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更新日:令和5(2023)年4月21日

ページ番号:23630

答申第71号

答申第71号

平成19年4月26日

千葉県病院局長近藤俊之様

千葉県個人情報保護審議会

会長原田三朗


千葉県がん登録事業に係る個人情報の目的外提供について(答申)

平成18年12月11日付け病経管第512号で諮問のありましたこのことについて、下記のとおり答申します。

  1. 千葉県がん登録事業(以下「事業」という。)に対する個人情報の目的外提供については、やむを得ないものと認める。ただし、事業への個人情報の提供に当たっては、以下の事項について特段の配慮を求める。
    • (1)千葉県病院局長(以下「実施機関」という。)は、事業の実施主体である千葉県知事(以下「知事」という。)と協力し、知事が設ける本人関与の仕組みを含む事業に伴う個人情報の取扱い(以下「個人情報の取扱い等」という。)について、一般の県民が容易に知り得るよう可能な限りの方策により、継続的かつ十分な周知を行うこと。
    • (2)実施機関は、各県立病院内の見やすい場所に、個人情報の取扱い等について記載した文書を掲示するほか、がん患者及びがんの疑いのある者(以下「がん患者等」という。)やその家族に対し、可能な限り個別に説明すること。
    • (3)実施機関は、がん患者等が、事業により作成される千葉県がん登録(以下「がん登録」という。)に自己の個人情報が登録されることを拒む(以下「登録拒否」という。)場合は、知事の定めた要領に基づき誠実に対応すること。
      また、がん患者等が、がん登録に登録された自己の個人情報(以下「登録情報」という。)の削除(以下「登録削除」という。)を申し出た場合は、その手続を情報提供する等適切に対応すること。
    • (4)実施機関は、個人情報の取扱い等について、各県立病院の職員に対する指導を徹底すること。
    • (5)実施機関は、各県立病院における事業の実施状況について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)へ定期的に報告すること。上記のとおり判断した理由は別紙のとおりである。
  2. 貴職からの本件に係る諮問は平成18年12月11日付けでなされたものであるが、平成16年4月1日から地方公営企業法(昭和27年法律第292号)が全部適用され知事とは別の実施機関となった時点で本件を諮問する必要があったところであり、貴職の所管する県立病院の一部において、条例に抵触する個人情報の提供を中断した事実は認められるものの、諮問が遅延したことは遺憾である。

別紙

1.目的外提供の禁止の例外事項(千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第10条第5号関係)として認める理由

(1)事業の公益性

実施機関は、千葉県内におけるがん患者等やがん死亡者の登録を実施し、がんの罹患の実態を把握することにより、がん対策推進上の基礎資料とし、本県のがん医療水準の向上及び県民の健康増進に寄与する知事の事業に協力するものである。

(2)がん患者等や家族の同意を得て提供することによる事業の目的達成への支障

がん患者等や家族の同意を得ることを条件としてがん患者等の医療情報を提供することでは、事業の公益性が必ずしも正確に理解されないこと等により、知事において、事業に必要な量の情報が収集できないこととなるおそれがあるのみならず、提供する情報の内容に偏りが生じ、知事において、罹患実態等の正確な把握ができないこととなるおそれがある。

(3)がん患者等や家族の同意を得ないことの代替措置

実施機関が、知事と協力して個人情報の取扱い等の十分な周知を図ること及び知事が設ける本人関与の仕組みに適切に対応することが認められる。

(4)事業における個人情報の保護措置

情報の提供先である知事における個人情報の保護措置に問題は認められないことから、目的外提供しても、がん患者等が権利利益を不当に侵害されるおそれはない。

2.特段の配慮を求める理由

(1)特段の配慮を求める事項の(1)、(2)について

審議会が個人情報の目的外提供の禁止の例外を認める前提として、実施機関は、知事と協力しつつ、十分な周知を行う必要があること及び医療機関としてがん患者等や家族に対し可能な限り個別に説明する必要があることから、その前提を満たすよう求めるものである。

(2)特段の配慮を求める事項の(3)について

がん患者等の権利利益を保護するため、本人関与の仕組みががん患者等に利用しやすく、かつ、実効性があるものとなるよう、医療機関として適切に対応するよう求めるものである。

(3)特段の配慮を求める事項の(4)について

個人情報の漏えい等を防止しがん患者等の権利利益を保護するために、事業に関与する職員に対する継続的な指導を求めるものである。

(4)特段の配慮を求める事項の(5)について

特段の配慮を求める事項に係る実施機関の対応について、審議会として確認し、その実行を担保するため求めるものである。


審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成18年12月11日

諮問書の受理

平成18年12月18日

審議(第147回審議会)

平成19年1月22日

審議(第148回審議会)実施機関口頭説明

平成19年2月9日

審議(第149回審議会)実施機関口頭説明

平成19年2月19日

審議(第150回審議会)

平成19年3月19日

審議(第151回審議会)

 


 

答申第71号(平成19年4月26日付け)(PDF:17KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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