ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 農林水産業 > 森林・林業 > 森林整備・保全 > 林地開発制度について > 森林法施行細則の一部を改正する規則について

更新日:令和8(2026)年3月31日

ページ番号:835256

森林法施行細則の一部を改正する規則について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

森林法施行細則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第14号)

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和8年3月27日(金曜日)

4 結果の公示日

令和8年3月31日(火曜日)

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、森林法の改正を踏まえ、様式において引用する同法の規定の条項ずれの修正等の様式の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

森林法施行細則改正概要(PDF:95.9KB)

森林法施行細則新旧対照表(PDF:51.8KB)

森林法新旧対照表(PDF:1,873.6KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

農林水産部森林課林地対策室(県庁本庁舎16階)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課林地対策室

電話番号:043-223-2955

ファックス番号:043-225-7448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?