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更新日:令和5(2023)年5月25日

ページ番号:4724

医療費助成期間延長の取り扱い

インターフェロン治療受給者の皆様へ

これまで、インターフェロン医療費助成期間は、1年間でしたが、平成21年4月1日から、下記に該当する方は医療費助成期間を延長することが認められています。

例外的に助成期間の延長を認める場合

※少量長期投与については、対象となりません。

  1. C型慢性肝炎セログループ1型かつ高ウイルス量症例に対する、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師が72週投与(48週プラス24週)が必要と判断する場合に、6か月を限度とする期間延長を認めること。
  2. 副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、上記の(1)とは別に、最大2か月を限度とする期間延長を認めること。ただし、再治療(再投与)及びインターフェロンフリー治療については、対象としない。

上記1.の「一定の条件」を満たす場合

(1)これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週目までにHCV-RNAが陰性化したが再燃した者で、今回の治療において、「HCVRNAが36週までに陰性化した症例」に該当する場合。
(1)に該当しない者であり、今回の治療において、「投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値(※)の1/100以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(RealtimePCR)で、36週までに陰性化した症例」に該当する場合。

該当する場合は、現在かかりつけの医師に相談・確認をして、医療費助成期間延長の申請をしてください。

参考)平成22年3月現在、ペグインターフェロン製剤添付文書中、重要な基本的注意において、『48週を超えて投与をした場合の有効性・安全性は確立していない。』旨の記載がある。 

上記2.の「本人に帰責性のない事由」について

副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、最大2ヶ月を限度とする期間延長を認めます。
※本人に帰責性のない事由の例
他の疾患の罹患
勤務先の都合による頻回な海外出張等
※理由のない安易な自己判断による治療休止等の場合は、期間延長の対象とならないので、ご注意ください。

該当する場合は、現在かかりつけの医師に相談・確認をして、医療費助成期間延長の申請をしてください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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