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更新日:令和6(2024)年4月5日

ページ番号:27648

行政不服審査制度について

行政不服審査制度の概要

1 行政不服審査制度

「行政不服審査法」(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。

行政不服審査法の改正について

改正された行政不服審査法が、平成28年4月1日から施行されました。

主な改正点は、下記のとおりです。

  • 不服申立ての種類について
    これまで、不服申立てには「異議申立て」と「審査請求」の2種類がありましたが、「審査請求」に一元化されました(行政不服審査法第2条・第3条)。
  • 審理員制度について
    審査請求については、原則として処分に関与していない審理員(審査庁の職員のうち審理員名簿に登載された職員から指名)により審理がされることになりました(行政不服審査法第9条)。審理員名簿(PDF:29.3KB)
  • 行政不服審査会について
    審理員により審理が行われた審査請求については、原則として、第三者機関である千葉県行政不服審査会(行政不服審査法第81条1項・千葉県行政不服審査会条例第1条)に諮問されることになりました(行政不服審査法第43条第1項)。千葉県行政不服審査会の概要のページ
  • 審査請求期間について
    これまで、処分を知った日の翌日から「60日」以内とされていた審査請求期間については、「3月」(3か月)以内に延長されました(行政不服審査法第18条)。

2 審査請求ができるのは

「行政庁の処分に不服がある者」(行政不服審査法第2条)であり、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」が審査請求を行うことができます。

3 審査請求の対象

「処分その他公権力の行使に当たる行為」となります。制度や職員に対する苦情、一般的な行政庁の対応に対する不服等は対象になりません。

4 審査請求の期間

審査請求ができるのは、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています(行政不服審査法第18条第2項)。

審査請求手続について

審査請求は、他の法律(条例を含む)に口頭ですることできる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出して行う必要があります(行政不服審査法第19条第1項)。

1 審査請求書について

  • 審査請求書の提出方法
    審査請求書は、郵送又は持参してください(メール・FAX不可)。
  • 審査請求書の必要通数
    正本1通及び副本1通合計2通)です(処分庁が千葉県知事の場合を除く。行政不服審査法施行令第4条第1項)

  • 審査請求書の様式等
    法定の事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項)が記載されていれば様式は任意です。下記の書式を参考にしてください。

  • 審査請求書への押印
    不要
    となりました(令和3年2月15日以降)

  • 審査請求書への添付資料
    可能な限り、処分庁から送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。

  • その他
    代理人によって審査請求をする場合には委任状を提出してください。
    また、審査請求を取り下げる場合は取下書を提出してください。
    なお、審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。

審査請求書

委任状(代理人を選任する場合)

取下書

2 知事以外の機関に対する審査請求

行政不服審理室では、知事に対する審査請求(情報公開条例・個人情報保護条例に基づく処分を除く)を受け付けます。

知事以外の千葉県の機関に対する審査請求については、それぞれの担当機関に審査請求書を提出してください。

知事に対して審査請求をすることができるかどうかは、処分をした行政庁にお問い合わせください(行政不服審査法第82条第1項・第2項)。

知事以外の千葉県の機関の例

  • 行政委員会・委員(千葉県公安委員会、千葉県教育委員会、千葉県監査委員など)が行った処分等
  • 審査会(千葉県介護保険審査会、千葉県建築審査会、千葉県国民健康保険審査会など)が行った処分等

また、情報公開条例・個人情報保護条例に基づく処分に対する審査請求は、処分担当課又は審査情報課総合窓口で受け付けます。

3 郵送先及び持参先

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1千葉県庁南庁舎1階

千葉県総務部審査情報課行政不服審理室

審査請求の審理の流れ

1 審理の流れ

  • 審査請求書提出後の審理の流れは、原則として、次のとおりです(審査請求の審理の流れ(PDF:95.4KB))。ただし、審理員を指名せずに裁決する場合や、千葉県行政不服審査会へ諮問せずに裁決する場合もあります。

 

2 審理員による審理

  • 審査庁(千葉県知事)は、まず審査請求書の形式要件を確認した後、原則として、審理員を指名します。
  • 審理の公正性を確保するため、審理員(審査情報課行政不服審理室職員で、事案ごとに審査庁から指名された者)が審理を行います(審理手続)。
  • 審理手続は、弁明書(処分庁が提出する書面)、反論書(審査請求人が提出する書面)等を中心に行われますが、申立てにより、口頭で意見を述べること等(口頭意見陳述)もできます(行政不服審査法第31条)。
  • 審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結し、審理員意見書(審査庁がすべき裁決に関する意見書)を審査庁に提出します。

3 行政不服審査会への諮問

  • 審査庁は、審理員意見書の提出を受けた後、原則として、第三者機関である千葉県行政不服審査会に諮問します。(千葉県行政不服審査会の概要のページへ)

4 審査庁の裁決

  • 審査庁は、千葉県行政不服審査会から答申を受けた後に(千葉県行政不服審査会へ諮問しない場合は、審理員意見書が提出された後に)裁決を行います。ただし、審理員の指名も千葉県行政不服審査会への諮問もせずに裁決する場合もあります。
  • 裁決を行ったとき、審査庁は、裁決書の謄本を審査請求人及び処分庁に送付します。

審査請求の状況について

最近3か年(令和3年度から令和5年度まで)における千葉県知事への審査請求(情報公開・個人情報保護に係るものを除く)の状況は、次のとおりです。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課行政不服審理室

電話番号:043-223-2193

ファックス番号:043-227-7559

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