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更新日:令和8(2026)年5月29日

ページ番号:839225

「お客様評価による目標」と「独自の水質目標」

安全でおいしい水の取組を推進し、現在のお客様の満足度及び水道水の水質を高いレベルで維持していくため、以下のとおり目標を設定します。

お客様評価による目標

お客様評価による目標として、水道水の総合的な評価指標となる「飲み水としての満足度」を設定し、現在の水準を維持するため、目標を85%以上とします。

項目 目標 令和7年度実績
飲み水としての満足度 85%以上 89%

 

独自の水質目標

安全性とおいしさの観点から、以下の9項目について国が定める水質基準等よりも厳しい独自の水質目標を設定します。

項目 国が定める水質基準※1等 水質目標(年平均) 令和7年度実績
色度 5度以下 1度以下 1度未満
濁度 2度以下 0.1度以下 0.1度未満
総トリハロメタン 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 1リットルあたり0.02ミリグラム
放射性セシウム 1キログラムあたり10ベクレル以下※2 不検出※5 不検出
残留塩素(安全) 1リットルあたり0.1ミリグラム以上※3 1リットルあたり0.1ミリグラム以上 1リットルあたり0.5ミリグラム
残留塩素(おいしさ) 1リットルあたり1ミリグラム以下※4 1リットルあたり0.5ミリグラム以下 1リットルあたり0.5ミリグラム
臭気強度(TON) 3以下 1以下 1未満
2-MIB(かび臭物質) 1リットルあたり10ナノグラム以下 1リットルあたり1ナノグラム以下 1リットルあたり1ナノグラム未満
ジェオスミン(かび臭物質) 1リットルあたり10ナノグラム以下 1リットルあたり1ナノグラム以下 1リットルあたり1ナノグラム未満
有機物(TOC) 1リットルあたり3ミリグラム以下 1リットルあたり1ミリグラム以下 1リットルあたり0.7ミリグラム

※1 水道水は飲用により人の健康を害したり、飲用に際して支障を生ずるものであってはならないという観点から、水道法第4条及び水質基準に関する省令により水道水質基準が定められています。

※2 放射性セシウムはセシウム134及び137の合計として、厚生労働省健康局水道課長通知(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)の別紙により目標値が設定されています。(県営水道では放射性セシウムは東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所の事故を起因として浄水場浄水の測定を開始し、平成23年4月以降不検出が続いています。)
※3 衛生上必要な措置として、水道法第22条及び水道法施行規則第17条第3号により給水栓における残留塩素の濃度が定められています。
※4 水質管理目標設定項目(水質基準以外にも水質管理上留意すべき項目)として、厚生労働省健康局長通知(平成15年10月10日付け健発第1010004号)により目標値が設定されています。

※5 不検出は、測定において検出できる最小値である検出限界値を下回っていることを示します。検出限界値は同じ機器で測定を行っても検体ごとに変動し、厚生労働省健康局水道課長通知(平成24年3月5日付け健水発0305第2号)の別紙により、検出限界値1Bq/kg以下を確保することが目標とされています。

お問い合わせ

所属課室:水道部浄水課水質管理班

電話番号:043-307-1476

ファックス番号:043-307-1995

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