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更新日:令和5(2023)年4月28日

ページ番号:23606

答申第138号

 

政法第2289号

答申第138号

平成25年12月17日

千葉県公安委員会委員長伊藤浩一様

千葉県個人情報保護審議会

会長土屋俊

 

審査請求に対する裁決について(答申)

平成24年11月7日付け公委(○○○警)発第1号による下記の諮問について、別添のとおり答申します。

平成24年9月16日付けで審査請求人から提起された、平成24年7月20日付け○○○警発第246号で行った自己情報部分開示決定、平成24年7月27日付け○○○警発第249号で行った自己情報部分開示決定、平成24年8月23日付け○○○警発第266号で行った自己情報部分開示決定、平成24年8月28日付け○○○警発第270号で行った自己情報部分開示決定及び平成24年9月11日付け○○○警発第278号で行った自己情報部分開示決定に係る審査請求に対する裁決について


 

諮問第117号

答申第138号

1.審議会の結論2.審査請求の経緯3.審査請求人の主張要旨4.諮問実施機関の説明要旨5.審議会の判断6.審議会の処理経過

1.審議会の結

千葉県警察本部長(以下「実施機関」という。)が平成24年7月20日付け○○○警発第246号で行った部分開示決定(以下「本件決定1」という。)、平成24年7月27日付け○○○警発第249号で行った部分開示決定(以下「本件決定2」という。)、平成24年8月23日付け○○○警発第266号で行った部分開示決定(以下「本件決定3」という。)、平成24年8月28日付け○○○警発第270号で行った部分開示決定(以下「本件決定4」という。)及び平成24年9月11日付け○○○警発第278号で行った部分開示決定(以下「本件決定5」といい、本件決定1から本件決定5までを総称して「本件各決定」という。)について、千葉県個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)は、次のとおり判断する。
実施機関の判断は妥当である。

2.審査請求の経

(1)審査請求人は、実施機関に対し、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により、次のアからオまでのとおり開示請求を行った。

ア平成24年7月17日付け「私が平成○年○月○日から△月△日までの間知人とのトラブルのことで○○○市□□店内所在公衆電話から110番通報したときの○○○警察署が保有する110番受理処理結果票」(以下「本件請求1」という。)

イ平成24年7月17日付け「私が平成○年○月○日から△月△日までの間知人とのトラブルのことで○○○市□□所在公衆電話から○○○警察署に通報したときの○○○警察署が保有する加入受理処理結果票」(以下「本件請求2」という。)

ウ平成24年8月15日付け「私が平成○年○月○日午後△時以降に売春勧誘人の事で■■交番の電話を用いて110番したときの○○○警察署が保有する110番受理処理結果票」(以下「本件請求3」という。)

エ平成24年8月15日付け「私が平成○年○月○日午後△時△分頃知人(●●)とのトラブルのことで□□公衆電話から○○○警察署に通報したときの○○○警察署が保有する加入受理処理結果票」(以下「本件請求4」という。)

オ平成24年8月31日付け「私が平成○年○月○日午後△時△分頃私が置いておいたお酒のボトル等を盗まれたことで□□の公衆電話から○○○警察署に通報したときの○○○警察署が保有する加入受理処理結果票」(以下「本件請求5」といい、本件請求1から本件請求5までを総称して「本件各請求」という。)

(2)本件各請求に対し実施機関は、対象文書を次のアからオまでの記載のとおり特定した上で、その不開示部分は条例第17条第2号及び千葉県個人情報保護条例第17条第2号ハの警察職員を定める規則(平成17年千葉県規則第65号。以下「警察職員規則」という。)又は条例第17条第2号及び第6号に該当するとして本件各決定を行った。

ア本件請求1に対し、「110番受理処理結果票」(平成○年○月○日付け受理番号○○○。以下「本件文書1」という。)を特定した上で、本件決定1を行った。

イ本件請求2に対し、「交番直接届出加入・消防・来署受理処理結果票」(平成○年○月○日付け署受理番号○○○。以下「本件文書2」という。)、「交番直接届出加入・消防・来署受理処理結果票」(平成○年○月○日付け署受理番号○○○。以下「本件文書3」という。)、「交番直接届出加入・消防・来署受理処理結果票」(平成○年○月○日付け署受理番号○○○。以下「本件文書4」という。)及び「交番直接届出加入・消防・来署受理処理結果票」(平成○年○月○日付け署受理番号○○○。以下「本件文書5」という。)を特定した上で、本件決定2を行った。

ウ本件請求3に対し、「110番受理処理結果票」(平成○年○月○日付け受理番号○○○。以下「本件文書6」という。)を特定した上で、本件決定3を行った。

エ本件請求4に対し、「交番直接届出加入・消防・来署受理処理結果票」(平成○年○月○日付け署受理番号○○○。以下「本件文書7」という。)を特定した上で、本件決定4を行った。

オ本件請求5に対し、「交番直接届出加入・消防・来署受理処理結果票」(平成○年○月○日付け署受理番号○○○。以下「本件文書8」といい、本件文書1から本件文書8までを総称して「本件各文書」という。)を特定した上で、本件決定5を行った。

(3)本件各決定に対し審査請求人は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第5条の規定により、実施機関の上級行政庁である千葉県公安委員会に対し、平成24年9月16日付けで本件各決定の取消しを求め、審査請求を行った。

(4)これを受けて、条例第46条第2項に規定する諮問実施機関として千葉県公安委員会(以下「諮問実施機関」という。)は、同条第1項の規定により、平成24年11月7日付け公委(○○○警)発第1号で審議会に諮問した。

3.審査請求人の主張要

(1)審査請求の趣旨

「本件各決定を取り消す。」との裁決を求める。

(2)審査請求の理由

ア相手方は審査請求人の利害関係者である。警察官は相手方の言動を重視し差別的取扱いをしている。

イ不適切な記述がある。修正すべきだ。

4.諮問実施機関の説明要

(1)対象文書の特定について

実施機関が保有する本件各文書を対象文書として特定した。

(2)本件各文書の内容について

本件各文書は、審査請求人が平成○年○月○日から同年○月○日まで、知人とのトラブル等に関し、110番通報等したときの内容や警察官の対応結果等が記載された文書である。

(3)不開示部分及び理由について

ア本件文書1中、受理者欄、指令者欄、受理担当者欄及び処理者欄

警部補以下の階級にある警察官の氏名が記載されており、条例第17条第2号及び警察職員規則に該当し、不開示となる。

イ本件文書1中、メモ2欄の一部及び所属記載欄の一部

(ア)審査請求人の110番通報に基づき現場に臨場した警察官が事情聴取をした審査請求人以外の特定の個人についての内容が記載されており、条例第17条第2号に該当し、同号ただし書のいずれにも該当しないことから、不開示となる。

(イ)また、通報事案の対応経過において警察官が必要に応じて通報者以外の関係者等から聴取した情報等について断片的に記載された内容を開示することで、関係者に誤解や憶測を招くことになり、正確な情報が得られなくなるなど、通信指令業務の円滑な遂行に支障を及ぼすことから条例第17条第6号にも該当し、不開示となる。

ウ本件文書2、本件文書4、本件文書5及び本件文書8中、受理者欄及び処理者欄

警部補以下の階級にある警察官の氏名が記載されており、条例第17条第2号及び警察職員規則に該当し、不開示となる。

エ本件文書3中、処理者欄の一部及び受理者欄

警部補以下の階級にある警察官の氏名が記載されており、条例第17条第2号及び警察職員規則に該当し、不開示となる。

オ本件文書6中、受理者欄、指令者欄及び処理者欄

警部補以下の階級にある警察官の氏名が記載されており、条例第17条第2号及び警察職員規則に該当し、不開示となる。

カ本件文書7中、現着者欄の一部、受理者欄、指令者欄及び処理者欄

警部補以下の階級にある警察官の氏名が記載されており、条例第17条第2号及び警察職員規則に該当し、不開示となる。

5.審議会の判

(1)本件各請求の対象文書について

本件各請求の対象文書とされる本件各文書は、上記2(2)のとおりである。

(2)不開示情報について

本件各文書における不開示情報は、次のとおりである。

ア本件文書1中、受理者欄、指令者欄、受理担当者欄及び処理者欄

イ本件文書1中、メモ2欄の一部及び所属記載欄の一部

ウ本件文書2、本件文書4、本件文書5及び本件文書8中、受理者欄及び処理者欄

エ本件文書3中、処理者欄の一部及び受理者欄

オ本件文書6中、受理者欄、指令者欄及び処理者欄

カ本件文書7中、現着者欄の一部、受理者欄、指令者欄及び処理者欄

(3)上記(2)ア及びウからカまでの情報について

ア実施機関は、上記(2)ア及びウからカまでの情報が条例第17条第2号及び警察職員規則に該当することを理由として不開示としている。

イ条例第17第2号本文は、「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの」(前段)及び「識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」(後段)を、不開示とする。しかし、同号ただし書イからニまでのいずれかに該当する情報については、同号本文に該当するものであっても開示することが求められる。

ウ当審議会において見分したところ、上記(2)ア及びウからカまでの情報は、警察職員の氏名であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであり、同号本文前段に該当する。

エそこで、条例第17条第2号ただし書該当性について検討する。

(ア)ただし書ハの該当性について

条例第17条第2号ただし書ハは、「当該個人が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名」について開示することを規定する。もっとも、その括弧書きにおいて、「警察職員であって規則で定めるものの氏名を除く。」とし、これを受けた警察職員規則では不開示とすべき警察職員を「警部補以下の階級にある警察官」(第1号)及び「前号の階級に相当する職にある警察官以外の職員」(第2号)と規定している。

そこで、上記(2)ア及びウからカまでの情報が警察職員規則で定める警察職員に該当するかについて確認したところ、これらの情報は、警察官の氏名であり、かつ、当該職員は、警部補以下の階級にあることが認められる。

よって、上記(2)ア及びウからカまでの情報は、除外規定である警察職員規則第1号に該当するため、条例第17条第2号ただし書ハには該当しない。

(イ)ただし書イ、ロ及びニの該当性について

上記(2)ア及びウからカまでの情報については、条例第17条第2号ただし書イ、ロ又はニに該当する事情があるとも認められない。

オしたがって、上記(2)ア及びウからカまでの情報については、不開示が相当である。

(4)上記(2)イの情報について

ア実施機関は、上記(2)イの情報が条例第17条第2号及び第6号に該当することを理由として不開示としている。

イ当審議会において見分したところ、上記(2)イの情報は、審査請求人の110番通報に基づき現場に赴いた警察官が事情聴取をした審査請求人以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるので、条例第17条第2号本文前段に該当する。

また、同号ただし書に該当する事情があるとも認められない。

ウしたがって、上記(2)イの情報については、条例第17条第6号該当性を判断するまでもなく不開示が相当である。

(5)結論

以上のことから、「1審議会の結論」のとおり判断する。
なお、審査請求人のその他の主張は、本件各決定の適否に関する審議会の判断に影響を及ぼすものではない。

6.審議会の処理経

審議会の処理経過は、下記のとおりである。

審議会の処理経過

年月日

処理内容

平成24年11月9日

諮問書の受理

平成24年12月27日

諮問実施機関の理由説明書受理

平成25年2月28日

審査請求人の意見書受理

平成25年12月12日

審議(第227回審議会)

平成26年1月9日

審議(第228回審議会)

 


 

答申第138号(平成26年1月22日付け)(PDF:91KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

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