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更新日:令和5(2023)年12月19日

ページ番号:4699

感染症届出基準・感染症届出様式

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準と届出の様式

サル痘に係る届出基準について、2022年8月19日に一部改正されました

サル痘に係る届出基準について、2022年8月10日に一部改正されました

急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)に係る届出基準について、2021年9月30日に一部改正されました

マラリア、アメーバ赤痢及び百日咳に係る届出基準について、2021年6月3日に一部改正されました

2022年8月19日以降:届出基準・届出様式

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症予防班

電話番号:043-223-2691

ファックス番号:043-224-8910

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