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更新日:令和5(2023)年2月13日
ページ番号:2865
案内・表示における配慮【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】
《全般》
- 障害のある人に対応した設備(特にトイレやエレベータ、駐車場)が来館者にわかりやすく伝わるよう施設案内の内容の充実や表示の整備に努めるとともに、ウェブサイト等を通じて対応設備や案内の情報を提供する。なお、点検等で設備が使用できない場合は、事前の告知に努め、代替手段の情報も提供するようにする。
《視覚障害・色弱など》
- 視覚障害のある人にも現在地や行き先がわかるよう、建物の案内表示や手すり等に点字を付ける。触地図の整備を検討する。また、案内表示は弱視・色弱の人にも見えやすいよう、大きさ、位置に配慮し、カラーユニバーサルデザインの観点から色づかいにも留意する。
- 建物の案内表示や触地図は常に最新の情報に更新し、利用者が迷わないようにする。特に、点字が併記してある場合には点字も同様に更新する。案内表示を設計する際には更新のしやすさや費用も考慮することが望ましい。
- 来館者向けにタッチパネル式機器等を設置・提供する際は、視覚障害のある人でもテンキーや音声などで操作できるようにするか、有人窓口や案内係など、他の手段も利用できるように配慮する。
《知的障害・発達障害など》
- 必要に応じて、案内にふりがなをつける、図や記号、絵を併用するなど、知的障害のある人などへの配慮を行う。また、これらの配慮は識字障害(ディスレクシア)のある人や、日本語に不慣れな外国人などに対しても役立つ。


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