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更新日:令和5(2023)年4月25日

ページ番号:23643

答申第84号

答申第84号

平成20年2月21日

千葉県知事様

千葉県個人情報保護審議会

会長原田三朗

異議申立てに対する決定について(答申)

平成18年11月17日付け保指第829号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。

平成18年10月17日付けで異議申立人から提起された、平成18年10月13日付け保指第693号の自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について


諮問第73号

答申第84号

審議会の結論異議申立ての経緯異議申立人の主張要旨実施機関の説明要旨審議会の判断審議会の処理経過

1.審議会の結論

千葉県知事(以下「実施機関」という。)が平成18年10月13日付け保指第693号で行った自己情報不開示決定(以下「原処分」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

実施機関の判断は結論において妥当である。

2.異議申立ての経緯

異議申立人は、平成18年9月28日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「市町村が介護保険法の通所介護事業の事業者の指定を受け、その会計処理を一般会計で処理できる根拠とする国の行政文書を国が保有していないことがわかる一切の書類」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

本件請求に対して実施機関は、「開示請求に係る個人情報を保有していないため。」として原処分を行ったため、異議申立人は、平成18年10月17日付けで実施機関に対して異議申立てを行ったものである。

3.異議申立人の主張要旨

(1)異議申立ての趣旨

原処分の取消しを求めるものである。

(2)異議申立ての理由

概ね以下のとおりである。

ア過去の開示請求で対象の行政文書を保険指導課は取得している。

イ実施機関は故意に法解釈を間違えているのを認めようとしない。

ウ虚偽公文書作成、同行使の犯罪は許されない。

4.実施機関の説明要旨

国の行政文書を国が保有していないという事実の有無を把握していないので、本件開示請求に該当する行政文書は保有していない。

その他の主張は原処分の違法性又は不当性に関する主張ではない。

5.審議会の判断

(1)本件請求の内容について

本件請求は、自己情報開示請求書の記載内容、同請求書に「(保指分)」と表記されていること、実施機関の説明及び異議申立人の主張の内容から判断すると、その実質において、介護保険事業の会計処理に関する見解について言及した、保険指導課が保有する行政文書を求めているものと思われる。

(2)自己情報該当性について

条例第15条第1項によれば、「何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己の個人情報の開示の請求をすることができる。」としている。

ここでいう「自己の個人情報」とは、開示請求者に係る「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」(条例第2条第1号)である。

そこで、本件請求の対象を検討すると、前述のとおり「介護保険事業の会計処理に関する見解について言及した行政文書」を求めているが、これは開示請求者に係る個人情報の開示を求めたものではなく、「自己の個人情報の開示の請求」に該当しないことは明らかである。

(3)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。

異議申立人及び実施機関の他の主張は、原処分の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。

なお、審議会としては、本件のように請求対象が個人情報に該当しない開示請求は、条例第15条第1項に基づく「自己の個人情報」の開示請求に当たらず、個人情報保護制度の趣旨を逸脱したものと考える。

6.審議会の処理経過

審議会の処理経過は下記のとおりである。

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成18年11月17日

諮問書の受理

平成18年12月27日

実施機関の理由説明書受理

平成19年2月2日

異議申立人の意見書受理

平成19年12月17日

審議(第159回審議会)

平成20年1月21日

審議(第160回審議会)

平成20年2月18日

審議(第161回審議会)

 

答申第84号(平成20年2月21日付け)(PDF:15KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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