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更新日:令和4(2022)年7月1日
ページ番号:492931
○「My HER-SYS」により、療養証明書を表示することができるようになりました。
このたび、厚生労働省から事務連絡が発出され、患者様自身でMy HER-SYSを利用し療養証明書を表示できるようになりました。
これにより、保険会社の医療保険等の入院給付金の請求に、速やかに対応できるようになります。
宿泊療養、自宅療養の期間が10日以内の方については、原則My HER-SYSの療養証明書をご利用ください。
なお、千葉県で発行していた療養証明書についても下記のとおり申請を受け付けいたしますが、発行までに時間を要しますので御了承ください。
【注意】
・宿泊療養、自宅療養の期間が10日以内の方が対象です。
※上記以外の方は下記のとおり、千葉県が発行する療養証明書をご利用ください。
※疑似症患者(「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(令和4年1月24日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(PDF:147.8KB))1.③に基づき、検査を行わず臨床症状で診断された者を含む。)については、My HER-SYSにおいて診断年月日の表示・証明をすることができませんのでご留意ください。
・療養証明書の表示に療養期間の終了日は記載されません。
※宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いとなります。
・本対応については、厚生労働省が日本医師会、金融庁、生命保険協会、日本損害保険協会と協議済みです。
【My HER-SYSについて】(厚生労働省HP)
【My HER-SYSを利用した療養証明書の表示方法】(厚生労働省HP)
※My HER-SYSの操作方法等に関する一般的なお問い合せ先
03-6885-7284または03-6812-7818
受付時間:9時30分~18時15分(土日祝除く)
新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の診断を受け、千葉県内の宿泊施設又は自宅で療養を終えられた方に対し、各保健所において、療養証明書を発行します。
本証明書における「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律(※1)に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。従って、療養をした期間と症状を有する期間とは必ずしも一致しません。治療し保養するといった一般的な意味での療養とは異なることにご留意ください。
(※1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第四十四条の三第2項
原則として発行部数は1枚までとなります。
複数の保険請求先等への提出は、コピーや原本証明(コピーと原本を提出し、原本を返却する方法)によりご対応ください。重複して申請された場合、最初に行った申請を有効とし、2回目以降を無効とさせていただきます。
(1)千葉市、船橋市、柏市
上記の市の自宅で療養を終えた方は、各市にお問合せください。
(2)野田市
上記の市の自宅で療養を終えた方は、保健所にお問合せください。
※申請はご本人及びそのご家族の方に限ります。ご家族以外の代理人による申請は原則としてできません。
なお、申請いただいた住所が療養時の住所と異なる場合、療養時にご申告いただいた電話番号あてご本人様に保健所から住所等を確認をさせていただきます。
確認ができない場合は証明書の発行を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。
※現在療養中の方は申請いただけません。療養解除後に申請くださいますようお願いします。
※医師の診断を受けた時点で既に療養解除基準を満たしている場合は、療養証明書の発行ができない場合があります。
※「入院期間」のみの証明はできません。入院先の医療機関へお問い合わせください。
現在、感染急拡大の影響により発行までお時間をいただいております。申請から3ヶ月以上かかる場合もございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。
郵送にて送付します(送付先はご本人の自宅のみとなります)。
<症状のあった方>
原則、医師による届出に記載のある発症日を0日とした10日目が療養終了日となります。
例)発症日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月11日となります。
(症状のあった方で発症日が医師による届出等でわからない場合、検査を行った場合は検体採取日を、検査を行わず臨床症状のみで診断した場合は診断日を、それぞれ0日目とした10日目を療養終了日とします)
<無症状の方>
原則、検体採取日を0日とした7日目が療養終了日となります。
例)検体採取日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月8日となります。
(※2)
※医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間について、療養の証明はできません。
※上記療養解除基準を満たした後に自己判断で待機した場合の自宅待機期間について、療養の証明はできません。
保健所名 | 管轄市町村 | 申請方法 |
---|---|---|
習志野 | 習志野市、八千代市、鎌ケ谷市 | <電子による受付>
<郵送による受付> 電子申請が利用できない場合は、以下の様式により郵送にてお住まいの市町村を管轄する保健所宛てご申請ください。 (様式) 「新型コロナウイルス感染症の感染の防止についての協力要請証明書(療養証明書)」(ワード:17.9KB) ※千葉県庁に送付いただいても証明書の発行はできません。ご注意ください。 ※君津保健所については、令和4年5月10日までの発生届分については、申請の有無にかかわらず全員に発行し、令和4年5月11日からは申請いただいた方にのみ発行します。 |
市川 | 市川市、浦安市 | |
松戸 | 松戸市、流山市、我孫子市 | |
印旛 | 佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、酒々井町、栄町 | |
成田 | 成田市、富里市 | |
香取 | 香取市、神崎町、多古町、東庄町 | |
海匝(八日市場) | 銚子市、旭市、匝瑳市 | |
山武 | 東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横芝光町 | |
長生 | 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町 | |
夷隅 | 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 | |
安房 (鴨川) |
館山市、鴨川市、鋸南町、南房総市 | |
君津 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 | |
市原 | 市原市 | |
野田 | 野田市 | 以下のページをご確認ください。 |
問1 保険会社の様式で発行してもらうことはできますか。
(回答1)
申し訳ございませんが、保険会社の様式で発行する対応はできません。
なお、千葉県の様式の項目は、厚生労働省が示した様式(令和2年5月15日付け事務連絡(令和4年4月27日一部改正)「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」と同等の項目となっています。
問2 複数枚の発行してもらうことはできますか。
(回答2)
一度の申請につき、1枚のみの発行となります。複数枚必要な場合はコピー等でご対応ください。
問3 発行されたものを紛失しました。再発行したいのですができますか。
(回答3)
お手数ですが、再度「ちば電子申請システム」で申請してください。
※令和4年7月1日から様式を変更しています。
令和4年6月以前に発行されたものとは、証明する項目が異なっている場合があります。
問4 再発行したら様式が変わっていたのですが、なぜでしょうか。
(回答4)
現在、厚生労働省が提供する、「新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」の「新型コロナ健康状態入力フォーム(My HER-SYS)」で療養証明書を表示できるようになりました。ここで表示される内容は、「氏名、生年月日、HER-SYS ID、傷病名、診断日、担当保健所」です。
このことについて、厚生労働省からは、金融庁や生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みであると通知があり、また、金融庁も通常の保険金支払いにおいて「最低限の情報に基づき支払いを行う」としています。
したがって、令和4年7月1日発行分から、千葉県でもこれに準じた項目を証明する様式に変更しました。
問5 体調が悪くなってから自宅で療養していました。「協力を求めた期間」が発症日からにならないのはなぜですか。
(回答5)
「協力を求めた期間」は、医療機関が「新型コロナウイルス感染症」と診断し、保健所に発生届が出され、保健所が療養していたくよう協力を求めた日(診断日)からになります。
そのため、「協力を求めた期間」の終了日は、有症状の方は発症日、無症状の方は検体採取日から計算されますが、証明できるのは「診断日」からとなります。
問6 職場から療養期間の陰性の証明書を提出するよう求められています。どのようにしたら良いですか。
(回答6)
国からも、復職のために、陰性の証明は必要ないとされています。(※1)
陰性証明書は、申請者自身が検査機関にお問い合わせください。
厚生労働省のホームページに、自費で検査できる検査機関について情報が掲載されています。
(※1 根拠)
就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこととされている。
(令和2年5月1日付け事務連絡(令和4年1月31日一部改正)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて)」 (PDF:544.9KB)
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