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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 > 対象者と対象疾患について
更新日:令和3(2021)年5月27日
ページ番号:344213
受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方の更新申請等の手続きは、公費負担医療の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きにより行うこととします。有効期間は自動で延長されないので、御注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、受給者証等の有効期限満了までに更新申請を行えない場合は、管轄の保健所又は千葉県疾病対策課に御相談ください。
(参考)受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、受給者証等の有効期間を1年間延長する措置が取られました。対象となる方へは、新しい受給者証等を既にお届けしています。
原則として20歳以上(血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者は20歳未満の者も対象患者とする。)で、千葉県内に住所を有している方です。
No. |
疾患名 |
---|---|
(1) |
第 I 因子(フィブリノゲン)欠乏症 |
(2) |
第 II 因子(プロトロビン)欠乏症 |
(3) |
第 V 因子(不安定因子)欠乏症 |
(4) |
第 VII 因子(安定因子)欠乏症 |
(5) |
第 VIII 因子欠乏症(血友病A) |
(6) |
第 IX 因子欠乏症(血友病B) |
(7) |
第 X 因子(スチュアートプラウア)欠乏症 |
(8) |
第 XI 因子(PTA)欠乏症 |
(9) |
第 XII 因子(ヘイグマン因子)欠乏症 |
(10) |
第X III 因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 |
(11) |
Von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病 |
(12) |
血液凝固因子製剤投与に起因するHIV感染症 |
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