ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年4月25日

ページ番号:23644

答申第85号

答申第85号

平成20年3月28日

千葉県知事様

千葉県個人情報保護審議会

会長原田三朗

異議申立てに対する決定について(答申)

平成18年8月11日付け障第466号の1による下記の諮問について、別添のとおり答申します。

平成13年6月25日付けで異議申立人から提起された、平成13年6月18日付け障第301号で行った自己情報不存在等通知に係る異議申立てに対する決定について


諮問第60号

答申第85号

審議会の結論異議申立ての経緯異議申立人の主張要旨実施機関の説明要旨審議会の判断附言審議会の処理経過

1.審議会の結論

千葉県知事(以下「実施機関」という。)が、平成13年6月18日付け障第301号で行った自己情報不存在等通知(以下「原処分」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

実施機関の判断は妥当である。

2.異議申立ての経緯

異議申立人は、平成13年6月7日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成17年千葉県条例第17号)による改正前の千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号)第16条第1項の規定により、「保健所長の意見書(報告書)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

本件請求に対して実施機関は、「保健所長に対する意見聴取は、行っていないことから保健所長の意見書が存在しないため」として原処分を行ったことから、異議申立人は平成13年6月25日付けで実施機関に対し異議申立てを行ったものである。

3.異議申立人の主張要旨

(1)異議申立ての趣旨

原処分の取消しを求めるものである。

(2)異議申立ての理由

△△年△月に、退院請求に関して自己情報開示請求をしている。この中に今回開示請求した対象文書も含まれており不存在にはならない。

保健所長の意見聴取を行っていないとはっきり記載したことは書面を見て断言したとしか考えられない。

実施機関の対応には誠意がなく信憑性がない。

4.実施機関の説明要旨

千葉県精神医療審査会運営要綱(以下「要綱」という。)では保健所長の意見聴取は必要とされておらず、当時の意見聴取結果報告書にも保健所長から意見を聴取した記録がない。○○年度の退院請求に関する文書(保存期間5年)は廃棄されており、△△年度の情報公開関係綴で確認された異議申立人の退院請求に係る文書の写しについても調査したが確認できない。

5.審議会の判断

(1)本件請求の内容について

本件請求は、実施機関の説明及び異議申立人の主張の内容から判断すると、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第33条の規定により○○年○月に医療保護入院となった異議申立人が精神保健福祉法第38条の4の規定により提出した退院請求に基づき、同年□月に千葉県精神医療審査会(以下「医療審査会」という。)が行った入院の要否の審査に関する過程において、保健所長の意見等が記載された文書を求めているものと思われる。

(2)対象文書の不存在について

精神保健福祉法では、医療保護入院時及び退院請求時における保健所長の意見等の必要性については特に規定されておらず、また、要綱においても特に規定されていない。また、当時の医療審査会委員による意見聴取結果報告書にも保健所長の意見聴取に関しての記載はない。

以上のことから勘案すると、保健所長の意見聴取自体が行われていないとする実施機関の説明に不合理な点は認められず、他に本件請求の対象文書があるという積極的な根拠も存しない。

(3)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。

異議申立人及び実施機関双方のその他の主張は、原処分の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。

6.附言

開示決定等に対する不服申立てを受けた実施機関は、速やかに審議会に諮問を行うこととされているが、本件請求に対する異議申立てに係る諮問(以下「本件諮問」という。)は、平成13年6月25日に異議申立てを受けてから5年余りが経過した平成18年8月11日に行われている。

実施機関の説明によれば、事務引継ぎの不備により当該異議申立ての存在が平成16年度まで失念されており、その後も関係機関との協議等に時間を要したため本件諮問が平成18年度に至ったということである。

現行の千葉県個人情報保護条例は、その目的として「個人の権利利益の保護を図るとともに県政に対する信頼の確保に資すること」(第1条)を掲げている。この「権利利益」には、自己の秘密が公開されない利益等のほかに自己の情報を知る権利利益も含まれ、また、これら権利利益の保護を的確に図ることが「県政に対する信頼の確保」に結びつくものであるとされている。実施機関の対応はこうした個人情報保護制度の目的を損ないかねないものであり、審議会としては大変遺憾である。

実施機関においては本件諮問の遅延に係る対応を改めて検証し、再発防止に努められたい。

7.審議会の処理経過

審議会の処理経過は別紙のとおりである。


別紙

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成18年8月11日

諮問書の受理

平成19年2月16日

実施機関の理由説明書受理

平成19年3月16日

異議申立人の意見書受理

平成19年10月15日

審議(第157回審議会)

平成19年11月19日

審議(第158回審議会)

平成19年12月17日

審議(第159回審議会)

平成20年1月21日

審議(第160回審議会)

平成20年2月18日

審議(第161回審議会)

平成20年3月24日

審議(第162回審議会)

 

答申第85号(平成20年3月28日付け)(PDF:95KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?