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更新日:令和4(2022)年3月31日
ページ番号:9321
森林所有者などが地域森林計画の対象の森林で立木の伐採又は開発行為をしようとする場合は、事前に手続が必要です。
必要な手続は以下の「伐採又は開発行為の手続一覧」の項目をご覧ください。
このうち、伐採又は1.0ha以下の開発行為をしようとする場合は、伐採及び伐採後の造林の届出を行うことが義務付けられています。
また、0.3ha以上の開発行為に係る手続の詳細については、林地開発のページをご覧ください。
届出の対象となる森林は、地域森林計画(森林法第5条)の対象の民有林です。
その対象となる民有林は、千葉県ホームページ内のちば情報マップから確認することができます。
林班界(青線)、準林班界(枠内赤色横線)で囲まれた範囲が届出の対象となる森林です。
なお、保安林(森林法第25条)、保安施設地区(森林法第41条)の森林を伐採する場合は、別の許可手続が必要です。
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日又は伐採を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合)から30日以内
伐採・造林する森林が所在する市町村に提出してください。
令和3年6月15日付けで国の森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、森林計画制度の見直しが行われました。内容は以下の林野庁ホームページをご覧ください。
制度見直しの1つとして、伐採及び伐採後の造林の届出制度も改正され、令和4年4月1日届出分から施行されます。
主な変更点は以下のとおりです。
(1)伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を作成し、あわせて届け出る。
(2)伐採計画書に集材方法を記載する。
(3)造林計画書に鳥獣害対策を記載する。
(4)主伐を行う場合は伐採及び集材に係るチェックリスト、搬出計画図を提出する。
(5)適合通知書、確認通知書を求める場合は交付申請書を提出する。
(6)伐採後の造林が完了した時(30日以内)に加え、伐採後(30日以内)にも状況報告書を提出する。
上記の制度改正により、令和4年4月1日から届出関係の様式が変わります。
手続の詳細は以下の農林水産省又は林野庁のホームページをご覧ください。
※下記市町村事務処理マニュアルは令和4年3月31日までの届出に係るマニュアルです。
伐採及び伐採後の造林の届出の手続に関し、ご不明な点がございましたら以下へお問合せをお願いします。
(1)届出の対象となる森林の確認(ちば情報マップ関係)
県森林課又は届出書・報告書の提出先の市町村を所管する県林業事務所
(2)(1)以外の内容
届出書・報告書の提出先の市町村
伐採面積 | 事業主体 | 手続(適用及び提出先) | |||
---|---|---|---|---|---|
伐採及び伐採後の造林の届出 | 県小規模林地開発届出 | 林地開発許可申請 | 林地開発協議(連絡調整) | ||
面積にかかわらずすべて | すべて | 市町村 | - | - | - |
開発行為面積 | 事業主体 | 手続(適用及び提出先) | |||
---|---|---|---|---|---|
伐採及び伐採後の造林の届出 | 県小規模林地開発届出 | 林地開発許可申請 | 林地開発協議(連絡調整) | ||
0.3ha未満 | すべて | 市町村 | - | - | - |
0.3ha以上1.0ha以下 | 一般 | 市町村 | 県 | - | - |
国・地方公共団体等 | 市町村 | - | - | - | |
1.0haを超える | 一般 | - | - | 県 | - |
国・地方公共団体等 | 市町村 | - | - | 県 |
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