ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23591

答申第122号

答申第122号
平成24年12月17日

 

千葉県知事 鈴木栄治 様

 

千葉県個人情報保護審議会
会長 土屋 俊

 

 

医療機関ITネットに係るオンライン結合について(答申)

 

 平成24年8月30日付け健福第685号で諮問のありましたこのことについて、下記のとおり答申します。

 適当なものと認める。

 ただし、実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう次の事項について配慮するものとする。

  1. 千葉県知事(以下「実施機関」という。)は、医療機関ITネット(以下「ITネット」という。)の運用状況について、少なくとも年1回、当審議会へ報告すること。
  2. 実施機関は、ITネットの運用に当たっては、外部委託であることに鑑み、受託業者の個人情報保護に係る契約内容の履行について確認し、その結果を上記1の運用状況と併せて報告するとともに、技術的な防護措置について万全を期すること。
  3. ITネットはオンラインで医療情報を取り扱うものであることから、実施機関は、その取扱いについて慎重を期することとし、特に次の(1)~(8)について留意すること。
  • (1)医療機関の医師等がITネットへの患者情報の登録について患者に対し説明を行う際には、全体の仕組みの中で患者の個人情報がどのように利用されることとなるのかについて、できる限り明確かつ理解しやすい方法によること。
  • (2)医療機関の医師等がITネットにおける個人情報の利用について患者から同意をとる際には、どのような情報がITネットのサーバに載ることとなるのかについて、できる限り具体的かつ明確にすること。
  • (3)参加医療機関の医師等がITネット上の患者情報をITネットの目的以外の目的のために利用しないよう必要な措置をとること。
  • (4)ITネットにおいて医療機関の医師等職員が患者の個人情報を本人に閲覧させ、又は本人の申出により訂正・削除する行為は、千葉県個人情報保護条例(平成5年千葉県条例第1号)に基づく自己情報開示請求権、訂正請求権又は利用停止等請求権による行為とは別のものであることを明確にしておくこと。
  • (5)上記(4)で医療機関の医師等職員が患者の個人情報を訂正する際には、訂正の対象が患者の基本情報に限定されることを明確にすること。
  • (6)上記(4)の行為を行う医療機関の医師等職員について、その範囲を明確にすること。
  • (7)ITネットに参加している医療機関について、その最新情報を周知、広報するよう努めること。
  • (8)ITネットで用いる基本情報は、本人を特定するという目的を達成するために必要最小限の情報に限定すること。

答申第122号(平成24年12月17日)(PDF:76KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課個人情報保護班

電話番号:043-223-4628

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?