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更新日:令和6(2024)年10月1日

ページ番号:2751

自立支援医療(更生医療)

身体障害のある人が、障害の程度を軽くし又は取り除き、あるいは障害の進行を防ぐことで、職業上及び日常生活の便宜を増すために必要なときに給付する医療です。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた身体障害のある人

給付内容

  1. 診察
  2. 薬剤、又は治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
  4. 病院、又は診療所への収容
  5. 看護
  6. 移送

費用

前年の課税状況に応じて負担

給付を受けるには

  1. 市(区)福祉事務所又は町村福祉担当課に申請し、判定を受けてください。
  2. 交付された更生医療券を持参し、指定医療機関で診療を受けます。

指定自立支援医療機関(育成・更生)指定医療機関一覧

指定自立支援医療機関指定・更新・変更手続等

指定自立支援医療機関(育成・更生)の指定・更新・変更手続等についてはこちらをご覧ください。

更生医療に関連する委員会

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害保健福祉推進班

電話番号:043-223-2340

ファックス番号:043-221-3977

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