ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年12月15日

ページ番号:353737

保有個人情報開示請求手続

請求ができる方請求の対象請求の方法(必要書類)開示・不開示の決定実施・費用不服がある場合

何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求をすることができます。

保有個人情報の開示請求ができる方

  1. 保有個人情報の本人
  2. 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  3. 本人の委任による代理人(「任意代理人」といいます。)

開示請求の対象

 保有個人情報(行政文書に記録された自己を本人とする保有個人情報)

開示請求の方法

 開示請求の主な手続きについての概要はこちら
 保有個人情報の開示請求の手続きについて

  • 保有個人情報開示請求書に必要事項(押印不要)を記載して、総合窓口又は出先機関窓口に提出してください。
  • 保有個人情報開示請求書を以下のいずれかの方法で提出してください。
    1.個人情報窓口又は出先機関窓口に持参する方法
    2.個人情報窓口又は出先機関窓口に送付する方法 
  • ファクシミリ、電子メール、ちば電子申請サービスでの受付は行っていません。
  • 請求書提出時に本人確認をしています。本人の請求、法定代理人の請求、任意代理人の請求により提出又は提示する書類が違います。詳しくは以下に示す「本人確認書類等について」をご確認ください。

開示請求の必要書類

1.保有個人情報開示請求書(ワード:53.7KB)   保有個人情報開示請求書(PDF:71.8KB)
 ※ 任意の代理人が請求者本人の代理で請求をする場合に必要な書類
   委任状(ワード:51KB)           委任状(PDF:70.6KB)
 ※ 保有個人情報開示請求書の記載要領(PDF:69.4KB) ← 記載前にご一読ください。
   【記載例】保有個人情報開示請求書(請求者本人が請求する場合)(PDF:102.9KB)
   【記載例】保有個人情報開示請求書(法定代理人が請求する場合)(PDF:105.1KB)
   【記載例】保有個人情報開示請求書(任意代理人が請求する場合)(PDF:106.5KB) 

※ 保有個人情報開示決定通知書に記載されている開示の実施方法等を変更する場合に必要な書類
  【記載例】保有個人情報開示請求書の開示の実施方法等申出書(PDF:96.9KB)

※ マイナンバーの内容を含む保有個人情報の請求も同じ請求書を使用してください。

2.本人確認書類等について(PDF:36.8KB)

個人情報窓口

総合窓口(千葉県総務部審査情報課)

個人情報保護制度全般に関する相談やすべての実施機関が取り扱う個人情報に関して、保有個人情報開示請求書等の受付などを行います。

出先機関窓口(各出先機関・各教育機関)

その機関が取り扱う個人情報に関して、保有個人情報開示請求書等の受付などを行います。

開示・不開示の決定

  • 開示請求があった日から30日以内に、開示するかどうかの決定を行います。
    (「開示請求があった日から30日以内」とは、県が保有個人情報開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内のことをいいます。)
  • 決定後、速やかに書面により決定内容をお知らせいたします。
  • 事務処理上の困難等の理由により30日以内に決定することができない場合には、決定する期間を延長することがあります。この場合、期間を延長する理由と決定をすることができる期日を書面にてお知らせいたします。

開示の実施・費用

  • 開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に必要な事項を記載して、当該開示請求書を受け付けた個人情報窓口に提出又は送付し、開示の実施を申し出てください。
    ※  請求時に希望した方法により開示を実施することができる場合には、開示の方法を変更しないのであれば、開示の実施方法申出書を提出する必要はありません。
  • 開示を受ける際には、開示請求書の提出時と同様、ご本人であることを確認するため、個人番号カード(表面)、運転免許証、旅券等ご本人であることを証する書類等を提出又は提示してください。法定代理人や任意代理人の方の場合も同様です。
  • 保有個人情報の開示を受け、行政文書の写し等の交付を希望される方は、写し等の交付申請書を提出するとともに、写し等の作成に要する費用を納めてください。
  • なお、開示請求者の希望により、行政文書の写し等の交付を郵送で行うこともできます。

費用一覧

種別

規格 金額
複写機による単色刷り A3版まで 1枚当たり10円
複写機による多色刷り A3版まで 1枚当たり20円

開示決定等に不服がある場合の手続

  • 開示決定等に不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
  • 審査請求は、開示決定等を行った担当課(所)又は総合窓口にて受け付けます。

 (保有個人情報開示請求の審査請求の流れはこちら)(PDF:83.5KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課相談調整班

電話番号:043-223-4629

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?