ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 広報 > 行政資料 > 行政資料有償頒布事務取扱要領

更新日:令和5(2023)年6月5日

ページ番号:22115

行政資料有償頒布事務取扱要領

(平成13年2月19日制定)
(平成15年3月31日改正)
(平成16年3月  5日改正)
(平成17年3月24日改正)
(平成19年9月20日改正)
(平成21年3月31日改正)
(平成23年4月  1日改正)
(平成29年3月27日改正)

 

第1 趣旨

この要領は、行政資料有償頒布実施要綱(以下「要綱」という。)第13条の規定により、行政資料の有償頒布に関し必要な事項を定める。

第2 行政資料作成計画

要綱第3条第2項の規定による報告は、行政資料作成計画報告書(別記第1号様式(エクセル:30KB))により行う。

第3 有償頒布の実施等

  1. 各担当課(所)の長は、次の事項を考慮し、有償頒布を行うよう努めるものとする。
    (1) 県民の県政への理解を深めるのに有益であること
    (2) 県民参加の行政に有益であること
    (3) 県民生活に関わりの深い情報が掲載されていること
    (4) 広く県民に提供することが望ましい情報が掲載されていること
    (5) 無償配布を目的としていないこと
  2. 文書館長は、要綱第3条第2項の規定による報告を受けたときは、資料番号、搬入手続その他有償頒布行政資料を管理するために必要な事項を各担当課(所)の長に通知するものとする。

第4 有償頒布行政資料の提供

要綱第5条の規定による有償頒布行政資料の提供は、千葉県財務規則(昭和39年千葉県規則第13号の2。以下「財務規則」という。)の定めるところによる。

第5 有償頒布行政資料の頒布価格

有償頒布行政資料の頒布価格は、原則として印刷及び製本に要した費用を作成部数で除した額とし、10円未満は切り捨てるものとする。

第6 有償頒布行政資料の頒布の方法

  1. 要綱第7条第2項の規定による有償頒布行政資料の頒布は、日付、資料番号、行政資料名、冊数、住所、氏名及び連絡先電話番号を記載した書面(以下「申込書」という。)並びに送付用の郵便切手等の提出並びに有償頒布行政資料の代金の納付を確認した後に行うものとする。(「申込書」参考様式(ワード:32KB)
  2. 要綱第7条第2項の規定により有償頒布行政資料の送付を希望する者が送料の着払いを希望した場合には、送付用の郵便切手等の提出を確認することに代えて、送料の着払いを利用することができるものとする。
  3. 要綱第8条第2項の規定による申込みは、受領を希望する地域振興事務所を明記した申込書の提出によるもののほか、口頭、電話、ファクシミリ又はEメールにより受けるものとする。
  4. 要綱第8条第2項の規定による申込みを受けた文書館又は地域振興事務所は申込受付表(別記第2号様式(ワード:33KB))を作成するものとする。
  5. 要綱第8条第2項の規定による申込みが文書館にあったときは、申込みに係る受領を希望する地域振興事務所(以下「希望地域振興事務所」という。)に、希望地域振興事務所にあったときは文書館に、希望地域振興事務所以外の地域振興事務所にあったときは当該希望地域振興事務所及び文書館に申込受付表の写しを送付し、電話その他の方法により、速やかに連絡するものとする。
  6. 要綱第8条第3項及び第4項の規定による有償頒布行政資料の送付又は返送は財務規則に定めるところによるほか、当該有償頒布行政資料に係る申込受付表の写しを添えて行うものとする。
  7. 要綱第8条第3項の規定による送付を受けた地域振興事務所の長は、速やかに申込みをした者に連絡をするものとする。

第7 有償頒布行政資料の頒布期間

有償頒布行政資料の頒布期間は、当該有償頒布行政資料の性質、目的等を考慮して各担当課(所)の長が決定する。

第8 有償頒布行政資料の売払代金の収納

  1. 売払代金の収納事務は、財務規則の定めるところによる。
  2. 文書館長は、毎日の売払状況等を有償頒布行政資料売払状況等整理表(別記第3号様式(ワード:43KB))により整理するものとする。
  3. 要綱第9条に規定する売払代金の歳入科目は、次のとおりとする。
    (款)諸収入(項)雑入(目)雑入(節)雑入その他

第9 有償頒布行政資料の管理

文書館長は、要綱第5条の規定により各担当課(所)の長から有償頒布行政資料の提供を受けたときは、有償頒布行政資料受払簿(別記第4号様式(ワード:45KB))を作成し、出納の記録及び在庫の管理を行うものとする。

第10 有償頒布行政資料の頒布の終了

  1. 文書館長は、第7の規定による頒布期間を経過したときは、当該有償頒布行政資料について財務規則第204条により不用の決定をし、廃棄するものとする。
  2. 文書館長は、頒布期間を経過した有償頒布行政資料の活用について、有償頒布行政資料を作成した各担当課(所)の長に意見を求めることができるものとする。

第11 有償頒布行政資料の売払状況等の報告

文書館長は、毎年5月末日までに前年度分の売払状況等を有償頒布行政資料売払状況等報告書(別記第5号様式(ワード:33KB))により審査情報課長に報告するものとする。

第12 有償頒布行政資料の頒布の周知

審査情報課長等は、有償頒布行政資料の一覧表を作成し、文書館及び地域振興事務所に掲示するとともにインターネットにより自動送信する等により周知に努めるものとする。

別記「事務取扱要領様式」

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?