長期間水道を使用しない場合などには、盗難防止のため水道メーターを取外しますので、管轄の水道事務所・支所まで御連絡ください。

1 水道メーター盗難防止への企業局の取組

  • 更地及び大部分が空家となっている集合住宅に設置されている水道メーターの取外し
  • 工事検査や現場調査の際、盗難が懸念される更地等の周辺パトロール
  • 鉄くず買い取り業者の関連団体である「一般社団法人 日本鉄リサイクル工業会」に企業局水道メーターの持込みに関する情報提供等の依頼
  • 更地の現場リストを管轄警察署に情報提供し、パトロール協力を依頼するなど管轄警察署と連携した対策の実施
  • 企業局広報紙「県水だより」に掲載、企業局ホームページで情報提供を行うなど、お客様へ注意喚起

2  水道メーター盗難防止対策のお願い

 企業局が所有する水道メーターの盗難が、更地、建築現場、空家などにおいて発生していますので、御注意ください。

 県営水道を御利用のお客様で、蛇口から急に水が出なくなった場合は、御家庭等の敷地内にある「量水器」と表示のある水道メーターボックス内にある水道メーターが盗難された可能性があります。水道メーターの盗難にお気づきの場合には、速やかに県水お客様センター(夜間・休日は水道センター)まで御連絡ください。

 また、建物や土地の所有者、管理者様におかれましては、盗難防止のため、長期間水道を使用しない場合、空家や取壊しが決まった建物がある場合などについては、お客様に御了承いただいた上で、無料で水道メーターを取外しますので、管轄の水道事務所・支所まで御連絡ください。

3 逮捕事例

 船橋市内で水道メーター等(水道メーター3点、止水栓3点)を窃盗したとして、令和3年9月13日に犯人が逮捕され、懲役1年執行猶予4年の判決が出ています。(水道メーターを盗む行為は刑法第235条「窃盗罪」にあたる犯罪です。)

 また、この犯人は、これ以外の水道メーター等の窃盗を繰り返していたとして、令和4年1月21日に余罪分が検察庁に送致されました。(令和4年1月21日行徳警察署報道発表)

 

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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