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更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2869

障害のある人と働く職場での配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就けるようにすることは重要なことです。平成28年4月に改正障害者雇用促進法が施行されました。そのポイントは下記のとおりです。

  1. 雇用の分野での障害者差別を禁止
  2. 合理的配慮の提供義務
  3. 相談体制の整備・苦情処理/紛争解決の援助

これを受け、合理的配慮の提供の分野でも様々な取組が進められています。私たちも職場で働く一員として、法や厚生労働省・都道府県労働局による指針等を遵守するとともに、特に情報のやりとりに関して職位に応じた以下のような配慮を行うことが求められています。

  • 障害のある人であっても、適切な配慮があれば他の能力を活かしてできることは数多くあることに留意し、仕事の内容や分量、提供する配慮を考える。
    周囲の人が何でも代わりにするのではなく、本人の意思や能力を尊重し、適切な判断や決定が行えるよう、障害特性に配慮した形で情報を提供し、コミュニケーションが行えるようにする。また、障害のある人どうしで相談できるようなコミュニケーション環境(例えばピアサポートのような仕組み)を作ることも働きやすい職場づくりに有効である。
  • 障害のある人が働き続けるには、組織のトップや管理職、人事担当者のみでなく、日常的に同じ職場で働く人たちの障害に対する理解が欠かせないことに留意し、同僚等への適切な研修や説明、情報提供を行う必要がある。
  • 職場内で共有する必要がある情報が障害のある人にも伝わるよう、掲示のみ、口頭のみといった伝達方法にならないよう注意する。内部関係者のみの会議や会合であっても、障害特性に応じた合理的配慮を提供する。
  • 発達障害や精神障害のある人に仕事を頼むときには、作業量に配慮し、用件を一つずつ伝える。ほかの用件をすでに持っている場合には、優先順位の判断ができるよう配慮する。口頭ではなく、内容を文字や図表などで具体的に示すことで伝わりやすくなることもある。記憶障害のある人や、複雑な事柄の理解が苦手な人には、メモを渡す、定期的に継続して伝えるなどの配慮も有効である。
  • 精神障害や高次脳機能障害では、疲れやすくなる症状があることを理解する。

※厚生労働省障害者雇用対策課では、事業主が取り組んでいる事例を収集した「合理的配慮指針事例集」を作成・公開しています。

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所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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