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更新日:令和5(2023)年2月13日

ページ番号:2841

はじめに【障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン】

 ガイドライン策定の意義

千葉県内では、平成28年3月現在、約26万人が障害者手帳を所持しています。県民およそ24人に1人の割合で障害者手帳を持っていることになり、これに加えて、手帳は持たないものの何らかの障害のある人もいます。障害のある人は身近な存在であり、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会を作る必要があります。

私たちは、日常生活の中で様々な情報のやりとりを行い、コミュニケーションを図っています。また、災害や事件・事故などの緊急時においては、生命・身体・財産を守るために情報は不可欠です。情報のやりとりの多くは、文字、音声、映像によって行われますが、障害のある人が必要な情報を円滑かつ正確に入手でき、また、自分の意思を伝えられるようにするには、情報のやりとりにあたって、手段や方法などの様々な配慮が必要です。例えば、視覚障害のある人に点字や拡大文字、印刷物以外の方法で情報を提供したり、聴覚障害のある人と音声以外の方法でやりとりしたりすることが求められます。障害の有無にかかわらず、必要な情報を確実に得られるようにすることは、誰もが暮らしやすい社会を築いていくために極めて重要です。我が国が締結している障害者権利条約(平成19年9月28日署名、平成26年2月19日発効)においても、表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会について規定されています。

千葉県では、平成19年7月に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」(以下、障害者条例という。)を施行し、誰もが暮らしやすい社会づくりを進めてきました。この取組の一環として、行政の職員などが障害のある人と情報のやりとりをする際にどのような配慮を行うべきか示すため、平成21年12月に「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を策定しました。

このガイドライン策定後6年以上が経過しました。この間に、障害者差別解消法が平成28年4月に施行され、障害のある人に対する不利益取扱いの禁止や合理的な配慮の提供が行政機関において法的義務となったこと、スマートフォンやタブレットをはじめとする情報通信技術の進展があったこと、東日本大震災のような大規模災害があったこと等の社会的状況の変化をうけ、ガイドラインを改定しました。

 障害のある人とは

障害者基本法及び障害者条例では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人のことを障害者と定義しています。この定義は社会モデルと呼ばれる考え方に基づくもので、障害のある人が直面する困難の中には、障害そのものではなく社会の仕組みに起因するものが多くあります。このような困難さ、不便さは、周囲の適切な配慮で取り除くことが必要です。

 障害のある人と情報・コミュニケーション

情報通信技術が進展したことで、大勢の人がより簡単に情報を入手し、また発信できるようになりました。しかし、障害に対する配慮がないと、障害のある人とない人との間で得られる情報の格差がさらに広がり、情報のやりとりが十分に行えずコミュニケーションに支障が生じるおそれがあります。必要な情報を適切な形で入手でき、意思を表明できる手段があることは、自らで判断し決定するために、人として誰にとっても必要不可欠なことです。障害があるからと決めつけてコミュニケーションを断つことは、障害のある人に対する不利益取扱いになり得ます。

障害者条例による県の相談窓口においても、障害のある人に対する情報提供の配慮が欠けているという相談がこれまで多く寄せられています。平成20年7月の「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議」(以下、推進会議という。)においては、「コミュニケーションに障害のある人に対する情報提供の配慮」をはじめとした課題の解決に継続的に取り組んでいくことが決定されています。

 ガイドラインの構成

今回の改定では、本文の構成をコンパクトにして、配慮を行おうとする人がガイドラインを読んで必要な事項を探しやすいように留意しました。

第1章では障害特性に応じた配慮の基本について記述しています。また、第2章では場面ごとに求められる配慮を整理し、より具体的な配慮を記述しました。

また、より詳しい情報が必要になった際に活用できる資料を別冊で作成しました。この別冊は、正確かつ最新の情報が提供できるよう、継続的に更新を行います。

 ガイドラインの役割と活用

障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会を築くには、情報のやりとりを行う際に、障害の有無や内容にかかわらず、実質的に同等の情報が確保されるようにすることが求められます。ここでは、この考え方を情報保障としています。情報保障のためには、障害のある人の特性に応じた配慮が必要です。

障害者差別解消法においては、障害のある人から求めがあった場合に限って合理的な配慮の提供が義務づけられていますが、どのような配慮ができるかあらかじめ示し、配慮を求めやすいようにすること、また、求めがなくても配慮を行うことが重要です。

県では、障害者条例及び障害者差別解消法の趣旨を踏まえ、障害のある人に対する情報保障のため、このガイドラインを活用・実践していきます。県の職員を対象に継続的な周知・研修等を行い、必要な配慮が実現されるよう取り組んでいきます。また、県民と接する機会の多い市町村においても必要な配慮が行われるよう、市町村と協力していきます。さらに、推進会議を通じて広く民間企業や団体にも周知し、必要な配慮が行われるよう呼び掛けていきます。

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所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

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