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更新日:令和5(2023)年7月26日

ページ番号:27321

【森林法・千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例】林地開発行為の中止命令、復旧命令、措置命令、許可の取り消し

担当部署

  • 北部林業事務所森林管理課(電話番号:0475-82-3121)
  • 北部林業事務所印旛支所(電話番号:043-483-1130)
  • 中部林業事務所森林管理課(電話番号:0439-55-4970)
  • 南部林業事務所森林管理課(電話番号:04-7092-1318)

根拠法令等及び条項

  • 森林法第10条の2第1項及び第10条の3
  • 千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例第15条第1項及び第2項並びに第16条

処分基準

この処分基準は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)及び千葉県林地開発行為等の適正化に関する条例(平成22千葉県条例第4号。以下「条例」という。)に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)について、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかの判断をするために必要とされる基準を定めるものとする。
詳しい内容は下記PDFを確認してください。

千葉県林地開発行為に関する処分基準(PDF:107.6KB)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課林地対策室

電話番号:043-223-2955

ファックス番号:043-225-7448

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