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更新日:令和5(2023)年4月21日

ページ番号:23621

答申第62号

答申第62号

平成18年5月29日

千葉県教育委員会委員長様

千葉県個人情報保護審議会

会長原田三朗


異議申立ての決定について(答申)

平成15年11月26日付け教指第1280号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。

平成15年9月1日付けで異議申立人○○から提起された、平成15年7月28日付け教指第773号で行った自己情報不存在等通知に係る異議申立てに対する決定について


諮問第51号

答申第62号

審議会の結論異議申立ての経緯異議申立人の主張要旨実施機関の説明要旨審議会の判断審議会の処理経過

1.審議会の結論

千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)が、平成15年7月28日付け教指第773号で行った自己情報不存在等通知(以下「原処分」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。

実施機関の判断は妥当である。

2.異議申立ての経緯

異議申立人は、平成15年7月18日付けで実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成17年千葉県条例第17号)による改正前の千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、「平成14年7月2日、8月1日、8月26日、○○高校において私が相談した記録」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。

本件対象文書は、異議申立人の子に対する千葉県立○○高等学校(以下「○○高校」という。)の対応について、平成14年7月2日、8月1日、8月26日に○○高校で行った異議申立人と実施機関の職員(△△課職員及び○○高校職員)との相談記録である。

本件請求に対して実施機関は、「請求に係る個人情報が存在しないため」として、原処分を行ったため、異議申立人は、平成15年9月1日付けで実施機関に対して異議申立てを行ったものである。

3.異議申立人の主張要旨

(1)異議申立ての趣旨

異議申立ての趣旨は、原処分の取消しを求めるものである。

(2)異議申立ての理由

異議申立人が主張する異議申立ての理由は、概ね以下のとおりである。

私たちは、子供の処分の撤回のために、教育委員会、○○高校関係者と度々話し合いを持っている。

私はこの間、教育委員会関係者が1度も、記録、メモを取ることを見たことがない。意図的に、この件を残さない方向で動いたと思われる。記録があり、上に報告し決裁の根拠になるはずである。このような、子供の一生にかかわる話し合いがなぜ、文書として不存在なのか。単なる時間稼ぎであったのか。文書の不存在の意味の審査を請求し、異議を申し立てる。

4.実施機関の説明要旨

本件における相談内容は、それまで数度の話し合いと同内容の繰り返しであり、新たに復命すべき進展がなかったので、△△課職員としてはその旨を口頭で報告したものである。

また、○○高校においては管理職である校長あるいは教頭が立ち会っていたことから、特に相談記録等は作成していなかった。

5.審議会の判断

(1)異議申立人、実施機関の双方の主張を勘案すると、異議申立人に係る個人情報が作成されていないとする、実施機関の主張には合理性があるし、それを覆すような事情は認められない。

なお、異議申立人は「メモを取ることを見たことがない」と主張しているが、たとえメモがあったとしても、メモは個人の備忘録であり、条例で規定する決裁、供覧等の手続が終了した公文書には該当しないものである。

(2)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。

異議申立人及び実施機関双方のその他の主張は、原処分の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。

6.審議会の処理経過

審議会の処理経過は別紙のとおりである。


別紙

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成15年11月26日

諮問書の受理

平成16年6月7日

実施機関の理由説明書受理

平成17年9月5日

審議(第133回審議会)

平成17年10月24日

審議(第134回審議会)

平成17年11月21日

審議(第135回審議会)

平成18年1月23日

審議(第137回審議会)

平成18年2月27日

審議(第138回審議会)

平成18年3月27日

審議(第139回審議会)

平成18年4月17日

審議(第140回審議会)

平成18年5月22日

審議(第141回審議会)

 


 

答申第62号(平成18年5月29日付け)(PDF:17KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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