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更新日:令和4(2022)年12月9日
ページ番号:492931
※令和4年9月26日以降、感染症法に基づく全数届出の見直しにより、千葉県での療養証明書の発行は発生届の対象者のみとなります。医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断されても、発生届対象外となった方には発行できませんのでご了承ください。なお、9月25日以前に診断され、発生届が出された方は申請いただければ引き続き発行します。
※保険会社への入院給付金の請求にあたっては、一般社団法人生命保険協会が保険給付のための証明書発行を医療機関や保健所に求めないよう各社に求めております。請求にあたって必要な代替書類等については、各自が加入している保険会社等によりますので、各保険会社へお問合せください。
一般社団法人生命保険協会ホームページ「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」
○「My HER-SYS」により、療養証明書を表示することができます。
患者自身がMy HER-SYSを利用し療養証明書を表示できるようになりました。
これにより、保険会社の医療保険等の入院給付金の請求に、速やかに対応できるようになります。
宿泊療養、自宅療養の期間が10日以内の方については、原則My HER-SYSの療養証明書をご利用ください。
発生届の対象の方については、千葉県で発行していた療養証明書についても下記のとおり申請を受け付けいたしますが、現在、感染急拡大の影響により発行までに3か月以上お時間をいただいております。療養期間が10日以内の方で、お急ぎの方は「My HER-SYS」の療養証明書のご活用をお願いします。また、処理状況について、個別にお答えすることが大変困難な状況となっておりますので、あらかじめご了承ください。
【注意】
・宿泊療養、自宅療養の期間が10日以内の方が対象です。
※上記以外の方は下記のとおり、千葉県が発行する療養証明書をご利用ください。
※疑似症患者(「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(令和4年1月24日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(PDF:147.8KB))1.③に基づき、検査を行わず臨床症状で診断された者を含む。)については、My HER-SYSにおいて診断年月日の表示・証明をすることができませんのでご留意ください。
・療養証明書の表示に療養期間の終了日は記載されません。
※宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いとなります。
・本対応については、厚生労働省が日本医師会、金融庁、生命保険協会、日本損害保険協会と協議済みです。
【My HER-SYSについて】(厚生労働省HP)
【My HER-SYSを利用した療養証明書の表示方法】(厚生労働省HP)
※My HER-SYSの操作方法等に関する一般的なお問い合せ先
03-5877-4805
受付時間:9時30分~18時15分(土日祝除く)
新型コロナウイルス感染症に感染し、医師の診断を受け、千葉県内の宿泊施設又は自宅で療養を終えられた方に対し、療養証明書を発行します。なお、発行は、「千葉県療養証明書発行センター」になります。
申請・お問い合わせ
千葉県療養証明書発行センター
260-0031 千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル 3階
043-330-3880
受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)
※お問い合わせは電話対応のみになります。
※来所されても対応できません。
電話のおかけ間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しています。
センターの電話番号は上に記載の1つのみです。お間違えないようお願いします。
本証明書における「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律(※1)に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。従って、療養をした期間と症状を有する期間とは必ずしも一致しません。治療し保養するといった一般的な意味での療養とは異なることにご留意ください。
(※1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第四十四条の三第2項
原則として発行部数は1枚までとなります。
複数の保険請求先等への提出は、コピーや原本証明(コピーと原本を提出し、原本を返却する方法)によりご対応ください。重複して申請された場合、最初に行った申請を有効とし、2回目以降を無効とさせていただきます。
千葉市、船橋市、柏市
上記の市の自宅で療養を終えた方は、各市にお問合せください。
※申請はご本人及びそのご家族の方に限ります。ご家族以外の代理人による申請は原則としてできません。
なお、申請いただいた住所が療養時の住所と異なる場合、療養時にご申告いただいた電話番号あてご本人様に保健所から住所等を確認をさせていただきます。
確認ができない場合は証明書の発行を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。
※現在療養中の方は申請いただけません。療養解除後に申請くださいますようお願いします。
※医師の診断を受けた時点で既に療養解除基準を満たしている場合は、療養証明書の発行ができない場合があります。
※「入院期間」のみの証明はできません。入院先の医療機関へお問い合わせください。
現在、感染急拡大の影響により発行までお時間をいただいております。申請から3ヶ月以上かかる場合もございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。
郵送にて送付します(送付先はご本人の自宅のみとなります)。
<症状のあった方>
原則、医師による届出に記載のある発症日を0日とした10日目が療養終了日となります。
例)発症日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月11日となります。
(症状のあった方で発症日が医師による届出等でわからない場合、検査を行った場合は検体採取日を、検査を行わず臨床症状のみで診断した場合は診断日を、それぞれ0日目とした10日目を療養終了日とします)
<無症状の方>
原則、検体採取日を0日とした7日目が療養終了日となります。
例)検体採取日が1月1日の場合 → 療養終了日は1月8日となります。
(※2)
※医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断される前の自宅待機期間について、療養の証明はできません。
※上記療養解除基準を満たした後に自己判断で待機した場合の自宅待機期間について、療養の証明はできません。
申請方法 |
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(1)電子による受付
(2)郵送による受付 電子申請が利用できない場合は、以下の様式により郵送にてご申請ください。 【様式】 「新型コロナウイルス感染症の感染の防止についての協力要請証明書(療養証明書)」(ワード:17.9KB) ※本様式以外は受付できません。 【送付先】 千葉県療養証明書発行センター 260-0031 千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル 3階 ※来所による受付は行っておりません。 ※千葉県庁や保健所に送付いただいても証明書の発行はできません。ご注意ください。
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問1 保険会社の様式で発行してもらうことはできますか。
(回答1)
申し訳ございませんが、保険会社の様式で発行する対応はできません。
なお、千葉県の様式の項目は、厚生労働省が示した様式(令和2年5月15日付け事務連絡(令和4年4月27日一部改正)「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」と同等の項目となっています。
問2 複数枚の発行してもらうことはできますか。
(回答2)
一度の申請につき、1枚のみの発行となります。複数枚必要な場合はコピー等でご対応ください。
問3 発行されたものを紛失しました。再発行したいのですができますか。
(回答3)
お手数ですが、再度「ちば電子申請システム」で申請してください。
※令和4年7月1日から様式を変更しています。
令和4年6月以前に発行されたものとは、証明する項目が異なっている場合があります。
問4 再発行したら様式が変わっていたのですが、なぜでしょうか。
(回答4)
現在、厚生労働省が提供する、「新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」の「新型コロナ健康状態入力フォーム(My HER-SYS)」で療養証明書を表示できるようになりました。ここで表示される内容は、「氏名、生年月日、HER-SYS ID、傷病名、診断日、担当保健所」です。
このことについて、厚生労働省からは、金融庁や生命保険協会及び日本損害保険協会と協議済みであると通知があり、また、金融庁も通常の保険金支払いにおいて「最低限の情報に基づき支払いを行う」としています。
したがって、令和4年7月1日発行分から、千葉県でもこれに準じた項目を証明する様式に変更しました。
問5 体調が悪くなってから自宅で療養していました。「協力を求めた期間」が発症日からにならないのはなぜですか。
(回答5)
「協力を求めた期間」は、医療機関が「新型コロナウイルス感染症」と診断し、保健所に発生届が出され、保健所が療養していたくよう協力を求めた日(診断日)からになります。
そのため、「協力を求めた期間」の終了日は、有症状の方は発症日、無症状の方は検体採取日から計算されますが、証明できるのは「診断日」からとなります。
問6 職場や学校から療養期間後の陰性の証明書や、療養したことを証明する書類を提出するよう求められています。どのようにしたら良いですか。
(回答6)
国からも、復職のために、陰性の証明は必要ないとされています。(※1)
また、政府から企業や学校に対し療養証明書を求めないことを要請しています。(※2)
陰性証明書は、申請者自身が検査機関にお問い合わせください。
厚生労働省のホームページに、自費で検査できる検査機関について情報が掲載されています。
(※1 根拠)
就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこととされている。
(令和2年5月1日付け事務連絡(令和4年1月31日一部改正)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて)」 (PDF:544.9KB)
(※2 根拠)
(令和4年9月12日付け事務連絡(令和4年10月5日最終改正))Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて(PDF:415.1KB)
問7 療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類にはどのようなものがありますか。
(回答7)
一般社団法人生命保険協会では、代替書類として利用可能性のある書類例として以下のとおり示しています。なお申請に必要となる書類は各保険会社等によりますので、詳細は加入している保険会社等へお問合せください。
・My HER-SYSの証明
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
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