ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害のある人への差別をなくし、理解を促進するために > 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり > 障害のある人への理解を広げよう!障害のある人への配慮の具体例 > 目次【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】 > 障害のある人と働く職場での配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】
更新日:令和5(2023)年2月13日
ページ番号:2869
障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就けるようにすることは重要なことです。平成28年4月に改正障害者雇用促進法が施行されました。そのポイントは下記のとおりです。
これを受け、合理的配慮の提供の分野でも様々な取組が進められています。私たちも職場で働く一員として、法や厚生労働省・都道府県労働局による指針等を遵守するとともに、特に情報のやりとりに関して職位に応じた以下のような配慮を行うことが求められています。
※厚生労働省障害者雇用対策課では、事業主が取り組んでいる事例を収集した「合理的配慮指針事例集」を作成・公開しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください