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更新日:令和4(2022)年11月29日

ページ番号:2838

第6回議事録:前半(「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」改定のための会議)

(司会)

ただいまから第6回「障害のある人に対する情報保証のためのガイドライン改定のための会議」を開始いたします。私はこの会議の事務局を務めております障害福祉課障害者権利擁護推進室長の川口と申します。よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします。

《資料確認》

(司会)

議事に入る前に皆様に3点お願いがございます。

まず、この会議には視覚障害のある方、聴覚障害のある方が参加されています。御発言の前にお名前をおっしゃっていただくことで、どなたが発言されているのか伝わりやすくなりますので、御協力をお願いいたします。

二つ目として、皆様に発言が聞き取りやすくなるよう、はっきりと、また早口になりすぎないようお話しください。

三つ目として、通訳等を介して発言を把握する方のために、一気に話さず、文と文の間に適度な合間をとられるようお願いいたします。

なお、会議の途中でいったん休憩を挟む予定ですので、あらかじめ御案内いたします。

それではまず、事務局の障害福祉課長の古屋から御挨拶を申し上げます。

(障害福祉課長)

みなさん、おはようございます。千葉県障害福祉課長の古屋でございます。あらためまして本年もよろしくお願いいたします。この情報保証ガイドライン、第6回の会議ということで、今回は12月に実施したパブリックコメントの結果を御報告するとともに、その結果をふまえ修正を施した箇所について御説明をさせていただきます。

この改定案について御議論いただきまして、御了解がいただけましたら、この案を推進会議に御報告したいと考えております。

それから、ガイドラインの周知・運用等についてということで、このガイドラインの活用方法が課題であると前々から御指摘をいただいているところですので、これについても御議論をいただく予定です。

今日が結びの会議となりますので、皆様方の御協力に感謝申し上げるとともに、今日の議論がまた活発に行われることを期待いたしまして私からの挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。

(司会)

司会の川口です。本日の御出席状況を申し上げます。

今回は、平下委員、星野委員、與那嶺委員が御都合により欠席されています。

議題1「パブリックコメントの結果について」及び議題2「ガイドライン改定案について」

続きまして議事に進んでまいります。まず、議題1「パブリックコメントの結果について」、及び議題2「ガイドライン改定案について」、事務局から続けて御説明いたします。質疑は、議題1、2が終了した後にあわせて行います。

(事務局)

障害福祉課の霜崎です。第6回の会議ということで、パブリックコメントを経てガイドライン案が完成いたします。あらためてお礼申し上げます。どうもありがとうございます。

では、パブリックコメントの結果について、また、それをふまえたガイドラインの案について、こちらから御説明いたします。以降、着座にて失礼いたします。

まず、パブリックコメントの実施結果について、資料1に基づいてご説明します。資料1、全部で105件の意見が載っております。全てを御紹介するのは難しいですが、主な御意見について順番に御説明してまいります。番号でさし示しますので、番号は点字、墨字とも共通のものです。

具体的な御意見の照会に入る前に、資料1の1枚目に載っておりますパブリックコメントの実施状況についてお話いたします。このパブリックコメントは昨年12月7日から26日まで20日間実施しました。この間に提出された意見は18の個人、団体から合計105件でした。内訳としては、個人が11件で69件の意見、団体が7つで36件の意見でした。105件の意見のうち、意見を踏まえ修正を行ったものが65件、既に意見の趣旨案に盛り込まれていたので修正を要しなかったものが10件、様々な事情から意見を反映しなかったものが11件、また、内容の要望というよりは感想や個別の事業に対する要望等で直接のガイドラインの修正とは関係しなかったものが11件ありました。

次のページからは寄せられた105件の意見の要旨と県の考え方をまとめています。主なものを御紹介していきます。

まず3番ですが、これは全体に対する御意見ということで、地域での広報啓発について述べられています。これは特に市町村における障害担当以外の部署、あるいは市町村内外の関係機関の活用を検討するよう要望しています。これでガイドラインの表現そのものは書き換えていませんが、今後の周知・研修等を御意見を踏まえて継続的に行うものとしています。この周知・研修等については、後ほどの議題3でお話します。

次に8番ですが、「障害者条例や障害者差別解消法に加え、障害者権利条約についても記述してほしい。」という意見です。これを踏まえ、障害者権利条約についても「はじめに」の中の「ガイドライン策定の意義」でこの条約の存在について触れるようにしています。

続きまして、9番ですが、「情報保障の具体的内容として、内容そのものに加えて情報の質や情報が伝わるタイムラグについても考慮してほしい。」という意見がありました。障害のある人とない人が同じ情報を得るためにはこういった質・タイムラグ、様々な配慮が必要と考えられますが、特に情報は鮮度や即時性も重要なものですから、ガイドラインに「速やかに」という記述を加えました。

10番、11番などのように、障害のある人への配慮がかえって権利を侵害するのではないかと懸念する意見もいくつかありました。これはいろいろなページに跨っているのですが、10番・11番のようにはじめの部分についても御意見がありました。こういった心配される御意見について誤解のないよう、また、配慮が偏見を助長することのないよう、いくつかの箇所で表現を修正しています。

また、15番のように専門的、技術的な観点からの修正意見も多く寄せられました。例えば、15番では音声コードについての御意見ですが、より正確にしてほしいということで、団体からの要望がありました。

また、様々な当事者の方、あるいは個人の方、団体の方から表現あるいは用語の使い方について様々な御指摘をいただいております。これも全般にわたっておりますが、かなりの部分で修正を行いまして、御意見をいただいたことでより正確なガイドラインに仕上がったと考えております。

16番や22番のように、聴覚障害のある方から多く御指摘があったところですが、「日常的に使っている話すという言葉が、単に言葉を発するだけでなく、相手の言葉を聞き取って内容を理解するという意味まで含んでしまっている。結果として、このガイドラインの説明の読み間違いの恐れがある」と御指摘がありました。ガイドイランの記述では、本文を読みますと、「もともと支障なく話せる人もいる」という表現だったのですが、「支障なく話せる」ということだと、会話ができる、双方向のやり取りができるというふうに読み間違えられる恐れがあるということで、「発声・発語できる」という表現に修正しています。

続きまして23番。23番は配慮の申し出がしやすい環境づくりについての意見でした。これは難聴者の方からの御意見だったのですが、「筆談に応じてもらえると助かる」と、「筆談を申し出るのはやはり断られたり、困ってしまったら嫌だということで助けを求めないこともあります。」というご意見があったので、特に耳マークを立てるなどして配慮の申し出がしやすい環境づくりをしてほしいというご意見です。障害者差別解消法では配慮の申し出があった場合のみ合理的配慮の提供義務がありますけど、その前提として当然申し出しやすい環境づくりが重要ですので、窓口での配慮について記述を追加しました。また、併せて障害のある人への配慮や対応施設に関するマークをガイドラインに掲載するようにしています。これは改定後のガイドラインの17ページのところにマークを載せています。記述については、一昨年4月から開始している障害者計画に記載しているマークの説明から抜粋しています。

また、少しとびまして36番。点字資料だと28ページです。36番は失語症について詳しく記述してほしいという意見でした。また、これとは別に他の方から38番で「言語機能障害」と漠然というより、「失語症」という項目を独立して立てて記述してはどうかという意見がありました。これらをもとに言語機能障害の部分には失語症という項目に立てて、障害の特性や配慮のポイントについて記述しました。これらの記述内容については千葉リハビリテーションセンターの高次脳機能障害支援センター、それから当事者団体からの助言も伺っております。

それからまた少しとびまして53番。点字ですと46ページです。53番では重複障害、盲重複障害・聾重複障害とかありますけど、それと盲ろうとの包含関係が不正確であるのではないかという意見がありましたので、こちらも修正しました。

それから69番。点字ですと60ページです。他人に聞かれたくないような内容を話す際の配慮として周囲の人に聞こえないようにするというのは当然なんですけど、手話を使う場合には見えないようにするというのが同様に重要であるという指摘がありました。当然周りに手話を理解する人がいる可能性もありますし、声が聞こえないのと同様に手話が見えないようにするというのも必要な配慮ですので、これも御意見に沿って追記しました。

また、83番から86番にかけて、点字ですと69ページあたりからです。高次脳機能障害について場面に応じた必要な配慮の指摘がいくつかありました。高次脳機能障害、人によって出てくる障害の形態が様々であるので、かなり多岐にわたるのですが、他の障害と共通する部分もありますし、こういったことも配慮は必要だと御指摘がいくつかありましたので、場面の設定を加えたり、配慮が必要な障害の種類のところに書き加えるなどして追記しています。

主な御意見は以上です。次にガイドライン本文の主な修正箇所について御説明します。表現の修正も多々あるのですが、新たな趣旨が加わったような箇所を中心にお話したいと思います。

墨字を使われる方は資料2-2と書いてある見え消し版を用意してありますので、そちらで見ていただくとわかりやすいかと思います。点字の方は私が読みながら御説明します。

まず「はじめに」の部分で加わった表現についてお話します。まず先ほどパブコメのところでお話した障害者権利条約について「ガイドライン策定の意義」の中で書き加えています。我が国が締結している障害者権利条約、これは平成19年9月28日に日本が署名しまして、26年2月19日に発行しています。この間に条約を有効なものにするために国内での法整備が行われてきたのですが、この経緯については別冊のハンドブックで説明をしようと思っています。その部分については書いてないのですが、権利条約においても「表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会について規定されています。」という表現を加えています。

それから同じ「はじめに」の中の3項目、「情報のある人とコミュニケーション」。墨字の資料ですと5ページの真ん中、点字資料ですと6ページの真ん中あたりです。ここに権利条約の趣旨、また差別解消法の趣旨を受けて自らで判断し決定するために誰にとっても必要な不可欠なことであると、これが情報を入手して意思を表明できる手段があることの大切さだということを述べています。障害があるからと決めつけてコミュニケーションをとらないこと、断つことは障害のある人に対する不利益取扱いになりえます。差別解消法の趣旨を受けてこのような形で記載しています。

それから第1章に移っていきます。見え消しですと7ページ、墨字資料ですと8ページ、点字資料ですと14ページあたりです。配慮の大原則というところがありまして、ここでまず1つ、「在宅で生活している人には家族や身近な支援者の支援・配慮も欠かせないことから、制度やサービスを広報周知する際には家族、支援者、団体等、本人以外にも必要な情報が伝わるよう配慮する」。「制度やサービスを広報周知する際には」というのは元のガイドラインのパブコメ案には入っていなかったのですが、本人にしか伝えていけないようなことを周りの人にやたら伝えるのではないかと懸念を示された御意見がありましたので、この周りの方にも伝えるという趣旨をはっきりするために、制度やサービスの広報周知、周りの人にも同様に知っていただいておきたいことということを書き加えています。

それから、次は表現がネガティブではないかということで書き直したのですが、元のところでは「本人の意思を無視して支援者のみで物事を決めたり、わからない、伝わらないと決めつけて本人には伝えないままにしたりしないよう十分注意する」という表現だったのですが、否定が多く続く、わかりづらいということもありますので、少し書き換えまして、「本人の意思で物事を決めること(自己決定)を意識する」で、「わからない、伝わらないと決めつけず、本人に適切な方法で伝えるよう心がける」と肯定表現で書くように変えています。

視覚障害のところで技術的な書き換えがほとんどだったのですが、聴覚障害について少しお話します。見え消しですと10ページ、点字資料ですと20ページから21ページあたり。いくつかご指摘があったので、先ほどパブコメのところで御説明したように「支障なく話せる」という表現は読み間違えられるおそれがあるので「発生・発語が困難」という表現に切り替えています。その他いくつか正確になるように記述を変えています。

それから次に盲ろう者のところも技術的な書き換えが多く御指摘があったのでいくつか書き換えています。

次に音声機能障害等ということで見え消しですと14ページ、点字ですと31ページ、墨字ですと14ページです。先ほどもお話した通り、もともと言語機能障害ということで、ほぼ失語症のことが書いてあったのですが、よりわかりやすく正確になるようにという専門家の方からの御意見もありましたので、失語症という項目に直して、失語症について詳しく書いています。失語症は高次脳機能障害と同じ原因、脳の事故ですとか病気で起こることが多いので、御意見としては高次脳の団体の方からもいただいております。こちらはほぼ全面改定になっています。

それから少し飛びまして見え消しが17ページ、墨字でも17ページ、点字ですと38ページからです。障害のある人への配慮や対応施設に関するマークということで、これは先ほど申し上げたように一昨年策定した障害者計画に載っているマークの中から特に障害のある人への配慮ですとか、対応施設に関するマークに関して障害者のための国際シンボルマーク、それから盲人のための国際シンボルマーク、耳マーク、補助犬マーク、ハートプラスマーク、ヘルプマーク。ヘルプマークは障害者計画には載っていないのですが、千葉県のホームページにはこれらのマークと同様に紹介しています。

次がコミュニケーション支援ボードについてですが、知的障害や発達障害のある方に有効であるということで、点字には反映できていないのですが、墨字ですと21ページのところに掲載しています。これはなるべく県内の情報ということで、千葉市がコミュニケーション支援ボードを作成されていまして、市役所にお願いしましてこちらに紹介させてほしいと掲載の承諾をいただいております。ここでは当事者に持っていってもらうコミュニケーション支援ボードということで指さしができるように「あなたのこと」、「誰と来ましたか」、「今持っているものはありますか」ということで質問・やりとりができるようなコミュニケーションボードを紹介しています。

それから高次脳機能障害、こちらについてもパブコメの御意見、それを受けた千葉リハの高次脳機能障害支援センター、あるいは当事者の方にもヒアリング追加で行いまして、書き換えをしております。こちらについてはセンターの御意見を受けて障害の紹介について内容を書き換えています。

それから重複障害の項目、見え消しですと30ページ、墨字でも30ページ、点字ですと70ページです。ここはいくつか表現が混乱しているのではないかという御指摘もありましたので、いくつか追求したり、表現を修正したりしている場所があります。

それから後半、具体的な配慮の場面についての追記ですが、表現を修正したもの以外に新たに加わったものについてお話します。

窓口、受付での配慮というところの1番最初、墨字と見え消しで36ページ、点字ですと86ページです。来訪時のところに、「入口や窓口に文字やシンボルマークを掲示するなどの方法で対応可能な配慮について案内し、配慮の申し出がしやすい環境を心がける」ということを一つ新たに追記しています。いろいろ提供できる配慮はあると思うのですが、どういった配慮がそもそも可能なのか、配慮が必要な方がしり込みしないような申し出がしやすい環境を作るということも重要と思われますので、その部分を追記しています。

他に主なものとして同伴者についてのことですが、「対話・面談・手続の際の配慮」。墨字と見え消しですと39ページ、点字ですと97ページ。こちらに障害のある人に同行している通訳者や介助者等はコミュニケーションに不可欠な役割を果たしているので正当な理由がない限り同伴を拒まない。同伴ができない場面では理由を説明するとともに他に利用できる手段がないか検討するということで、同伴ができない場面というのはどうしても出てくるとは思うのですが、その際にただできませんというのではなく、きちんと説明をしたり、あるいは他の方法で対応できないかと、きちんと対応するということを追記しています。

主なものとしては今ご説明したようのものを変更しております。その他御意見に沿っていくつか書き直しをしていますか追記をしております。それから併せまして資料3の「障害のある人に対する情報保障のためのハンドブック」、こちらについても直前の送付で申し訳なかったのですが、ガイドライン本体には載せられなかったような詳細な情報についてまだ表現これで確定ではありませんが、こういったことを載せてはどうかということでこれから来週の推進会議等を経て完成させていきたいと思います。

また、こちらは随時障害福祉課の責任で情報の鮮度を保っていくという性質のものですので、こちらは今日で確定するものではございません。今後、皆様方、あるいは他の当事者や関係者の方からの御意見を踏まえて随時より良いものに見直していくという位置づけですのでこちらについてもお気づきの点があれば是非御意見をいただければと思います。少し長くなりましたがパブコメの結果、それからそれに応じたガイドラインの変更状況については以上でございます。

(司会)

司会の川口です。ただいまの説明について、御質問、御意見等がございましたらお願いいたします。

(植野委員)

植野です。本当にありがとうございました。非常にいい内容になってほっとしております。本当に大変だったと思います。

一つ、ちょっと説明がこちらの方に漏れたかもしれませんが。今度、ハンドブックというものができるということになりました。あとでまた話が出ると思いますが、盲ろうについてのことが記述されています。ガイドラインの12ページで、盲ろう者向け通訳・介助員のサポートという書き方になっています。実は、(盲ろう者のサポートには)ほかにもう一つの方法がありまして、これはヘルパー派遣におきましても、移動支援とか同行援護という制度がありまして、そこにプラス手話通訳者が関わるということがあるんですね。例えば移動だけは手話のできるヘルパー、またはろう者のヘルパーという形で同行していくと、同行援護というような形をとる、そして現場では手話通訳が対応してというような情報保障のやり方もあるんですね。ですから、両方選択ができるというようなことの本人の希望によるということもよく出てきますので記述表現の方法はわかりませんが、そういうこともあるということをお含みおきいただければと思います。以上です。

(事務局)

ありがとうございます。確かにいろいろな形でサービスを使っている方がいると思うのでなるべく正確な誤解のないような表現にできればと思います。追記が必要であればより詳しい説明をハンドブックの方で背景を説明する等の方法も考えられると思うので。

(司会)

他の皆様はいかがでございましょうか。

(事務局)

植野委員から配付された資料、墨字でそのまま読めない方もいらっしゃいますので、簡単に御趣旨を説明していただければと思います。

(植野委員)

ハンドブックの方、送っていただいたもので感じたことについて少しコメントをさせていただきたいと思います。

まず、6ページの中に通訳の利用の負担だとかそういった形の書き方がありますが、非営利団体は自己負担がなかなか難しいということがよく話にあがってきます。ですからあえて依頼をしないという選択をとらざるをえないということも出てくることもあります。ですから書き方としては原則としてとか何か表現を工夫していただければと、これは後で相談したいと思いますが。

それから、聾重複障害の方は学校に行った経験のないろう者の支援ということについてこれは一般的な普通の通訳の支援では十分ではないんですね。専門的な支援というのがそこには必要になります。こういうことも周知が必要ですね。たぶん全部同じろう者とは限らない、手話というものがあっても、やはり聾重複障害、あるいは不修学の方にとっての通訳の支援技術が全く違いますので、その配慮が必要であるということもお願いしたいと思います。

また、手話マークまた筆談マークというものもハンドブックに載せていただいてありがとうございます。今JISというところに申請中という段階のマークですのでもしかしたらタイムラグあるかもわかりませんけども、その辺情報としてお届けしたいと思います。

それから、11ページのところの部分なんですが、マルチ情報保障システムというもの、例えば手話通訳や要約筆記、それから講師の顔を拡大した形の大型スクリーンを使った対応ができるんですね。こういう情報保障のやり方があるということも入れていただけるとありがたいと思います。ご存じでない方が多いので。

それから12ページ、情報保障ガイドライン、それと厚生労働省から25年に出された意思疎通支援事業におけるモデル実施要項というものがあります。消防の119番のメールというものも一つここら辺に加えていただくといいと思います。警察110番、メールとかいうのがありますね。しかし消防が書かれていないので市町村の範囲になりますが、今広域的な組織要綱改正されました、ですからそれも入れていただいた方がいいのではないかとそういう意見です。

14ページ、当センターの映像ライブラリーというものがあります、字幕付き手話付きライブラリーというものも実際にやっております。また、手話・字幕を入れてほしいというそういった要望というものも受けておりますので、そういうことも入れていただくと周知いただけるとありがたいのではないかと、これは情報保障の意味からです。

16ページ、これは団体紹介なんですが、これにつきましては聾重複の親の会というものもあります。大きな団体ではありませんけれども、そういう存在もあるということやあるいは他に千葉県手話通訳問題研究会ですとか、要約筆記などにそれぞれいくつかの団体がありますのでそういった社会資源も紹介していただくといいのではないかと。

また、話は前後しますが、全国手話研修センターというものがあります。これは手話検定ですとか、新しい手話のいろいろな発行しているというような拠点になりますので、ウェブサイトの案内、アクセスを入れていただいた方がありがたいかなと思いっております。

広報という意味でプラスになるものは出していただくとありがたいと思います。以上です。

(事務局)

ありがとうございます。

(村山委員)

村山です。ガイドラインとハンドブックの位置づけというようなものがちょっと私の中で把握できてないのですけども、まずガイドラインがしっかり周知されて手元にあったうえでのハンドブックという形なのか、そのあたりで例えば最初のコミュニケーションを知るということで、できれば知的とか発達障害の関係でコミュニケーションボードなんかをガイドラインに載せていただいているので、そのあたりもぜひ載せていただきたいなとか、最新の取組についてですとある飲食店なんかが障害のある人が一人で来た時にきちっとメニューを選んだり、お金の支払いもできたりというようなことを視覚的なことをやりながらということで話題にもなっていることもあったりするんですけども、そこがどの辺まで載せられるかというのはわからないところなんですが、いろんな取り組みをどこまでここに載せることができるのかなということが気になるところです。結構大まかな案かなと思うんですけどもそのあたりの説明をしていただきたいということ、以上です。

(障害福祉課長)

障害福祉課長です。こちらのガイドラインの方はですね、基本的な対応をマニュアルとして書かせていただいていて、基本的な部分であるがゆえにあまり更新をすることは考えておりません。ですので、御指摘いただいているような外食のメニューをどうするとか、そういったことになってくると最初からガイドラインの方に入れておくという方法もあるんですけども、今回のガイドライン、役所の職員とかそういった方に周知するというのが前提となっているところですので、今回のガイドラインには盛り込んではおりません。ただ、今後の検討課題になると思いますけども、これ課題として承ろうと思います。ただ入れるとするとこちらのガイドラインよりハンドブックの方かなと思っております。今知的障害のある方のコミュニケーション手段というところが記述まだ全くないのでこれから御提案を受けて追加をできればというふうに思っております。

ハンドブックの方はどういうものかというと基本的に逐次更新となりますので、今の段階ではガイドラインの方が厚くてハンドブックの方が薄くなってますけれども、どんどんページを増やしていって最終的にはあふれかえるくらいになればいいかなと思っておりますし、実際に皆さんからも積極的な御提案があればハンドブックがどんどん増えていけばというふうに思っているところでございますので、こちらの方は随時ハンドブックの方に御意見を反映できればというふうに思っております。

(亀山委員)

亀山です。一番最後のところの障害のある人と働く職場への配慮というところで、精神障害とか高次脳とか発達とかというのでピアサポートとか盛り込んだほうがいいのかなとか考えているのですけど、それはなんか一言書くとそういう問題は出ますみたいな感じで。

(障害福祉課長)

障害福祉課長です。ピアサポートのところ、確かに働く場所で精神の方重要な部分でございますのでガイドラインに載せるか、ハンドブックに載せるか検討させていただきます。

(司会)

他にはいかがでございましょうか。

(植野委員)

植野です。先ほどされた亀山委員の話、ピアサポートの話がありましたけども、いまひとつよくわからない部分がありますので教えていただきたいのですけども、昔だったでしょうか、ピアヘルパーという言葉も公文書に載っていたと思います。ピアサポートの中にピアヘルパーというのを含むものという解釈でいいのかどうか、そうであれば、例えばピアの相談支援専門員等の書き方にも幅が広がる書き方ができるのかどうか、そのあたり解釈の話がわからないのですが教えていただけますか。平成18年ごろの言葉だったと思います、ピアヘルパー、それがなくなってしまったと。うちの方は聞こえない人がいろいろ担う部分での支援が多いのでピアという形がすごく出ています。他の障害の方も同じなのかどうか可能であればその辺がどうなっているのか。

(亀山委員)

亀山です。その当時の状況は自分でも調べていないので、よくわからないところあるんですけども、今現在でピアサポートと言われているのは障害のある人、例えていいますと、精神障害のある人が職場の中で働きづらさとかそういうものがあったりした中を同じ障害を持つ人間が支えていくというシステムがピアサポートで、地域社会とか職場の中でよりよい自分、働き甲斐とかを感じていただくというがピアサポートの趣旨だと私は考えております。以上です。

(障害福祉課長)

障害福祉課長です。今御指摘を受けて調べたのですが、ピアヘルパーというのは一般的な資格のようでございまして、教育とかカウンセリングと同時にやるような資格ということで、民間資格のようなんですけども認定をやっている資格でございます。どちらがというと、ピアサポーターというのは精神に特化したような形でやっているもので一般名詞的に使われているものということでございます。考え方としては似ていると思いますけども、障害に特化してということになるとピアサポーターの方が適切なんじゃないかと思います。

(村山委員)

村山です。先ほどの質問の続きになりますけども、ハンドブックの中にコミュニケーション手段を知るというところで知的や発達障害系、重心ですとか、言葉の発することが苦手な方が利用をすることのできるコミュニケーション手段ということを項目を入れていただくという形でよろしいでしょうか。例えばそこに万人すべての知的や発達障害のある人にあったものではないのですけども、一例としてのコミュニケーションボードを千葉市の事例ありますけどもこういうのもガイドラインの中のいいものをスライドしてハンドブックに載せるという形はとっていただけるのでしょうか。

あともう1つ、いろいろな障害のある人のシンボルマークがありますし、これもやっぱり載せておくのが有効かなと思うのでそれもお願いしたいところです。

あとは当事者団体のところで知的のところは千葉県手をつなぐ育成会やらせていただいております。千葉市の手をつなぐ育成会というのがありますし、もちろん各都道府県にも育成会なり親の会のものがありますけども、千葉市は政令都市ということで知的障害の中で言うと県と千葉市と同列の位置づけなんですね。全国的な育成会の中でも、情報も千葉県から例えば船橋とか柏、市川とかの市町村には連絡が行ったりするんですけども、千葉市の育成会に連絡というのは今システムとして強くないんですね。できればそこに千葉市育成会を載せていただけるといいと思うのですが、その辺をご検討ください。よろしくお願いします。

(植野委員)

植野です。ちょっと捕捉になるかもわかりません。今の御発言を受けてなんですけども、これも1つの考え方だと思います。手をつなぐ育成会だけではなくて、視覚障害者の方のほうの団体もよくわかりませんけども、難聴協会なんかもそうなんですけど、いくつかの団体が政令指定都市と県とが全く分離して独立している関係にある団体もあるんですね。うちの協会は県一本という形で政令指定都市も1つという考え方ですけど、その辺の整理というか調整をうまくお願いしたいと思っています。以上です。

(司会)

どうもありがとうございました。ただいまから10分間の休憩とさせていただきます。11時10分ごろから再開させていただきますのでよろしくお願いいたします。

≪休憩≫

 

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