ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年10月10日
ページ番号:740500
令和6年11月29日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第156号)が公布され、国では急性呼吸器感染症(ARI)を5類感染症定点把握疾患に位置づけ、令和7年4月7日以降、感染症発生動向調査事業における報告対象にすることとなりました。急性呼吸器感染症に関する情報について、以下のとおりお知らせします。
急性呼吸器感染症(Acute Respiratory Infection:ARI)とは、 急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体による症候群の総称です。よく知られているインフルエンザ、COVID-19、RSウイルス感染症などもこの中に含まれます。
ARIの定義としては、「咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁(びじゅう)、鼻閉(びへい)のいずれか1つの症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を疑う外来症例」と定められています。発熱の有無は問わないことになっています。
※上記の症状があっても、たとえば花粉症だったり、もともとの持病や原疾患による発症の場合など、感染症以外の明らかな原因が考えられる場合は対象外となります。
新型コロナウイルス感染症の流行を通じて、感染症の早期探知と迅速な対応の重要性が改めて認識されました。
今後、国内で未知の呼吸器感染症が発生し、増加し始めた場合に迅速に探知できる体制をつくるため、急性呼吸器感染症(ARI)の調査(サーベイランス)が開始されることとなりました。
指定された医療機関(定点医療機関)がARIの患者数を毎週報告し、県や国が集計を行い、結果を公表します。
また、病原体定点に指定された医療機関ではARI患者の検体採取にご協力いただき、県衛生研究所等で原因病原体の同定のための検査等を実施します。
このように患者(ヒト)の情報と急性呼吸器感染症を引き起こす原因病原体の情報の両方を収集・解析することで、新たな呼吸器感染症等の発生に備えています。
説明会資料は以下から閲覧ください。
急性呼吸器感染症定点にかかるシステム上の入力方法について、国から資料が示されましたので、以下に掲載します。上記説明会資料と併せてご確認ください。
急性呼吸器感染症定点にかかるシステム上の入力方法について 医療機関向け(PDF:1,419.1KB)
県内の定点医療機関から報告された患者数を集計し、千葉県感染症情報センターのホームページに毎週公表しています。
以下、千葉県感染症情報センターのホームページをご覧ください。
その他、他地域や全国の状況などをお知りになりたい場合は、以下、厚生労働省や国立健康危機管理研究機構のホームページをご覧ください。
急性呼吸器感染症サーベイランス週報(国立健康危機管理研究機構)![]()
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください