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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 感染症対策 > 新型コロナウイルス感染症について > 社会福祉施設向け情報 > 新型コロナウイルス感染症の新たな感染発生に備えた障害児者への支援体制について
更新日:令和2(2020)年12月1日
ページ番号:389993
発表日:令和2年9月9日
健康福祉部障害福祉事業課
新型コロナウイルス感染症に係る障害児者への対応について、県では、施設等でクラスターが発生した場合の応援職員の派遣や、家族等の支援者が入院で不在となり在宅での生活が困難となった場合の短期入所での受け入れ等、新たな感染発生に備えた支援体制を構築することとしました。今後、県と千葉県知的障害者福祉協会及び千葉県身体障害者施設協議会との間で締結した協定により、三者で連携して障害児者の新型コロナウイルスの感染に対応してまいります。
障害者支援施設等において感染症が発生した場合、感染症が発生した施設では生活支援員等も感染し、出勤が困難となり、施設における利用者への生活支援のためのサービス提供に支障が生じる場合が想定されるため、施設等で感染症が発生した場合の応援職員の派遣体制を構築します。
県と千葉県知的障害者福祉協会(以下「県知的協」と言う。)、千葉県身体障害者施設協議会(以下「県身協」と言う。)の三者で協定を締結します。
県知的協・県身協は、応援職員の派遣可能な加盟施設を募集し、応募のあった施設・事業所を協力施設として事前登録を行います。
(ア)施設等で感染症が発生した場合、感染症発生施設を運営する法人は、施設内のサービス提供の継続のために同一法人が運営する別施設等の生活支援員等を感染症発生施設に派遣します。
(イ)これにより同一法人内の別施設等の職員が不足する場合、法人は県に対して応援職員の派遣を要請します。
(ウ)県は、県知的協・県身協に応援職員の派遣依頼を行い、協力施設から応援職員を派遣します。この場合、応援職員は感染症発生施設への直接の派遣では無く、感染症発生施設の同一法人が運営する別施設等への派遣を原則とします。
応援職員の派遣に係る人件費等は、原則として感染症発生施設を運営する法人が負担しますが、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されないかかりまし経費等については、交付要綱に基づき県が負担します。
家族等の支援者が新型コロナウイルスに感染して入院し、障害児者本人はPCR検査で陰性だった際に、感染した家族に代わる支援者がいないこと等により、障害児者が在宅での生活が困難である場合、短期入所の協力事業所での受入れを行います。
県と県知的協、県身協の三者で協定を締結します。県知的協、県身協は濃厚接触者である障害児者を受け入れ可能な短期入所事業所(障害者支援施設又は障害児入所施設で実施される短期入所事業を含む)を募集し、協力事業所として事前登録を行います。県は、協力事業所を市町村及び児童相談所に周知します。
(ア)家族等の支援者が入院し、障害児者が在宅での生活が困難であると判断された場合、保健所は市町村又は児童相談所と連携し、協力事業所での短期入所の受入れについて調整します。
(イ)市町村又は児童相談所は、利用調整状況を県に連絡し、県は万が一の感染防止に備えるため、協力事業所に防護用具を提供するとともに、必要に応じて医療従事者等を事業所に派遣し、職員へ助言・指導を行います。
協力事業所が濃厚接触者である障害児者を短期入所で受け入れるにあたって、応援職員の派遣が必要となる場合は「施設等でのクラスター発生時等の応援職員の派遣」のスキームを準用して、応援職員派遣の協力施設から応援職員を派遣します。
協力事業所が濃厚接触者である障害児者を短期入所で受け入れるにあたって、通常の障害福祉サービスの提供時では想定されないかかりまし経費等については、交付要綱に基づき県において負担するとともに、防護用具の提供や医療従事者等の派遣に係る経費も負担します。
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