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更新日:令和4(2022)年11月29日

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第7回議事録:議題2(障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり推進会議)

議題2「推進会議の取組課題の平成25・26・27年度における進捗状況について」

(中坪副座長)
それでは議題2に入ります。推進会議の取り組み課題の平成25・26・27年度における進捗状況について、事務局から御説明をお願いいたします。

(古屋課長)
資料3を御覧ください。前回の会議開催は平成24年度ですので、それ以降の平成25年度、26年度、27年度における進捗状況として3年分まとめた進捗状況を御紹介します。
こちらに挙げた13の課題は、「推進会議で議論すべき事項」として、先ほど御説明した障害者条例に基づく調整委員会において決定したものです。課題1から順に御説明します。

課題1「コミュニケーションに障害のある人に対する情報提供の配慮」

課題1「コミュニケーションに障害のある人に対する情報提供の配慮」です。目が不自由、耳が不自由ということで情報の弱者になりがちな方が多くいます。そのために不利益をこうむらないよう、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」を平成21年12月に策定しました。これまでの取組の方針としては、「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」と、その簡略版の「障害のある人にきちんと情報を伝えるための早わかりガイド」を県職員に周知し、県として配慮に努めるとともに、市町村や民間に配慮を呼びかけてきました。
法制度、例えば情報保障のための法律の制定などは、今後とも国に改善を働きかけていくことが必要です。特に課題3にあるような緊急災害時のテレビ放送の対応や政見放送についての手話通訳の対応等について、国に対して要望を出しています。
戻りまして、現在の進捗状況です。市町村や関係団体が参加する研修会・講習会などにおいてガイドラインを配布するなど周知に努めています。引き続き周知を図っていくことが必要と考えています。ただし、ガイドラインの作成から現在6年を経過し、この間に障害のある方の配慮に関する状況が変わってきています。この間の社会環境の変化などを踏まえ、当事者の意見を聞きながら、ガイドラインの見直しについて取り組んでいく方針です。詳細については、後ほど議題3で説明したいと思います。

課題2「障害者用駐車スペースの適正な利用」

続きまして、課題2「障害者用駐車スペースの適正な利用」です。これについては、障害者用駐車スペースに障害のない方が駐車しているようなことが見受けられるところです。前回の推進会議では、高等学校、大規模店舗等において障害者用駐車スペースの利用マナーの啓発活動を引き続き実施していくこと、他の自治体にも連携を呼びかけて行う予定であること、それから障害者用駐車スペースの適正な利用のあり方について効果的な啓発活動などを含めて調査し検討を行っていきたいとしています。
また、民間事業者において、障害者用駐車スペースの適正利用を呼びかける店内放送や、障害者用駐車スペースであることをわかりやすく表示するための工夫を実施していただくように協力を求めています。
進捗状況についてです。高等学校、自動車教習所、大型商業施設等に対して、障害者用駐車スペースの利用マナーについて引き続き啓発活動を実施しています。25年度にはポスターを1,000部作成し、学校、自動車教習所、運転免許更新窓口、市町村、大型商業施設、自動車販売店、公共施設等に配布しました。26年度にはポスターを1,000部、A4判チラシを8,000部作成し、同様のところに配布しています。また、県ホームページでの適正利用を呼びかける記事を掲載し、27年度には障害者用駐車スペースを設置する施設へポスター、チラシを送付して、掲示を依頼するとともに、ラジオCMでのお知らせ、新聞、またちば県民だより、県広報番組などにおいて、障害者用駐車スペースの適正利用について啓発を行っています。
また、内部障害のある方の駐車場の優先利用に関して、ハート・プラスマークというマークの普及を県で行っています。県民だよりへの掲載や県のホームページへの掲載などの周知を図っています。まず平成25年6月の県民だより6月号に特集「障害者のマークを知っていますか?」を掲載しました。次に、26年7月には各市町村にハート・プラスマークなどの障害のある人に関するマークの周知・普及等について協力を依頼しています。それから3番目として、平成27年2月に県庁内各課・各出先機関の長、水道局、企業庁、病院局、教育庁などの主管課に、ハート・プラスマークの周知・啓発を依頼しています。
今後とも、こういった周知について県内の公共交通機関の方々と協力しながら依頼をしつつ進めていきたいと考えています。

課題3「病院や飲食店等における身体障害者補助犬の受入れ」

続いて課題3「病院や飲食店等における身体障害者補助犬の受入れ」です。
これまでの取組方針としては、医療機関、飲食店、理美容店、交通機関等の関係団体と補助犬ユーザーが話し合う場を設けて、補助犬の受入れ方法を確認すること、またその成果を事業所等に対して広く周知して、補助犬の受け入れの促進を図ることとしていました。
25年度以降の進捗状況としては、県民だよりでの周知、補助犬啓発ポスターの配布などをしてきました。また、25年11月に補助犬講習会を県で実施しています。補助犬講習会は今後また開催できればと考えています。
補助犬の給付状況を5ページの下の方に記載しています。身体障害者補助犬の稼働数は、全国で盲導犬が984頭、聴導犬が58頭、介助犬が73頭、千葉県では盲導犬30頭、聴導犬2頭、介助犬0頭でした。
介助犬の頭数が0という状況でしたが、一番下にあるように現在訓練中であり、介助犬1頭が給付される予定です。現在あと盲導犬1頭について候補者決定のための面談を行っています。また、県の予算で行っているもの以外に、ヤクルトさんの寄附金により27年に盲導犬4頭を給付する予定です。

課題4「預金の引出し等を行う際の金融機関の配慮」

続いて6ページの課題4「預金の引出し等を行う際の金融機関の配慮」です。これはこれまでの事例の中で起こってきたものです。
事例を御覧ください。視覚障害のある人が銀行の窓口で預金の引出しやローンの返済方法の変更をしようとした際、書面の自署を求められたができないため手続できなかったというもの、それから視覚障害のある人が銀行のATMで預金の引出しや振込みを行おうとして、行員にATMの操作を手伝ってほしいと頼んだが断られたというもの、また視覚障害のある人が口座を開設しようとしたが、家族の立会い又は成年後見制度の利用を求められたというものです。
問題の所在としては、金融機関の預金者保護のため、職員による書面の代筆やATM操作の介助を認めていないことが多いのですが、視覚障害のある人や肢体不自由の人の中には、障害があるために書面の自署ができない、あるいはATMの操作が独力ではできないという方もいらっしゃるので、障害特性に応じた配慮がないと自由に金融機関を利用できないという点があります。
課題の対応状況として、平成22年1月から3月に視覚障害者団体の代表と、県内に本店のある3銀行(千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行)の間で、視覚障害のある人が銀行サービスを利用しやすくするためにどのような配慮が必要か御議論いただき、実地確認も行い検討して成果を得ています。
成果の1つ目は、行員が代筆できる書類の範囲や、代筆を行う際の手続を整理して利便性の向上を図ったこと、2つ目は、視覚障害のある人が窓口を利用して振込をする際の手数料を、ATM利用の場合と同額に引き下げたこと、3つ目は、ATMの操作方法を行員が丁寧に教えてくれることを確認したことです。
この取組は全国的に広がっています。先ほど御説明した障害者差別解消法の対応指針において、金融庁の対応指針での合理的配慮の具体例として、ATMの操作が困難な顧客には声掛けをして適切な対応を取るといったこと、また障害のある顧客が使いやすいATMを整備することが記載されています。これも今後実施状況などを確認する必要があるのではと考えています。

課題5「障害の状況に応じた職場での対応」

続いて7ページの課題5「障害の状況に応じた職場での対応」です。
取組方針としては、障害のある人と各企業が話し合う場を設けて、職場定着や雇用創出に繋がる有益なノウハウや情報の共有化を図るための事例集を作成すること、そしてその成果については各企業等に対して広く周知し、障害のある人への対応に努めていただくようお願いするというものです。
こちらについては、千葉県総合支援協議会就労支援専門部会でどのような就労を増やしていくか検討を行ってきました。25年度に4回開催し、就労継続支援A型事業所の増加及び機能強化のための研修等について議論しています。また、26年度には第五次千葉県障害者計画についての検討を行い、27年度には就職実績の乏しい事業所での課題について重点的に検討し、28年度にはこれをさらに深めていくことを検討しています。
また、各圏域に1か所の障害者就労・生活支援センターを設け、障害者の職場定着支援を実施しています。
3つ目として、各圏域に1名ずつ企業支援員を配置して、企業に対して障害者の職務内容等のアドバイス、継続雇用のための支援を行っています。
いずれもマニュアルの作成までには至っていないのですが、個別の対応ごとに障害者就労・生活支援センターなどで対応を行っています。

課題6「障害のある人が使えるトイレの設置推進」

続いて9ページの課題6「障害のある人が使えるトイレの設置推進」です。
取組方針としては、障害のある人が使いやすい公共トイレについての意見募集結果を公表するとともに、トイレメーカーや設置管理者など、関係機関へ送付することによって、障害のある人が使いやすいトイレの設置を推進していくというものです。
現在の進捗状況は、障害のある人が使えるトイレの設置について、もともとあった研究などを基に障害のある人が使えるトイレの設置推進に資する情報の収集・整理を行い、特に障害のある人用に焦点を当てた事例集を26年3月に作成しました。同月に市町村及び4交通機関へ送付するとともに去年の3月に22の交通機関に送付しています。
県のホームページ「ちばバリアフリーマップ」において、オストメイト対応トイレとして人工肛門の方に対応したトイレの情報を掲載しています。
昨年もこのようなトイレの設置について関係課長会議などでお願いしたり、文書を発出して設置を促したりしています。
ちばバリアフリーマップでオストメイト対応トイレの設置について去年と今年で比較したところ、35件登録が増えているという状況です。引き続き障害のある人の使いやすいトイレの設置を求めていきたいと考えています。

課題7「障害のある人への不動産の賃貸」

続いて10ページの課題7「障害のある人への不動産の賃貸」です。
事例として、アパートを借りるときに精神障害があることを告げると断られる体験を何度もされている方、精神障害があることを隣人に話したら不動産仲介業者から現在の住宅を出ていくよう遠まわしに言われたという事例、車いすを使用しているが受け入れてくれる不動産仲介業者がないということ、知的障害者グループホームの建設に当たって地域住民が反対しているということ、精神障害者のグループホームに対して近隣の住民から騒音や窓の開閉等の苦情が継続的に寄せられるというものです。
これまで、障害当事者、不動産仲介業者、県関係課の職員で構成する「障害のある人の不動産取引に係る問題の検討会」を設置し検討を行い、23年3月にマニュアルを作成し、市町村、関係団体へ配布しています。
25年度以降の動きとしては、平成25年7月に千葉県すまいづくり協議会居住支援部会を設置し、高齢者、障害者等、住宅の確保に特に配慮を要する方の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議等を行っています。
また、グループホームの建設にあたっては、平成24年度以降地域住民の同意を不要としています。障害者差別解消法の附帯決議においても、こういった同意を求めることをしないという取組が求められており、今後、設置を考えている事業者などを含め法の施行にあわせてあらためて周知を図りたいと考えています。

課題8「店舗での買い物と移動の介助」

続いて11ページの課題8「店舗での買い物と移動の介助」です。視覚障害のある方が、ショッピングセンターで買い物のガイドや移動介助のサービスを受けられなくなったというものです。
問題の所在としては、障害のある人がお店で買い物をする際、スタッフから、障害の状況に応じて買い物のガイドや移動介助のサービスを受けられれば買い物がしやすくなるものの、マンツーマンで対応、配置することがお店としてなかなか難しく、どんな工夫ができるかが課題です。
視覚障害以外の障害をお持ちの方への配慮もそれぞれ異なるので、障害の特性を理解して的確な対応をすることが求められますが、従業員がそれに追いついていない状況です。
課題への対応として、視覚障害など移動に困難のある障害者に対する外出支援についての公的なサービスとして、障害者総合支援法に定める同行援護があります。
また、市町村の地域生活支援事業、これは任意に実施する事業ですが、移動支援事業といったものがあります。県に相談があった場合には、この事業を案内している状況です。
障害者差別解消法が施行されると民間事業者にも合理的配慮が努力義務として定められるので、今後、事業者の検討の状況を見て、必要な配慮について周知したいと思います。

課題9「音響式信号機の音声誘導ルール」

続いて12ページの課題9「音響式信号機の音声誘導ルール」です。
視覚障害のある人が利用する音響式信号機について、通常は広い通りの方が「カッコー」の音で、狭い通りの方が「ピヨピヨ」という音のはずですが、間違って運用されていたので移動に支障があるというものです。視覚障害のある方は常に(頭の中にある)地図を頼りに歩いているので、方向感覚を維持するためにも東西南北を基準とした音声誘導が必要であるという事例です。
取組の方針としては、全国統一のルールが統一されていないので、統一の動きを当面は見る必要があるのですが、全国統一の動きがないということで、現在の取扱いは当面継続しようということ、将来その点で統一が図られる場合には、協議しながら統一に向け必要となる予算を警察本部で確保するとしています。
この後、特に動きがないところですので、全国統一の動向を見ながら警察の方で慎重に検討をしていくというところです。

課題10「保育所等における障害児への配慮」

続いて13ページの課題10「保育所等における障害児への配慮」です。
保育の実施主体は市町村です。障害児を受け入れられる保育所が多くないので障害児の受入体制の整備が図られるよう市町村に促していくこと、「保育士配置改善事業」の実施により障害児の受入れを支援していくこととしています。
もう一つは、保育所職員に対する障害児保育に関する研修を実施することで、保育所職員が子どもの障害に気づく能力やその後の支援機関へつなぐ技術を高めるため、臨床心理士や理学療法士等の専門職等で組織した指導チームが巡回し、職員に対し技術的な支援を実施していくことを取組方針としました。
進捗状況としては、24年度から26年度まで保育所の障害児受入れへの支援として「すこやか保育支援事業」を実施し、27年度から「保育士配置改善事業」として引き続き実施しています。それから24年度から26年度まで保育士や幼稚園教諭、さらには保育所等への訪問支援を行う障害児施設等の職員を対象に、発達障害に対する早期発見や支援方法についての研修を実施しています。
また、障害のある子どもを受け入れる通所・入所施設の有する機能を活用し、在宅の障害のある子どもや障害の可能性のある子どもを支援するため、障害児等療育支援事業を実施しています。お子さんの療育の相談を施設で受けるという独自の事業です。それから障害児が通う保育所や幼稚園等の保育士等に対する理学療法士や作業療法士等療育の専門家を派遣した療育指導も事業の中で実施しています。
3番目として、保育関係者に対して県の総合教育センターが実施している各種研修の周知を図り、幼稚園教諭や保育士の発達障害への理解が進むよう取り組むとともに、平成24年の児童福祉法改正により創設された「保育所等訪問支援」事業により、指定を受けた事業所が保育所等を訪問し、障害のある子どもに対して適応のための専門的な支援を実施しています。

課題11「学校における発達障害、知的障害のある子に対する教育上の配慮」

続いて14ページの課題11「学校における発達障害、知的障害のある子に対する教育上の配慮」です。
取組方針として、県は、障害のある子に対し適切な教育上の配慮が行われるような取組の継続・充実に努めること、また、市町村に対して障害のある子への条件整備を促すとともに特別支援教育支援員の配置・拡充の配慮等を依頼していくこととされています。
進捗状況としては、発達障害や知的障害など発達につまずきのある子への支援として、早期支援が大切であるので、県教育委員会において特別支援学校のセンター的機能を生かして学校や保護者からの相談に対応することや、幼稚園、小・中・高等学校、特別支援学校において特別支援教育コーディネーターを指名し障害のある児童生徒等への校内支援体制を充実すること等に努めています。
各学校で、全校的な支援体制を確立し、要請に応じて派遣される特別支援アドバイザー等の専門家の助言を得ながら本人や保護者のニーズに応じた学習や生活への指導・支援の在り方を協議して、必要に応じて通級指導教室での指導などを実施しています。
また、市町村教育委員会に対しては、特別支援教育支援員配置の拡充と活用を働きかけ、公立幼稚園と小・中学校においては、2,015人の特別支援教育支援員が配置・活用されています。さらに、24年度からは県立高等学校にも特別支援教育支援員を配置して、生活上の介助や学習上の困難など、配慮を必要とする生徒への支援の充実を図っています。

課題12「サービス提供に当たっての安全確保」

続いて15ページの課題12「サービス提供に当たっての安全確保」です。
具体的な事例としては、聴覚障害のある人が団体旅行を申し込んだところ旅行会社から安全確保ができないことを理由に断られたということ、アトラクションの危険注意の表示をしたいが障害のある人に対してどのような内容をどのように知らせたらいいのか教えてほしいということ、それから、電動車いすを利用して路線バスに乗車しようとしたところ運転手に「危ないから、一人で乗車しないでほしい」と言われたということがあります。
問題の所在として、安全確保については、障害のある人やその家族と、サービス提供者との間で少し差があるということがあります。サービス提供者は、利用者の安全を確保するため、危険が伴うと考えられる利用者については、どのような危険があるのか情報提供する必要がありますが、十分な情報提供がされていない事業者があるということ。それから、外見上障害が分かりにくい方については、サービス提供者が当事者に注意喚起することが難しく、合理的な根拠に基づいた個々のルールづくりが必要になるというものです。
条例では、サービス拒否の理由が、生命、身体に具体的に危険が切迫しているなど、「合理的な理由」があれば、不利益取扱いとはならないとしています。ただ、事業者側には「合理的な理由」があることについて説明責任があるだろうとしています。法律もほぼ同様の考え方と考えられます。
現在同じような事例があり、平成25年度の広域専門指導員の活動報告に掲載された事例として、遊園地でジェットコースターや高いところを渡る乗り物に、介助者がいても乗せてもらえなかったとの相談がありました。広域専門指導員が調整活動を行い納得されて、本件は終結となっていますが、広域専門指導員を活用し、サービス提供事業者が可能な範囲で個別相談に応じて対応を求めていきたいと考えています。
今後の取組方針としては、提供するサービスはそれぞれですので、ルール作りを掲げていくというものです。

課題13「建物等のバリアフリー化の推進」

最後に16ページの課題13「建物等のバリアフリー化の推進」です。
取組方針としては、バリアフリー化の推進、それから障害のある人だけでなく、高齢者、妊婦等すべての方に使いやすい建物づくりなどを進めていくというものです。
進捗状況として、県がこれまでに取り組んできたのは、高齢や障害のある人等が安全かつ快適に利用できる施設等の整備があり、これについては引き続き実施しています。制度面の見直しとして、2に書いてあるように、平成26年12月に法令等の規定との整合性をとり、社会状況の変化に対応した整備基準とするため、福祉のまちづくり条例施行規則の一部を改正しています。
また、福祉のまちづくり条例施行規則で定めた整備基準を解説するとともに、多数の人が集まるような公益的施設の整備にあたって配慮する事項を図解等によってわかりやすく示すことを目的に作成した「福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」を改定し、27年1月に県ホームページで公表しています。私からの説明は以上です。

質疑

(中坪副座長)
推進会議の取り組み課題が13上げられていてかなり具体的なお話かと思います。25・26・27年度の進捗状況の報告がありました。御意見、御質問等あればお話しいただきたいと思いますがいかがでしょうか。

(大屋委員)
自閉症協会の大屋と申します。大変いろいろな取り組みを具体的にしていただきありがたいなと思っています。全般的なことになってしまうのですが2点あります。
1点は、先ほどの解消法の説明をしていただき、いまの条例の話をしていただき、ざっくりとした障害のある人の関係者側の理解でいうと、法律では行政とか警察とかで要綱とかを作っていただいたということで、非常に大きな進展があったと私には見えます。
一方、条例に関しては、民間におけるいろいろな取組において、圧倒的にほかの県に比べると情報もしくは取組はたくさんあると思います。
質問の1個目は、法律に関するいろいろな課題についてもこの会議で議題として取り上げられるのか。その場合だと県警はすごく大事なんじゃないかと思っておりましてその方の参加がいただけるのか。
それから2点目はパンフレットですが、啓発という意味ですごく大事だと思います。法令と条例に関して二つ並べるのは大変だったと思うのですが、二つあるがゆえに、例えば不当な差別取扱いと不利益取扱いは大体同じだと思うのですが、合理的配慮はちょっと意味が法律と条例で違うと思います。これが両方ごっちゃになっていて、啓発パンフレットとしては内容があって素晴らしいのですが、すごくわかりにくい。ここに民間の方もたくさんいらっしゃっていますが、その方たちに理解していただくのに少し難しい形になっているので、今後これを改正していただけるような予定はあるのか、その2点について教えていただきたい。

(古屋課長)
1点目の法律の趣旨についての議論に関して、推進会議は制度的なことについても議論していただくこととしていますので、今後、開催に合わせて検討の課題に上げられればと思っています。
それから県警の委員の参加については、委員の任期が2年ですので、事務的にも検討させていただけると思います。
それからパンフレットの件については、調整委員会で、情報量が多いのだけれどもぱっと見たときわかりにくいのではという御意見をいただき、今、簡単なものを作ろうとしているところです。ちょっと情報量が多すぎてぱっと見て処理しきれない部分もありますので、これに加えて簡単な版を作っていこうと思っています。

(中坪副座長)
ほかにはいかがでしょうか。

(植野委員)
2つしぼって質問させていただきます。課題8と課題12です。
まず8について。実際に店舗においてトラブルがありました。聴覚障害者が警察に拘束されました。警察が来たがコミュニケーションが通じなかった。後になって確認しましたが、手話通訳を依頼する方法についても店舗の責任者、警察も正しい知識を持っていなかった。結果的に通訳を依頼しなかったという事案がおこりました。
他の件でも調べたところ、そういう場面では市町村に公的派遣を依頼するのですが、十分な啓発ができていなかった事例がいくつか起こっています。そのへんを心配しています。今後、先ほど御質問がありました県警の方もこれから参加していただきたいと思っています。ぜひお願いしたいということが1点。それから補足ですが、警察でも対応要領を作ったわけですから、参加をして議論を聞いていく責務があるのではないかと思っています。あわせてよろしくお願いいたします。
2点目は課題12です。海外も含め、聴覚障害者がかなり旅行業者から断られる事例が起こっています。全国的にも前々から大きな課題になっています。
実際、私自身、旅行にかかわるいくつかのとりまとめの事業所に聞いたことがあったのですが、旅行会社のそれぞれの事情があるような、ちょっとよくわかりませんが、話によると断るというつもりはなかったが、契約の関係で添乗員の権限が強く、添乗員が合理的配慮でなく嫌だと拒否をすれば旅行は難しくなるので断らざるを得なかったという事情があったと旅行業界から聞いています。そこはどうか伺いたいと思っています。以上です。

(古屋課長)
警察の件は少し考えさせていただこうと思っています。
旅行会社の事例では、安全確保との整合性の部分があります。具体的な事案等があるようであれば、広域専門指導員の調査などでよく調べたいと思います。

(植野委員)
わかりました。添乗員の権限というのが法律などに書かれてあるようならそれを確認していただけるならありがたいと思います。よろしくお願いします。

(中坪副座長)
ほかにはいかがでしょうか。特になければ次に進みたいと思います。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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