ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:27648
「行政不服審査法」(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的としています(行政不服審査法第1条第1項)。
改正された行政不服審査法が、平成28年4月1日から施行されました。
主な改正点は、下記のとおりです。
「行政庁の処分に不服がある者」(行政不服審査法第2条)であり、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」が審査請求を行うことができます。
「処分その他公権力の行使に当たる行為」となります。制度や職員に対する苦情、一般的な行政庁の対応に対する不服等は対象になりません。
審査請求ができるのは、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができないとされています(行政不服審査法第18条第2項)。
審査請求は、他の法律(条例を含む)に口頭ですることできる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出して行う必要があります(行政不服審査法第19条第1項)。
審査請求書の必要通数
正本1通及び副本1通(合計2通)です(処分庁が千葉県知事の場合を除く。行政不服審査法施行令第4条第1項)。
審査請求書の様式等
法定の事項(行政不服審査法第19条第2項から第5項)が記載されていれば様式は任意です。下記の書式を参考にしてください。
審査請求書への押印
不要となりました(令和3年2月15日以降)。
審査請求書への添付資料
可能な限り、処分庁から送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。
その他
代理人によって審査請求をする場合には委任状を提出してください。
また、審査請求を取り下げる場合は取下書を提出してください。
なお、審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。
行政不服審理室では、知事に対する審査請求(情報公開条例・個人情報保護条例に基づく処分を除く)を受け付けます。
知事以外の千葉県の機関に対する審査請求については、それぞれの担当機関に審査請求書を提出してください。
知事に対して審査請求をすることができるかどうかは、処分をした行政庁にお問い合わせください(行政不服審査法第82条第1項・第2項)。
また、情報公開条例・個人情報保護条例に基づく処分に対する審査請求は、処分担当課又は審査情報課総合窓口で受け付けます。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1千葉県庁南庁舎1階
千葉県総務部審査情報課行政不服審理室
最近3か年(令和3年度から令和5年度まで)における千葉県知事への審査請求(情報公開・個人情報保護に係るものを除く)の状況は、次のとおりです。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください