ここから本文です。

更新日:令和4(2022)年10月13日

ページ番号:23612

答申第53号

答申第53号

平成17年3月25日

千葉県議会議長様

千葉県個人情報保護審議会

会長原田三朗

千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報(原則として収集を禁止する個人情報)として実施機関が定めるものについて(答申)

平成17年3月10日付け千議第370号で諮問のありましたこのことについては、下記のとおり答申します。

千葉県個人情報保護条例第8条第2項に規定する社会的差別の原因となるおそれのある個人情報(原則として収集を禁止する個人情報)として、旧「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する対象地域の同和関係者であるという事実に係る個人情報を定めることが適当である。

 


答申第53号(平成17年3月25日付け)(PDF:41KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?