ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 行財政改革 > 行政改革 > 規制改革 > 立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集について
更新日:令和7(2025)年2月14日
ページ番号:737299
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書(以下「身分証」という。)については、国における省令等の改正及び「立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則」(令和5年千葉県規則第10号)の施行により、統合様式による1枚の身分証に集約できるようになったところです。 この身分証の統合対象を更に広げて、発行や管理等の作業に係る事務負担を軽減し業務効率化につなげるために、規則の改正を検討しています。 つきましては、皆様からの御意見を募集します。 |
立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則の一部を改正する規則
立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:48.2KB)
千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)第15条第2項及び第28条の6第1項
立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則(現行)(PDF:105.1KB)
千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)(抜粋)(PDF:65.6KB)
千葉県立自然公園条例施行規則(昭和35年千葉県規則第15号)(抜粋)(PDF:146KB)
令和7年2月14日(金曜日)
令和7年3月17日 (月曜日)(必着)
別紙の意見提出様式(様式PDF(PDF:52.8KB)、様式Word(ワード:20.8KB))に御記入の上、千葉県総務部総務課行政経営室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:gyoukaku05(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県総務部総務課行政経営室宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県総務部総務課行政経営室宛て
ファックス番号:043-225-1904
千葉県総務部総務課行政経営室宛て
「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
総務部総務課行政経営室(県庁本庁舎7階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 総務部総務課行政経営室(県庁本庁舎7階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください