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更新日:令和8(2026)年3月31日
ページ番号:835256
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
森林法施行細則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第14号)
地方自治法第15条第1項
令和8年3月27日(金曜日)
令和8年3月31日(火曜日)
今回の改正は、森林法の改正を踏まえ、様式において引用する同法の規定の条項ずれの修正等の様式の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
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閲覧場所
農林水産部森林課林地対策室(県庁本庁舎16階)
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