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更新日:令和5(2023)年4月25日

ページ番号:23642

答申第83号

答申第83号

平成20年2月21日

千葉県代表監査委員様

千葉県個人情報保護審議会

会長原田三朗

異議申立てに対する決定について(答申)

平成18年10月11日付け監査第205号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。

平成18年8月23日付けで異議申立人から提起された平成18年8月16日付け監査第162号、同日付け監査第163号及び同日付け監査第164号で行った自己情報不開示決定に係る異議申立てに対する決定について


諮問第72号

答申第83号

審議会の結論異議申立ての経緯異議申立人の主張要旨実施機関の説明要旨審議会の判断審議会の処理経過
 

1.審議会の結論

千葉県監査委員(以下「実施機関」という。)が平成18年8月16日付け監査第162号、監査第163号及び監査第164号で行った自己情報不開示決定(以下「原処分」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

実施機関の判断は妥当である。

2.異議申立ての経緯

異議申立人は、平成18年8月1日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「千葉県監査委員が●●町か○○町か△△町(□□市含む。)の国保総合保健施設(国保保健福祉総合施設含む。)に関する国補助金・国交付金の不正受給について承知していることがわかる一切の書類(国保=国民健康保険の略)」、「千葉県監査委員事務局調整課職員が●●町か○○町か△△町(□□市含む。)の国保総合保健施設(国保保健福祉総合施設含む。)に関する国補助金・国交付金の不正受給について承知していることがわかる一切の書類(国保=国民健康保険の略)」及び「千葉県監査委員事務局監査課職員が●●町か○○町か△△町(□□市含む。)の国保総合保健施設(国保保健福祉総合施設含む。)に関する国補助金・国交付金の不正受給について承知していることがわかる一切の書類(国保=国民健康保険の略)」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

本件請求に対して実施機関は、「開示請求の対象が個人情報に該当しない」として原処分を行ったため、異議申立人は、平成18年8月22日付けで実施機関に対して異議申立てを行ったものである。

3.異議申立人の主張要旨

(1)異議申立ての趣旨

原処分の取消しを求めるものである。

(2)異議申立ての理由

概ね以下のとおりである。

ア県知事部局の不法行為を県監査委員が県監査委員部局全体で隠している。

イ担当課を監査課としても調整課が担当課として決定処分をしている。

4.実施機関の説明要旨

条例第2条第1号及び第16条第1項第3号によれば、開示請求は、自己情報開示請求書に「請求者の個人に関する情報であって請求者個人を識別することができるものを特定するに足りる事項」を記載して行わなければならないものであるが、本件請求においては、開示請求書には実施機関において異議申立人の個人情報を特定するに足りる事項の記載は一切なかった。

条例解釈運用基準は、開示請求の対象が個人情報に該当しない場合は、条例第21条第2項による不開示決定を行うものとしているため、原処分を行ったものである。

5.審議会の判断

(1)本件請求の内容について

本件請求は、自己情報開示請求書の記載内容、実施機関の説明及び異議申立人の主張の内容から判断すると、その実質において、特定市町の国保総合保健施設の補助金等に関して実施機関の見解について言及した、実施機関が保有する行政文書を求めているものと思われる。

(2)自己情報該当性について

条例第15条第1項によれば、「何人も、実施機関に対し、行政文書に記録された自己の個人情報の開示の請求をすることができる。」としている。

ここでいう「自己の個人情報」とは、開示請求者に係る「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」(条例第2条第1号)である。

そこで、本件請求の対象を検討すると、前述のとおり「特定市町の国保総合保健施設の補助金等に関して実施機関の見解について言及した行政文書」を求めているが、これは開示請求者に係る個人情報の開示を求めたものではなく、「自己の個人情報の開示の請求」に該当しないことは明らかである。

(3)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。

異議申立人及び実施機関の他の主張は、原処分の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。

なお、審議会としては、本件のように請求対象が個人情報に該当しない開示請求は、条例第15条第1項に基づく「自己の個人情報」の開示請求に当たらず、個人情報保護制度の趣旨を逸脱したものと考える。

6.審議会の処理経過

審議会の処理経過は下記のとおりである。

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成18年10月11日

諮問書の受理

平成18年11月13日

実施機関の理由説明書受理

平成19年12月17日

審議(第159回審議会)

平成20年1月21日

審議(第160回審議会)

平成20年2月18日

審議(第161回審議会)

 

答申第83号(平成20年2月21日付け)(PDF:76KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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